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資格名 安全管理者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
 安全課長 伊藤正人
(3)担当人数
 6人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 改正の実績なし(昭和13年度新設)
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 安全管理者の業務は、安全対策等に係る技術的事項の管理等を行うことが職務とされているため、技術的・専門的事項に関する十分な知識、経験が不可欠である。よって、形骸化、形式化等制度存続の合理性に関する問題はない。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 安全管理者は安全対策等に係る技術的事項の管理等を行うことが職務とされているため、技術的・専門的事項に関する十分な知識、経験を有する者が当該作業を行う作業場等において直接労働者の作業を指揮することによって、労働災害を防止することを目的としており、代替手法はない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 制度創設時より特段の状況変化はなく、資格者の業務範囲等は現行の水準を維持することが適当。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 安全管理者は安全に関する技術的事項を管理するものであり、一定の資格を有する者の中から選任する必要がある。また、資格を統合・拡大した場合、現在よりも多くの知識・技能が必要となり、かえって資格取得者等の負担が増大することとなるため、資格の統合・拡大は困難である。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
職務を遂行することが可能な範囲内であれば兼務することは可能な制度となっている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
  安全管理者は安全に係る技術的事項を管理するものであり、このためには事業場における労働の実態を理解していなければならないため、業務を外部に委託することはできない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 労働安全衛生法第11条等により、目的、位置付けは明確であり、政策目標の効果的・効率的な実現が困難となっている事実はない。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 安全対策に係る技術的事項の管理等を行うという業務の性質にかんがみ一定の実務経験は不可欠であり、実務経験の期間も必要最低限としている。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務経験を短縮できるものとして学歴を位置付けており、資格の絶対要件とはしていない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
安全管理者の資格は一定の実務経験を有する者に与えられることから、試験・講習は実施していない。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
安全管理者の資格は一定の実務経験を有する者に与えられることから、試験・講習は実施していない。
 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度についての概要、資格取得方法等を掲載する。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
一部資格の乗り入れの規定がある。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
特例認定基準はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
有効期間又は定期講習を義務づけていない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
講習は行っていない
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
引き続き検討を行う。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
 事業場の業種・規模の実態を踏まえて、一定の場合以上に専任規定を設けているものであり、事業場の安全管理をするためには安全管理者の専任が必要である。

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