厚生労働省発表
平成13年5月25日(金)
我が国において増加傾向にある外国人労働者について、その適正な雇用・労働条件を確保するとともに、不法就労の防止を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をじめ、広く国民一般を対象として、外国人労働者問題について周知及び啓発を集中に行う。 |
1 趣旨
経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加傾向にある。平成11年では合法・不法を合わせて約67万人が国内で就労していると推計されており、我が国労働市場に及ぼす影響は大きなものとなっている(参考1、2)。
このように我が国における外国人労働者が増加傾向にある中で、一般に外国人労働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じることが多い。また、依然として不法就労者数は高水準で推移している。
そこで、平成13年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」(以下「月間」という。)において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等をはじめ、広く国民一般を対象として、次の事項を中心に外国人労働者問題に関する周知、啓発、指導等を集中的に行うこととする。
2 実施期間
平成13年6月1日(金)から6月30日(土)までの1ヶ月とする。
3 標語
「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
4 実施事項(詳細は別添1のとおり。)
(1) 月間のポスター・パンフレットの作成及び配布等
(2) 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
(3) 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
(4) 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
担当 職業安定局外国人雇用対策課 課長 末 廣 啓 子 課長補佐 塚 崎 裕 子 電話 03-5253-1111(内線5748) 03-3502-6273(直通) 労働基準局監督課 労働条件確保改善対策室 室長 藤 岡 俊 明 室長補佐 横 尾 雅 良 電話 03-5253-1111(内線5543) 03-3502-5308(直通)
(別添1)
1 趣旨
経済社会の国際化の進展に伴い、現下の景気動向に左右されるとはいえ、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加傾向にあり、我が国労働市場に及ぼす影響は看過できないものとなっている。
こうした中で政府は、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進するが、いわゆる単純労働者の受入れについては、我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等から十分慎重に対応するとの方針を維持してきている(平成11年8月閣議決定「第9次雇用対策基本計画」等)。
この政府方針の下で、厚生労働省では、「外国人雇用状況報告制度」による外国人の雇用状況の把握、「外国人雇用サービスセンター」及び「外国人雇用サービスコーナー」の運営による外国人求職者に対する職業紹介、「日系人雇用サービスセンター」及び「日伯雇用サービスセンター」の運営による日系人の就労適正化対策、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく事業主等への啓発・指導等を行うとともに、事業場に対する的確な監督指導により、法定労働条件の履行確保を図るほか、主要な都道府県労働局への「外国人労働者相談コーナー」の設置等により、外国人労働者や外国人労働者を使用する事業主からの労働条件等に関する相談に応じているところである。
また、法務省及び警察庁と合同で、中央において「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」及び「不法就労外国人対策等協議会」を、各ブロックにおいて「不法就労等外国人労働者問題地方協議会」を、それぞれ開催するなど、不法就労に対して実効ある対処を行うための関係機関との連携の強化を図っているところである。
しかしながら、一般に外国人労働者は日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じており、また、依然として不法就労者数は高水準で推移している。
そこで、平成13年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」(以下「月間」という。)において、厚生労働省は、事業主、事業主団体等を始め、広く国民一般を対象として、
2 実施期間
平成13年6月1日(金)から6月30日(土)までの1ヶ月とする。
3 主唱
厚生労働省
4 標語
「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
5 実施事項
(1) 中央で実施する事項
月間における活動の趣旨について、記者発表を行うほか、厚生労働省関係広報誌を活用すること等により、国民一般に対する広報活動を行う。
イ ポスター・パンフレットの作成
月間のポスターを作成するとともに、我が国政府の外国人労働者受入れに関する基本方針、外国人雇用に係る留意点についての事業主向けパンフレットを作成する。
