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経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令(仮称)案要綱

第一 地域雇用開発等促進法施行令の廃止
地域雇用開発等促進法施行令は、廃止するものとすること。
第二 雇用対策法施行令の一部改正
大量雇用変動の届出に係る規定のうち雇入れに係る部分を削るほか、雇用対策法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 職業能力開発促進法施行令の一部改正
一 指定試験機関の行う技能検定試験を受けようとする者の納付する手数料は、当該指定試験機関の収入とするものとすること。
二 職業能力開発促進法の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 雇用・能力開発機構法施行令の一部改正
同意能力開発就職促進地域に所在する事業場において労働者を雇い入れる事業主を雇用促進融資の対象とするほか、地域雇用開発等促進法等の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うものとすること。
第五 その他
第一から第四までに掲げるもののほか、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴い、関係政令等の規定の整備を行うものとすること。
第六 施行期日等
一 この政令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。
二 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。


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