報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ

厚生労働省発表
平成13年5月25日

第16回男女雇用機会均等月間について
DO! ポジティブ・アクション
     -男女均等な職場をめざして-

1 第16回男女雇用機会均等月間

(資料1、2)
 厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、 昭和61年以降毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め特別活動を実施している。
 本年は、「DO! ポジティブ・アクション − 男女均等な職場をめざして -」をテーマに、企業における均等法に沿った雇用管理の実現、男女労働者間に事実上生じている格差を解消し、女性がその能力を十分発揮できるようにするための企業の積極的取組ポジティブ・アクション)の促進等を図るための活動を全国的に展開する。


2 均等推進企業表彰の実施
(資料3)
 男女雇用機会均等及び母性保護の分野で、女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図るためにポジティブ・アクションを推進している均等推進企業に対し、厚生労働大臣表彰及び都道府県労働局長表彰を実施する。平成13年度は、厚生労働大臣努力賞として次の3企業を表彰する。

  ■厚生労働大臣努力賞(3企業)
     ケーイーエフ株式会社(千葉県佐倉市)
     旭化成株式会社(東京都千代田区)
     松下電器産業株式会社(大阪府門真市)
 
  ■都道府県労働局長賞(31企業)

  厚生労働大臣表彰企業に対しては、6月4日(月)に大臣室において表彰状の授与を行う。


3 男女雇用機会均等法の施行状況
(資料4)
■雇用均等室への相談 −多い女性労働者からの相談−
 平成12年度に都道府県労働局雇用均等室が対応した、均等法に係る相談件数は約2万3千件であり、事業主からの改正均等法の内容に係る相談が減少し、全体としては均等法改正前とほぼ同程度の件数となっている。女性労働者等からの相談は、年々増加傾向にある。
 内容については、セクシュアルハラスメントに関するものが最も多く、次いで母性健康管理に関するもの、募集・採用に関するものが多くなっている。

■雇用均等室における個別紛争解決の援助
         −妊娠・出産等を理由とする解雇が増加−
 女性労働者からの個別紛争解決援助の申立は、近年確実に増加しており、平成12年度は98件となっている。
 個別紛争の内容は、厳しい雇用情勢を反映し、退職勧奨や解雇に関するものが7割を占め、中でも妊娠・出産等を理由とする退職の強要、解雇といった事案が増加している。また、女性であること、妊娠・出産等を理由とする不利益な配置転換に関する事案も多い。個別紛争解決援助の申立のあった事案のほとんどは、雇用均等室が女性労働者、事業主双方に事情を聴取した上で援助を行い解決をみている。
(紛争解決の援助事例 14頁)

■機会均等調停委員会による調停 −申請は配置、解雇事案−
 機会均等調停委員会による調停については、平成12年度は3件(3社)の申請があり、申請事案は、配置、解雇に関するものである。
 2件については、調停が開始され関係当事者双方が調停案を受諾し解決をみた。1件については、調停開始前に雇用均等室が事情聴取を行った段階で、事業主が差別的取扱いを是正し解決している。(調停事案の概要 17頁)


■雇用均等室における行政指導 −是正指導件数は約6千件−
 雇用均等室では、企業の雇用管理の改善を目的として事業場訪問を計画的に実施し、各企業の雇用管理制度とその運用実態を把握し、均等法上問題がある場合は、助言、指導等を行いその是正を図っている。平成12年度は、約6千件の是正指導を行ったが、そのうち最も多かったのはセクシュアルハラスメントの防止対策に係るものであった。
 さらに、男女労働者間に事実上生じている格差を解消するためのポジティブ・アクションに係る積極的な取組(約4千件)、母性健康管理に関する制度に係る就業規則等の整備(約6千件)についても行政指導を行っている。

添付資料   1 第16回男女雇用機会均等月間実施要綱
   2 ポジティブ・アクションについて
   3 平成13年度均等推進企業表彰
   4 都道府県労働局雇用均等室における男女雇用機会均等法の相談、指導等状況
   及び個別紛争解決の援助事例



