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平成13年5月30日

新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定について


本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、メドジーンバイオサイエンス株式 会社の「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。

1.認定制度の概要

 新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。

2.認定企業の概要

 会社名:メドジーンバイオサイエンス株式会社
 代表者:村山 正憲
 所在地:大阪府豊中市上新田1丁目24番C−1101号
 資本金:33,904千円
 事業の内容:HGF(肝細胞増殖遺伝子)を用いた遺伝子治療医薬品の開発と発売。

 HGFとは肝臓を再生する物質として発見されたが、その後、血管の新生や臓器細胞を再生する働きがあることが判明。このHGF遺伝子を患部に直接投与し、血管再生を促すことにより各種疾患の改善・治癒を図る。具体例としては、

 ア.壊死した下肢の切断手術が必要な末梢性血管疾患患者に対してこの医薬品を投与することにより、血管を再生し、壊死を防ぎ、もって下肢切断を回避することができる。

 イ.心臓のバイパス手術が必要な虚血性心疾患患者に対してこの医薬品を投与することにより、詰まった血管の機能を補う血管を新生させ、もってバイパス手術を回避することができる。

(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要

商法の特例措置による事業者への直接支援
 実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。

1.ストックオプションの特例(人材の有効活用)
 ・付与上限枠の拡大   商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
 ・付与対象者の拡大   商法上 取締役、従業員
                  → 社外の事業関係者に対しても付与可能

2.無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
 ・発行上限の拡大        商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
 ・議決権復活猶予期間の延長   商法上 1年 → 3年

3.事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)


 医政局経済課 末吉
   (内線 2531)
   (直通 3595-2421)

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