ウ 事業主団体等への協力要請
主要な事業主団体等を通じ、傘下団体・会員企業等に対して、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発への協力を求める。
特に、「外国人雇用状況報告制度」の一層の周知を図るため、主要な事業主団体等に協力を要請する。
また、不法就労の防止に関しては、法務省及び警察庁と合同で、主要な事業主団体等に対し、説明及び要請を行う。
エ 関係機関への協力要請
関係機関及びそれら機関を通じて関係団体等に対し、本月間中のポスターの掲示、パンフレットの配布等、本月間実施に係る協力を要請する。
(2) 地方で実施する事項
都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、適宜広報資料を作成し地方公共団体等の広報誌の活用及び報道機関への協力依頼等による広報活動を行う。
イ ポスターの掲示・パンフレットの配布
都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、施設内にポスターを掲示するとともに、事業主団体、関係機関等に対してその掲示の協力を求める。また、パンフレットを施設内に配置する等により事業主を中心に配布する。
ウ 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、事業主団体等を通じた積極的な周知、啓発及び協力要請を行う。
特に、「外国人雇用状況報告制度」について事業主への周知の徹底による報告数の増加を図るため、事業主団体等に協力を要請する。
また、不法就労の防止に関しては、都道府県労働局、地方入国管理局及び都道府県警察との連携を図りつつ、事業主団体等に対し説明及び協力要請を行う。
エ 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等について適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行うとともに、「外国人雇用状況報告制度」についての周知を行う。また、外国人労働者が多い都道府県においては、労働基準監督署及び公共職業安定所において、適正な労働条件及び安全衛生の確保と雇用管理の改善等を目的として、事業所を訪問し、指導・監督を行う。
また、厳しい雇用情勢の下で失業する外国人労働者の増加も懸念されることから、月間中の様々な機会をとらえて求人開拓等を実施する。
なお、事業所訪問の際に、不法就労に当たると思われる事案を承知した場合には、事業主に対する注意喚起、指導を行うほか、必要に応じ、地方入国管理局等への情報提供を行う。
オ 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
都道府県労働局及び公共職業安定所は、その実情に応じ、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナーの他、学卒求人説明会等の事業主が集まる会合において外国人雇用対策等に係る資料を配付する等、周知・啓発に努める。
また、都道府県労働局及び公共職業安定所においては、関係行政機関等と連携しつつ、都道府県の実情に応じて、学識経験者、関係機関の協力を得ながら、事業主等に対する講演会を開催し、外国人労働者問題全般にわたる正しい理解と協力を求める。特に、「外国人雇用状況報告制度」や、日伯間の公的就労経路の事業主等への周知の機会として積極的に活用する。
カ 「外国人雇用サービスコーナー」等の活用について
「外国人雇用サービスコーナー」を設置している都道府県労働局及び公共職業安定所においては、その開設場所、業務内容等について積極的に広報活動を行い、同コーナーについて広く周知するように努める。
また、「外国人労働者相談コーナー」を設置している都道府県労働局においては同コーナーを中心として、相談業務を行う。
(別添2)
1 群馬労働局、県内ハローワーク、群馬県、法務省東京入国管理局高崎出張所、財団法人産業雇用安定センター共催
(1) 日時 | 6月27日(水) 午後1時30分〜 |
(2) 場所 | 群馬県農協ビル大ホール(前橋市亀里町) |
(3) 内容 | 「日系人雇用における我が社の現状」 講師:株式会社エヌケーケーウィング総務部人事室長 保田 博通 氏 |
2 千葉労働局、法務省東京入国管理局、同千葉出張所、財団法人産業雇用安定センター 千葉事務所共催
(1) 日時 | 6月28日(木) 午後1時00分〜 |
(2) 場所 | TEPCO地球館ホール(千葉市中央区問屋町) |
(3) 内容 | 「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(ビデオ上映) 「不法就労の防止等について」 講師:法務省東京入国管理局(講師未定) 「日系人の過去・現在・未来」 講師:国外就労者情報援護センター理事長 二宮 正人 氏 |
3 東京労働局、都内労働基準監督署、都内ハローワーク、東京入国管理局、財団法人産業雇用安定センター東京事務所共催
(1) 日時 | 6月4日(月) 午後2時00分〜 |
(2) 場所 | グランドヒル市ヶ谷 3階 瑠璃の間(新宿区市谷本町) |
(3) 内容 | 「外国人労働者の在留手続、不法就労の防止について」 講師:法務省東京入国管理局首席審査官 岩村 照 氏 「21世紀 日本の企業、外国人との共生をめざして」 −グローバル社会における上手な外国人雇用10のポイント− 講師:小林行政総合事務所 小林 英之 氏 |
4 大阪労働局、府内ハローワーク、財団法人産業雇用安定センター共催
(1) 日時 | 6月18日(月) 午後2時00分〜 |
(2) 場所 | プリムローズ大阪 2階 「鳳凰」(大阪市中央区大手前) |