資料 1

第16回男女雇用機会均等月間実施要綱

1 趣旨

 21世紀を迎え、職場において、女性がその能力を十分に発揮できるよう雇用環境を整備することは、我が国が将来にわたって経済社会の活力を維持していく上で、ますます重要な課題となっている。
 このため、企業においては、雇用管理のあらゆる面において、性別によることなく、個々人の意欲、能力、適性に基づく公正な取扱いを行うとともに、男女労働者の間に事実上生じている格差を解消するための積極的取組(ポジティブ・アクション)を進めることが求められる。また、女性自身も、仕事に積極的にチャレンジし、能力発揮を妨げている問題の解決に自主的に取り組むことが望まれる。
 厚生労働省では、昭和61年から男女雇用機会均等法が公布された6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女均等について労使をはじめ社会一般の認識と理解を深めているところであるが、「第16回男女雇用機会均等月間」においては、次の目標の下に全国的に特別活動を展開する。

2 目標

(1)労使をはじめ社会一般に対する男女雇用機会均等法の一層の周知徹底
(2)男女雇用機会均等法に沿った雇用管理の実現
(3)女性労働者の能力発揮のための積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進
(4)都道府県労働局雇用均等室での相談や個別紛争解決の援助、機会均等調停委員会による調停についての周知と活用の促進

3 テーマ

   DO! ポジティブ・アクション ー男女均等な職場をめざしてー

4 期間

   平成13年6月1日から30日までの1か月

5 主唱

   厚生労働省

6 協力を依頼する機関、団体

   関係行政機関、報道機関、使用者団体、労働団体、その他

7 実施事項

(1)報道機関等を通じての広報活動
(2)事業主、使用者団体、労働団体等に対する説明会の開催及び実質的な男女均等取扱いの実現のための指導、援助
(3)女性労働者及び女子学生等に対する男女雇用機会均等法の周知、啓発
(4)「均等推進企業」表彰(厚生労働大臣賞、都道府県労働局長賞)の実施



資料 2

ポジティブ・アクションについて

1 ポジティブ・アクションとは

 個々の企業においては、男女の固定的な役割分担意識、過去の雇用管理における取扱い、男性中心の職場慣行などがもとになって
・女性は補助的業務を中心に配置されている
・課長以上の管理職は男性が大半を占めている
・女性は早くやめてしまう
 の差が男女の間に生じていることが多く、このような差は、均等法上の女 性に対する差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できない。

 「ポジティブ・アクション」とは、このような差の解消を目指して個々の企業が進める積極的かつ自主的な取組のことで、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものである。

2 ポジティブ・アクションの進め方

 厚生労働省(旧労働省)が取りまとめた「女性労働者の能力発揮促進のための企業の自主的取組のガイドライン」では、ポジティブ・アクションの具体的な取組の流れを次のように整理している。

 
ステップ1  現状の分析と問題点の発見
ステップ2  具体的取組計画の策定
   (1) 目標の設定及び具体的取組策の策定
   (2) 期間の設定
   (3) 労働者とりわけ女性労働者の意見・要望の聴取
ステップ3  具体的取組の実施
ステップ4  具体的取組の成果の点検と見直し




資料 3

平成13年度均等推進企業表彰紹介


(1)厚生労働大臣努力賞表彰企業一覧


ケーイーエフ株式会社(千葉県佐倉市)


旭化成株式会社(東京都千代田区)


松下電器産業株式会社(大阪府門真市)

