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資格名 特定化学物質等作業主任者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部化学物質調査課
(2)責任者の官職氏名
 化学物質調査課長 西本徳生
(3)担当人数
 4人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 昭和50年(昭和46年創設)
(2)改正内容
(1)特定化学物質等作業主任者を選任すべき作業として、第三類物質を製造する作業並びに第一類、第二類及び第三類物質を取り扱う作業を加えた。
(2)「試験研究のため取り扱う作業」を作業主任者を選任すべき作業から除外した。
(1)背景事情
(1)作業の危険性を踏まえた追加。
(2)荷取り扱う特定化学物質等の量が少ないこと等による除外。
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 労働者の化学物質へのばく露の危険性がある作業を安全に行うためには、専門的な知識、能力を持った者の指揮が不可欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 当該作業における労働災害を防止するためには、当該作業に関する十分な知識、技能を有する者が当該作業を行う作業場において直接労働者の作業を指揮することが不可欠であり、代替手法はない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 特定化学物質等作業主任者は、作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染されること等を防止するため、作業の方法を決定し、労働者を指揮する者であり、特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業ごとに1名選任する必要がある。
 業務範囲についても労働者の特定化学物質等へのばく露を防止するために必要最低限のものであり、現行の水準を維持することが適当である。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 化学物質は性状、毒性等が多様であり、その中で、特に労働者のばく露による健康障害等を防止するために必要と認められる化学物質に係る作業を指定し、作業主任者の選任を義務付けているものである。また、資格を統合・拡大した場合、現在よりも多くの知識・技能が必要となり、かえって資格取得者等の負担が増大することになるため、資格の統合・拡大は困難である。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務することは可能な制度となっている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 事業者は技能講習修了者のうちから作業主任者を選任しなければならないが、その者は事業者の雇用する者でなければならないこととはされていない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 労働安全衛生法第14条等により、目的、位置付けは明確であり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となっている事実はない。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験要件はない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は毎年実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
 講習時間は必要最低限であり、講習料も実施にかかる実費で積算しており適正な水準にある。また、合格率からみて資格取得が困難とはいえない。
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度についての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 資格の統合、業務の相互又は一方的乗り入れ及び講習科目の共通化等は、各資格の業務内容が専門的であるため困難である。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例認定基準はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 有効期間又は定期講習は義務付けていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
 講習事務は公益法人のみに限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
引き続き検討を行う。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定ではない。

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