(3) 内容 | 「外国人労働者の現状と対策」 講師:厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長 末廣 啓子 氏 「留学生に対する就職支援について」 講師:(講師未定) 「外国人の在留資格等について」 講師:法務省大阪入国管理局(講師未定) 「日系人を雇用するにあたって」 講師:財団法人産業雇用安定センター大阪事務所(講師未定) |
5 三重労働局、財団法人産業雇用安定センター共催
(1) 日時 | 6月28日(木) 午後1時30分〜 |
(2) 場所 | 四日市市文化会館 第3ホール(四日市市安島) |
(3) 内容 | 「外国人労働者の雇用の実際」 講師:株式会社中勢ゴム取締役経営管理部長 平松 義啓 氏 「日系人を雇用するためのポイント」 講師:財団法人産業雇用安定センター国際部長 藤田 和夫 氏 |
※ その他、各都道府県の実情に応じてセミナー、講演会等各種の広報・啓発活動を行っています。
(参考1)
(推計:単位 万人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 外国人労働者数は法務省入国管理局資料に基づき、厚生労働省が推計。 平成元年以前は、厚生労働省として推計を行っていない。また、平成3年については、法務省入国管理局発表の統計が存在しない。 |
(参考2)
在留資格 | 外国人数 | |
就労目的外国人 (専門的・技術的分野) |
教授 | 5,879 |
芸術 | 351 | |
宗教 | 4,962 | |
報道 | 361 | |
投資・経営 | 5,440 | |
法律・会計業務 | 77 | |
医療 | 114 | |
研究 | 2,896 | |
教育 | 8,079 | |
技術 | 15,668 | |
人文知識・国際業務 | 31,766 | |
企業内転勤 | 7,377 | |
興行 | 32,297 | |
技能 | 10,459 | |
小計 | 125,726 | |
特定活動(注1) | 23,334 | |
アルバイト (資格外活動)(注2) |
46,966 | |
日系人等(注3) | 220,458 | |
不法就労 | 不法残留者数 | 251,697 |
資格外就労、 不法入国等 |
相当数(=α) | |
合計 | 約67万人+α |
(注) 1 | 特定活動は、ワーキングホリデー、技能実習等。 |
2 | アルバイトは、「留学」等の在留資格で在留する外国人がアルバイトをするために資格外活動の許可を受けた件数。 |
3 | 日系人等の労働者とは、「定住者」、「日本人の配偶者等」、及び「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留する外国人のうち、日本で就労していると推定される外国人を指す。 |
4 | 法務省入国管理局の資料に基づき厚生労働省が推計(資格外活動者数は平成11年1年間の許可件数、不法残留者数同12年1月現在の数、その他の数は同11年末現在の数。)。 |
(参考3)
第1 趣旨
一般に、外国人労働者は、国内に生活基盤を有していないこと、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、就労に当たって各種のトラブル等が生じている。
この指針は、これらを未然に防止し、外国人労働者に関して、雇用管理を改善し、適正な労働条件及び安全衛生を確保しつつ就労できるようにするため、事業主が考慮すべき事項を定めたものである。
第2 外国人労働者の範囲
この指針にいう外国人労働者には、永住者及び特別永住者は含まれないものである。
なお、この指針は、技能実習制度における出入国管理及び難民認定法別表の「特定活動」の在留資格をもって雇用関係の下でより実践的な技術、技能等の修得のための活動を行う者(以下「技能実習生」という。)にも適用されるものである。
第3 外国人労働者の雇用及び労働条件に関して考慮すべき事項
事業主は、外国人労働者について、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働関係法令を遵守するとともに、特に、次の点について適切な措置を講ずるべきである。
1 外国人労働者の募集及び採用の適正化
事業主は、国外から外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法の定めるところにより、職業紹介事業の許可を得ている者から受け入れるものとし、職業安定法又は労働者派遣法に違反するブローカーからは外国人労働者を受け入れないものとする。また、事業主は、外国人労働者を雇用し、請負によって業務を処理するに当たっては、請負契約の名目で実質的に労働者供給事業又は労働者派遣事業を行うことのないように、職業安定法及び労働者派遣法を遵守するものとする。
(2) 採用
事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認するものとする。また、事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に配慮するよう努めるものとする。
2 適正な労働条件の確保
事業主は、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付するものとする。
ロ 賃金に関する説明
事業主は、賃金について明示する際には、賃金の決定、計算及び支払の方法等はもとより、これに関連する事項として税金、雇用保険料、労使協定に基づく一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めるものとする。