(2)都道府県労働局長賞表彰企業一覧

局名 企業名 所在地 業種 規模
北海道 北海道日本電気ソフトウェア株式会社 北海道札幌市 サービス C
岩手 東北日本電気株式会社 岩手県一関市 製造業 B
秋田 株式会社秋田新電元 秋田県本荘市 製造業 B
福島 福島ワコール縫製株式会社 福島県福島市 製造業 D
栃木 とちぎコープ生活協同組合 栃木県宇都宮市 小売業 C
群馬 株式会社カインズ 群馬県高崎市 小売業 B
東京 テルモ株式会社 東京都渋谷区 製造業 B
神奈川 松下通信工業株式会社 神奈川県横浜市 製造業 A
新潟 株式会社第四銀行 新潟県新潟市 金融業 B
富山 石崎産業株式会社 富山県魚津市 製造業 C
福井 福井めがね工業株式会社 福井県鯖江市 製造業 D
山梨 株式会社信玄食品 山梨県塩山市 製造業 E
長野 長野信用金庫 長野県長野市 金融業 C
岐阜 株式会社文溪堂 岐阜県羽島市 製造業 D
愛知 株式会社松坂屋 愛知県名古屋市 小売業 B
三重 株式会社百五銀行 三重県津市 金融業 B
滋賀 株式会社平和堂 滋賀県彦根市 小売業 B
京都 株式会社ルシアン 京都府京都市 卸売業 D
大阪 ロート製薬株式会社 大阪府大阪市 製造業 C
奈良 岡本株式会社 奈良県北葛城郡 製造業 C
鳥取 学校法人藤田学院 鳥取短期大学 鳥取県倉吉市 サービス E
島根 株式会社 松江ターミナルデパート 島根県松江市 小売業 C
岡山 株式会社中国銀行 岡山県岡山市 金融業 B
広島 株式会社中国放送 広島県広島市 サービス D
山口 株式会社フジマ 山口県柳井市 飲食店 C
高知 松田医薬品株式会社 高知県高知市 卸売業 D
福岡 東陶機器株式会社 福岡県北九州市 製造業 A
長崎 株式会社浜屋百貨店 長崎県長崎市 小売業 C
熊本 熊本中央信用金庫 熊本県熊本市 金融業 C
鹿児島 株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市 金融業 B
沖縄 大同火災海上保険株式会社 沖縄県那覇市 保険業 C
以上 31企業
※規模について  A 5,000人以上
   B 1,000人〜4,999人
   C 300人〜999人
   D 100人〜299人
   E 30人〜99人


均等推進企業表彰について

1 均等推進企業とは

 (1)女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図るため、女性の採用や職域の拡大、登用、長期的育成、母性保護等に積極的に取り組んでおり、その取組、姿勢が評価できること

 (2)女性が能力発揮しやすい職場環境・風土を持っていること

 (3)雇用管理制度において、男女均等な取扱いが図られていること

2 表彰の種類

(1) 厚生労働大臣努力賞

女性の能力発揮促進について他の模範というべき取組を推進している企業であって、その努力が顕著である企業に対する表彰

(2) 都道府県労働局長賞

厚生労働大臣賞に準ずる取組がみられ、地域において、日頃から雇用均等行政の推進に理解があり、女性の活用に努力する姿勢が評価できる企業に対する表彰

なお、女性の能力発揮促進について積極的に取り組んでいる企業であって、その成果が優秀で他の模範であると認められる企業に対する厚生労働大臣優良賞があるが、今回は該当する企業がなかった。



資料 4

都道府県労働局雇用均等室における男女雇用機会均等法の
相談、指導等状況及び個別紛争解決の援助事例

1 相談、指導等状況

(1)相 談
(件)
事項 12年度 11年度 10年度 9年度
法第5条関係
(募集・採用) (注1)
4,129 10,23 13,88 10,87
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
1,147 2,556 4,832 2,765
法第7条関係
(福利厚生)
235 1,143 1,769 896
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
1,213 1,586 2,666 1,775
法第20条関係
(ポジティブ・アクション)
424 1,090    
法第21条関係
(セクシュアルハラスメント防止対策)
8,614 9,451    
法第22・23条関係
(母性健康管理)
4,218 3,723    
その他 (注2) 3,503 7,520 14,19 6,575
23,483 37,305 37,346 22,885
女性労働者等 14,668 18,767 13,678 12,192
事業主 8,815 18,538 23,668 10,693

 (注1) 平成10年度以前は、新条文に読み替えて計上している。(以下同)
 (注2) 「その他」欄には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談が含まれている。



(2)雇用均等室における個別紛争解決の援助(均等法第12条に基づく援助)

(件)
事項 12年度 11年度 10年度 9年度
法第5条関係
(募集・採用)
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
22 20
法第7条関係
(福利厚生)
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
69 46 48 20
98 73 53 30



(3)機会均等調停委員会による調停(均等法第13条に基づく調停)

○ 平成12年度
(件)
事項 申請件数 開始 不開始 取下げ
    受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)

(注1)
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
 (注1) 調停開始前に、事業主が申請事項の解決を図ったことにより、申請者が申請を 取り下げた。


