| 資格名 | 福祉用具専門相談員 | 
| 1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成13年度以降 (2)結論予定時期 平成13年度以降 (3)措置予定時期 平成13年度以降 | 
| 2 見直しの体制 | (1)主管課 厚生労働省老健局振興課 (2)責任者の官職氏名 振興課長 木倉敬之 (3)担当人数 7人 (4)見直し方法 職員による見直し | 
| 3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 当該資格に係る過去の指摘はない。 | 
| 4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 | (1)改正年度 なし (2)改正内容 なし (3)背景事情 なし | 
| 5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 | 該当しない。 【理由】 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うためには、専門的知識等を有する専門相談員の福祉用具貸与事業所への配置が不可欠である。 | 
| (2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 | 該当しない。 【理由】 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うためには、専門的知識等を有する専門相談員の配置が不可欠であり、有効な代替手法は想定されない。 | 
| (3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 | 該当しない。 【理由】 昨年4月からの介護保険制度の施行に伴い導入された資格であり、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。 | 
| (4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 | 該当しない。 【理由】 福祉用具の選定の援助等の業務内容に照らせば、事業所単位以外の必置単位にはなじまない。 | 
| (5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 | 該当しない。 【理由】 兼務を禁止する規定はない。 | 
| (6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 | 該当しない。 【理由】 専門相談員は、事業所の業務そのものを担うものであり、そもそも外部委託になじむものではない。 | 
| (7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 | 該当しない。 【理由】 専門相談員の性格や位置づけは、法令において明記されている。 | 
| (8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 | 該当しない。 【理由】 実務要件は課していない。 | 
| (9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 | 該当しない 【理由】 学歴要件はない。 | 
| (10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 | 該当しない。 【理由】 講習会は毎年度実施されている。 | 
| (11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 | 〇試験・講習について合否判定の基準の公表 該当しない 【理由】 試験を行っていない。 
〇科目別合格制の導入
 
〇試験問題の公表。持ち帰りの推進
 
〇講習時間・期間の短縮
 
〇通信教育の導入
 
○受験料・講習料の明確化
 
〇ホームページへの掲載
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| (12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 | 該当しない。 【理由】 専門相談員の要件は、(1)介護福祉士、義肢装具士、保健婦等の資格を有する者、(2)厚生労働大臣が指定した講習会を修了した者及び(3)都道府県知事が(2)と同程度以上の講習を受けたと認める者となっており、既に乗り入れが可能。 | 
| (13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 | 該当しない。 【理由】 特例措置は存在しない。 | 
| (14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 | 該当しない。 【理由】 障害を理由とする欠格事由はない。 | 
| (15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 | 該当しない。 【理由】 有効期間及び定期講習はない。 | 
| (16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 | 該当しない。 【理由】 指定の対象は、公益法人に限定していない。 | 
| (17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 | 該当しない。 【理由】 諸外国の制度については、必要に応じ随時情報収集している。 | 
| (18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 | 該当しない。 【理由】 専任規定はない。 |