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資格名 建築物環境衛生管理技術者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 平成13年度
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局生活衛生課
(2)責任者の官職氏名
 生活衛生課長 清水 美智夫
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 関係団体の意見等を踏まえ、職員による見直しを行う。
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応  臨時行政調査会の「行政改革に関する第5次答申−最終答申−」(昭和58年3月14日)の中で、「試験事務については受験者数が多数に上る資格制度を中心に、指定試験機関制度等の導入を積極的に行い、試験事務の民間団体への委譲を進める。」こととされた。
 これを受け、昭和60年、厚生大臣が行っていた試験の実施に関する事務を厚生大臣の指定する者(財団法人ビル管理教育センター)に行わせることとした。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 昭和48年度及び51年度
(2)改正内容
 建築物環境衛生管理技術者の選任が義務づけられる特定建築物の対象範囲が、それまでの8000m3以上から、昭和48年には5000m3以上に、51年には3000m3以上に拡大された(学校の用途に供される建築物については変更なし)。
(3)背景事情
 ビルの数とそれを利用する者が増加してきたことから、ビルの衛生管理に対する一般の関心が高まっていたこと、従来の特定建築物よりも小規模な建築物についても環境衛生上の適正な維持管理が行える体制を確保する必要が認められたこと等の背景から、特定建築物の対象範囲を拡大した。
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 多数の者が使用・利用する建築物については、適正な維持管理が行わなければ、健康障害として、例えば冷えすぎによるいわゆる冷房病や消化器系疾患、呼吸器系疾患の発生が見られ、また給水設備の管理の不適による飲料水の汚染、排水設備の整備不良や不適正なごみ処理による悪臭やねずみ、ゴキブリの発生等の環境衛生上の問題が生じる。
 このため、特定建築物の所有者等に建築物環境衛生管理技術者を選任させ、当該建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせることは、公衆衛生の向上及び増進に資するために必要である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者により、特定建築物における環境衛生上の維持管理に関する監督を行うことは、建築物を利用・使用する者の健康の確保等にとって不可欠であり、第三者認証等代替手法の導入は困難である。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要がある。
 なお、業務の兼任については、「規制改革推進3か年計画」を踏まえて、平成13年度までに、職務遂行に支障がない範囲で認められることを明確にするとともに、当該兼務が認められる条件の基準を示すなどの必要な措置を検討することとしている。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定の用途に供する一定規模以上の特定建築物において、当該特定建築物における環境衛生上の維持管理全般に関する監督を業務としており、必置単位や業務範囲等は特に細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
 一人の資格者が複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者になることについては、「規制改革推進3か年計画」を踏まえ、職務遂行に支障がない範囲で兼務が認められることを明確にするとともに、兼務が認められる条件について具体的な判断基準を示すこととしている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託を排除する規定はない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物における環境衛生上の維持管理について監督を行うことにより、建築物における衛生的環境の確保を図っている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物において環境衛生上の維持管理に関する監督を行うという業務の性格から、建築物における環境衛生上の維持管理に関する一定期間以上の実務経験(大卒で1年以上、高卒で5年以上等)が要求されているところである。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物において、建築物の環境衛生上の維持管理に関する監督を行うという業務の内容から、少なくとも物理、化学、生物等の知識が必要とされるため、一定の学歴要件(最低高卒程度以上)を設定しているところである。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 試験及び講習会は毎年実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 既に厚生労働省ホームページに試験案内を掲載している。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 合理的な範囲内で試験・講習科目の共通化等を図ることができる関連又は同種類似の資格等は現在のところ存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準は設けていない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は設けていない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間等は設けていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 講習事務を公益法人に限定する制度にはなっていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
 先進国の制度については、現在のところ特に把握していない。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録制度に関する質疑応答」の送付について(昭和56年3月25日環企第54号厚生省環境衛生局企画課長通知)により、建築物環境衛生管理技術者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる清掃作業監督者等の監督者等と兼務できない。
【理由】
 建築物環境衛生管理技術者は特定建築物における環境衛生上の維持管理に関する責任を有する立場にある一方、監督者等はその維持管理を行う立場にあり、双方の利害が相反するため兼務はできない。

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