(参 考)
○ 平成11年度
(件)
事項 申請件数 開 始 不開始 取下げ
    受諾 拒否 打切
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
29 26 25 1
(注1)
法第8条関係
(定年・退職・解雇)

(注2

(注3)
31 27 25
 (注1) うち1件は、調停開始前に、事業主が申請事項の解決を図ったことにより、申請者が申請を取り下げた。
 (注2) 受諾は平成12年度に行われた。
 (注3) 調停開始決定前に、申請者が裁判所に提訴し、申請を取り下げた。


(4) 雇用均等室における制度是正指導(均等法第25条に基づく助言等)

(件)
事項 12年度 11年度 10年度 9年度
法第5条関係
(募集・採用)
470 950 2,842 3,308
法第6条関係
(配置・昇進・教育訓練)
168 356 354 282
法第7条関係
(福利厚生)
78 192 229 188
法第8条関係
(定年・退職・解雇)
18 31 13 33
法第21条関係
(セクシュアルハラスメント防止対策)
5,239 5,626    
法第22・23条関係
(母性健康管理)
57 21    
6,030 7,176 3,438 3,811


2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第12条に基づく援助)

事例1(配置関係)

女性であることを理由に総合職に転換できない
【女性労働者からの申立内容】
 A社(サービス業、労働者数約1,200人)に勤務する女性労働者B(高卒、一般職)からのコース転換に係る紛争の解決援助の申立。
 均等法施行以前より、同じ高卒であっても男性は基幹職に、女性は補助職に配置されていたが、均等法施行後のコース別雇用管理制度の導入に際し、男性は総合職に、女性は一般職に一律に振り分けられた。コース転換制度があるが、試験の合格ラインが非常に高く、実態として女性一般職が総合職に転換することはほとんど不可能な状態である。
 これは、女性であることを理由とする差別であり、総合職への転換を援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 A社から事情聴取したところ、均等法施行以前の高卒の募集・採用については、男性は基 幹職、女性は補助職として採用していたが、基幹職、補助職の採用基準がそもそも異なっており、コース別雇用管理制度導入時における各コースへの振り分けについては、採用基準に基づいて実施したものであり、性別を理由にしたものではないと主張した。
 室は、コースへの振り分け、コース転換の基準及び運用が男女別に実施されていたことから、(1)コースへの振り分け、コース転換の基準を性別ではなく各コースに求められる能力、適性、実績等に基づくよう設定し、労働者に周知すること、(2)運用に当たっても男女差別的な取扱いを行わないこと、(3)これまで女性一般職の能力開発が十分進んでいなかったことを 踏まえ、教育訓練の実施等により総合職への転換が円滑に図られるよう、ポジティブ・アク ションに取り組むことを指導した。その上で、(4)Bの総合職への転換について適切に対応するよう求めた。

【結果】
 A社は、コースへの振り分け、コース転換の基準の適正化を図るためコース別雇用管理制度を見直し、基準について労働者に周知するとともに、総合職への転換については、適正に審査し行うこと、また転換に際しては総合職に必要な能力を修得するための研修を実施することを確約した。
 Bは、研修を受講し、次期転換試験に合格し、総合職に転換した。

事例2(昇格関係)

昇格基準の運用に男女差別があり、同じ資格の男性と同一の等級に昇格できない
【女性労働者からの申立内容】
 C社(金融業、労働者数約800人)に勤務する女性労働者D(総合職)からの昇格に係る紛争の解決援助の申立。
 自分と同じ職務内容、資格の男性総合職と比べて昇格が遅れているのは、昇格基準の運用に当たり男女差別的な取扱いが行われているためであり、同じ資格の男性と同一の等級に昇格できるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 C社から事情聴取したところ、明確な昇格基準、人事考課基準がなく、昇格の運用が恣意的に行われていることが判明した。また、昇格選考対象者の選定基準、対象者の成績、評価Dの順位等に係る資料を基に説明を求めたところ、これまでの経緯から女性は一般的に昇格しても実績を上げられないと考え、人事考課について男性は高く、女性は低く考課していることが判明した。
 室は、(1)昇格基準、人事考課基準の適正化を図り、労働者に周知すること、(2)昇格基準の運用に当たり男女差別的な取扱いを行わないこと、(3)昇格後も女性が十分能力発揮できるよう教育訓練の実施等、ポジティブ・アクションに取り組むことを指導した。その上で、(4)Dの昇格について適切に対応するよう求めた。