(2) 適正な労働時間の管理
事業主は、法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行うものとする。
(3) 労働基準法等関係法令の周知
事業主は、労働基準法等関係法令の定めるところによりその内容についてその周知を行うものとする。その際には、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めるものとする。
(4) 労働者名簿等の調製
事業主は、労働基準法の定めるところにより労働者名簿、賃金台帳を調製するものとする。その際には、外国人労働者について、家族の住所その他の緊急時における連絡先を把握しておくよう努めるものとする。
(5) 金品の返還
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにする。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還するものとする。また、請求から7日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還するものとする。
3 安全衛生の確保
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うものとする。特に、外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意するものとする。
(2) 労働災害防止のための日本語教育等の実施
事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めるものとする。
(3) 労働災害防止に関する標識、掲示等
事業主は、事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めるものとする。
(4) 健康診断の実施等
事業主は、労働安全衛生法等の定めるところにより外国人労働者に対して健康診断を実施するものとする。その実施に当たっては、健康診断の目的・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。また、外国人労働者に対し健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後措置の必要性・内容を当該外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めるものとする。
(5) 健康指導、健康相談の実施
事業主は、産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行うよう努めるものとする。
4 適正な労災保険給付の確保
事業主は、外国人労働者に対し、労災保険に関する法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知を図るものとする。
(2) 保険給付の請求等についての援助
事業主は、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行すること、その他必要な援助を行うように努めるものとする。
5 外国人労働者の雇用の安定及び福祉の充実
事業主は、外国人労働者について適切な宿泊の施設を確保するように努めるとともに、給食、医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分な機会が保障されるように努めるものとする。
(2) 生活指導等
事業主は、外国人労働者の日本社会への対応の円滑化を図るため、外国人労働者に対して日本語教育及び日本の生活習慣、文化、風習等について理解を深めるための指導を行うとともに、外国人労働者からの相談に応じるように努めるものとする。
(3) 教育訓練の実施等
事業主は、外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(4) 解雇の予防及び再就職の援助
事業主は、事業規模の縮小等を行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等の対象となる外国人労働者で再就職を希望する者に対して、公共職業安定所、日系人雇用サービスセンター等の協力を得て、必要な援助を行うように努めるものとする。
(5) 帰国及び在留資格の変更等の援助
ロ 外国人労働者が在留資格の変更あるいは在留期間の更新を受けようとするときは手続きを行うに当たっての勤務時間の配慮その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第4 外国人労働者の雇用状況の報告
事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。
第5 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとする。
第6 技能実習生に関する事項
技能実習生については、雇用関係の下に置かれることから、第3から第5までに掲げるところによるものとするほか、事業主は、技能実習の予定のある研修生を受け入れる場合には、職業安定法の適用があることに留意し、国外からあっせんを受ける場合には、職業紹介事業の許可を受けている者から受け入れるものとする。
第7 職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の援助と協力
事業主は、職業安定機関、労働基準行政機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施するものとする。