1 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた(別添1)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」については、同審議会安全衛生分科会(分科会長 櫻井 治彦 慶應義塾大学名誉教授・中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申があった。
2 厚生労働省では、この答申を受け、今後、労働安全衛生規則等の改正を行うこととしている。
担当 厚生労働省労働基準局 安全衛生部計画課 課長 小山 浩一 課長補佐 井上 仁 課長補佐 下村 直樹 電話 5253-1111内線5477・5478 3502-6753(夜間直通)
(別添1)
厚生労働省発基安第354号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成13年7月10日
厚生労働大臣 坂口 力
(別紙)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱
第一 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七号)の施行に伴う関係規定の整備
一 心身の障害により就業制限業務に係る免許を与えないことがある者について、免許の種類に応じて、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る就業制限業務のうち中核的部分を適切に行うことができない者と定めること。
二 一により免許を与えるかどうかを決定するに当たっては、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮することとすること。
三 身体又は精神の機能の障害がある者に対して、必要な条件を付して免許を与えることができることとすること。
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 色覚検査の廃止及びこれに伴う関係規定の整備
一 労働安全衛生規則の一部改正
(一) 雇入時の健康診断の項目から色覚検査を削除すること。
(二) 化学設備に係るバルブ等の誤操作を防止するための措置等は、色分けのみによるものであってはならないこととすること。
二 有機溶剤中毒予防規則の一部改正
有機溶剤等の区分の表示は、色分け及び色分け以外の方法によることとすること。
三 特定化学物質等障害予防規則の一部改正
特定化学設備に係るバルブ等の誤操作を防止するための措置等は、色分けのみによるものであってはならないこととすること。
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 施行期日等
一 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行するものとすること。ただし、第二については、平成十三年十月一日から施行するものとすること。
二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
(別添2)
労審発第29号
平成13年7月10日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成13年7月10日付け厚生労働省発基安第354号をもって諮問のあった「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成13年7月10日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
安全衛生分科会
分科会長 櫻井 治彦
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について
平成13年7月10日付け厚生労働省発基安第354号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
厚生労働省案は、妥当と認める。
(参考)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案の概要について
1 背景
障害者等に係る欠格事由の適正化を図るため厚生労働省関係法律27本を一括して改正する「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(以下「欠格条項見直し法」という。)」が平成13年7月16日から施行されることに伴い、労働安全衛生法関係省令について所要の整備を行うこととする。
また併せて、労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断において、事業者に実施を義務付けている色覚検査について、これを廃止するとともに、労働安全衛生関係省令における「色」を活用した安全確保のための識別措置について、所要の改正を行うこととする。
2 改正の概要
(1) 欠格条項見直し法の施行関係
(1) 就業制限業務に係る免許(以下「免許」という。)の種類ごとに相対的欠格事由を規定すること。
(2) 申請者が相対的欠格事由に該当する場合において、都道府県労働局長が免許に係る業務を適正に行うことができるか否かを判断するに当たっては、申 請者が現に利用している障害を補う手段や現に受けている治療等により障害 が補われ又は軽減されている状況を考慮する旨の規定を設けること。
(3) 身体又は精神の機能の障害がある者に対して、必要な条件を付して免許を与えることができる旨の規定を設けること。
(2) 色覚検査の廃止関係
(1) 雇入時健康診断における色覚検査を廃止すること。
(2) 労働安全衛生関係省令における「色」を活用した安全確保のための識別措置(化学プラントのバルブ等の識別、有機溶剤の区分の表示等)について、色覚検査において異常と判別される者であっても識別できるように「色」と「色」以外の識別措置を併せて行うこととすること。
3 施行予定日
平成13年7月16日(欠格条項見直し法の施行日)
ただし、2(2)については、平成13年10月1日