【結果】
 C社は、昇格基準、人事考課基準の適正化を図るため人事制度の見直しを行い、労働者に周知するとともに、運用において男女均等な取扱いを行うこと、また女性の能力発揮促進のための研修の充実を図ることを確約した。
 Dは、次期昇格時に上位等級に昇格した。

事例3(配置、解雇関係)

事業縮小を理由に、女性のみ子を有することを理由に不利益な配置転換が内示され、配置転換に従わない場合は解雇すると言われた
【女性労働者からの申立内容】
 E社(製造業、労働者数約300人)に勤務する女性労働者F(技能職)からの配置転換及び解雇に係る紛争の解決援助の申立。
 産前産後休業取得後、復帰したところ、経営悪化によりFが勤務する事業場を縮小するため、転居を伴う他事業場への配置転換の内示を受けた。子供が小さく転勤は難しい旨話したところ、転勤命令に従わなければ辞めてもらうしかないと解雇を言い渡された。
 配置転換及び解雇については、同じ職場の男性及び未婚の女性には話がなく、女性で子供を有することを理由とするものであり納得できない。転勤は無理であり、職種を転換しても現在の事業場で勤務が継続できるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 E社から事情聴取したところ、事業場の縮小に伴い人員を削減するため、転勤を伴う他事業場への配置転換者の選定を行っており、Fは当該事業場の主要ラインの技能職としての技能を有していないため配置転換を内示したところ、乳幼児を抱え配置転換は無理と申し出たので退職を勧奨したものであると主張した。
 室は、配置転換者の選定基準、対象者名簿等の資料に基づき確認したところ、男性及び未婚の女性については希望者に限られ、希望の有無にかかわらず内示が出され、また配置転換に従わなければ解雇と言い渡されたのはFのみであることが判明した。女性のみ子を有することを理由とする配置転換及び解雇は均等法違反であり、(1)Fに対する解雇を撤回すること(2)配置転換及び解雇の対象者は男女均等な基準で選定することについて指導するとともに、(3)Fの乳幼児を抱えている状況に配慮することを求めた。

【結果】
 E社は、Fに対する解雇を撤回し、当該事業場において継続勤務させること、今後配置転換及び解雇については男女同一に行うことを確約した。

事例4(配置、解雇関係)

経営合理化のため女性は解雇すると言われた
【女性労働者からの申立内容】
 G社(卸・小売業、飲食店、労働者数約130人)に勤務する女性労働者H(販売職、現地採用)からの解雇に係る紛争の解決援助の申立。
 経営不振から勤務する事業場が閉鎖されることとなり、現地採用者について男性は他事業場に配置転換し、女性は解雇すると言われたが納得できない。
 転居を伴う配置転換をしても継続勤務したいので援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 G社から事情聴取したところ、企業全体として大幅な赤字が出ており、事業場を廃止、統合することとし、当該事業場は閉鎖するため、Hにはその旨説明し、次の勤務先を探すよう話したものである。募集・採用に際しては、本社採用、現地採用の区分が明確にあるわけではないが、慣習的に本社採用及び現地採用の男性については転居を伴う配置転換を行い、女性には行なわないこととしていた。今回も通勤圏内に他の事業場がなく、女性には転居を伴う配置転換はさせられないので辞めてもらうしかないと考えたと主張した。
 室は、配置及び解雇について女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることは均等法違反であり、(1)配置転換及び解雇については男女均等な基準により行うこと、(2)Hに対する解雇を撤回すること、(3)Hを配置転換の対象とすることについて指導した。

【結果】
 G社は、Hに対する解雇を撤回し、配置転換先について話し合い、転居を伴う他事業場への配置転換について双方合意し、Hは配置転換先で継続勤務することとなった。

事例5(解雇関係)

妊娠を理由に雇用契約の更新が拒否された
【女性労働者からの申立内容】
 I社(卸売・小売業、飲食店、労働者数約250人)に勤務する女性労働者Jからの雇用契約の更新に係る紛争の解決援助の申立。
 1年契約の契約社員として雇用され、これまで特に更新手続きが行われず契約が自動的に更新されていたが、妊娠したことを報告したところ、雇用契約書に妊娠したら解雇する旨の記載があり、これに基づき次回契約は更新しないと言われた。
 産前産後休業、育児休業を取得し、継続勤務できるよう援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
I社から事情聴取したところ、契約社員であり、新たな契約を更新しないだけで、解雇で はない。契約更新しない理由は、現在会社の経営が厳しいこと、また立ち仕事であり、妊娠に対する影響も考えたことによると主張した。
 室は、Hとの雇用契約は、形式的には1年間の期間を定めた契約であるが、これまで更新手続きが行われず自動的に契約が更新されていること、判例においても、反復更新の実態や契約締結時の経緯等により、実質的には期間の定めのない契約と認められ、雇止めの意思表示は実質において解雇の意思表示に当たるとされた事案もあることから、妊娠を理由として契約の更新を拒絶することは、妊娠を理由とする解雇と同様の効果を有する場合もあり、今回も均等法上問題があると考えられるので、(1)契約を更新するよう指導した。
 また、(2)雇用契約書に記載されている妊娠した場合に解雇する旨の規定は均等法に違反するため削除するよう指導した。

【結果】
 I社は、Jとの雇用契約を更新し、産前産後休業、育児休業の取得及び復帰後の継続勤務を確約するとともに、雇用契約書から妊娠した場合の解雇の規定を削除した。

事例6(解雇関係)

妊娠を理由として退職するよう強要された
【女性労働者からの申立内容】
 K社(サービス業、労働者数約60人)に勤務する女性労働者L(営業職)からの退職強 要に係る紛争の解決援助の申立。
 第二子を妊娠したが、車による営業は無理との医師の診断を受け、内勤への配置転換を申し出たところ、事業主から、配置転換する内勤の仕事はなく、また新たに内勤の仕事をつくることもできない、妊娠による休暇、産前産後休業、育児休業と続けて休まれては困ると言われ、退職届を出すよう強要されている。
 内勤への配置転換、産前産後休業、育児休業の取得及び復帰後の継続勤務を希望しており、援助してほしい。

【雇用均等室における援助内容】
 K社から事情聴取したところ、妊娠はきっかけにすぎず、解雇の理由は本人の能力不足、 勤務態度不良である。また、経営が厳しい中、人員に余裕がないところを第一子については育児休業を認め、復帰後もセールスルート等について無理のないよう配慮してきており、これ以上配慮する必要があるとは思えないと主張した。
 室は、妊娠を理由とする解雇は均等法違反であり、(1)Lに対する解雇を撤回すること、 (2)妊娠中の女性労働者が医師から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるよう適切な措置を講じることが必要であること、(3)車による営業以外の軽易な業務に転換することについて指導した。

【結果】
 K社は、Lに対する解雇を撤回し、内勤の一般事務に業務転換することとし、産前産後休業、育児休業の取得、及び復帰後の営業職としての継続勤務を確約した。


3 機会均等調停委員会による調停事案の概要(均等法第13条に基づく調停)

申請事案 結果
■配置関係
 一定の年齢に達した、子を有する女性労働者のみに転居を伴う配置転換が内された事案

・事業主は、調停開始前に、女性労働者に対する配置転換の内示を撤回し、調停申請事項の解決が図られ、申請者は調停申請を取り下げた。
■配置関係
 一定の年齢に達した女性労働者のみに職種変更を伴う配置転換が内示された事案

・機会均等調停委員会が関係当事者から事情聴取及び意見聴取を行い、申請者に対する配置転換の内示の撤回等についての調停案の受諾を勧告し、関係当事者双方が受諾し、調停は終了した。
■解雇関係
 女性労働者が結婚したことを理由に解雇された事案

・機会均等調停委員会が関係当事者から事情聴取及び意見聴取を行い、関係当事者の意向を踏まえ、申請者に対する解雇の撤回及び解決金の支払い等についての調停案の受諾を勧告し、関係当事者双方が受諾し、調停は終了した。

<担当>
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
  課長       村木厚子
  均等業務指導室長 富田契子
  課長補佐     中村みどり
    電話   03-5253-1111(内線7842)
   夜間直通 03-3595-3272


トップへ
報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