平成13年4月3日
厚生労働省は、産業活力再生特別措置法に基づき、日清製粉株式会社から提出された「事業再構築計画」を、農林水産省と共同認定した。 |
1.認定制度の概要
産業活力再生特別措置法は、事業再構築を行う企業を支援することを目的としており、同法に基づき「事業再構築計画」の認定を受けた企業は、登録免許税の軽減など税制上の特例措置等の利用が可能となる。
2.認定企業の概要
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事業再構築計画の簡要: 日清製粉株式会社は製粉、食品、飼料、ペットフード、医薬の全事業部門を分離し、それぞれ独立した法人格を有する5つの会社を通じて各事業を行う。日清製粉株式会社は、株式会社日清製粉グループ本社に商号変更したうえで持株会社として日清製粉グループ全体の経営・戦略の立案と遂行、事業会社に対するサービス提供等を行う。 中核的事業である飼料、ペットフード、医薬については各社ごとの事業特性、事業環境に適合した独自の制度の導入等により、高付加価値製品の開発・拡販、ローコストオペレーションを推進するための最適な環境を創り、自己資本当期純利益率の向上を図る。 医薬事業については、新会社日清ファルマ株式会社を設立し、国内工場をはじめとする営業等を移管し、日清ファルマ株式会社において医薬品等の事業を行う。さらに研究開発力を強化するための組織、運営面でのあり方を見直す等事業基盤の強化を図る。これにより、市場ニーズを十分に踏まえつつ、当社固有の高度合成、製剤他のコア技術を活用し得る開発領域に特化した医薬原薬の新製品開発、製造を加速させるとともに、ソフトカプセル製剤の新規受託に取り組んでいく。 |
(参考)産業活力再生特別措置法の概要
民間事業者は、事業再構築計画について主務大臣の認定を受けると、税法上の特別措置、商法上の手続きの簡素化、財政・金融上の優遇を受けることができる。
1 認定した年月日 平成13年3月30日
2 認定事業者名 日清製粉株式会社
3 認定事業再構築計画の目標
日清製粉株式会社は、製粉業として創業し、昨年100周年を迎えたが、この間多角化を推進し、製粉以外の食品、飼料、ペットフード、医薬の各事業についても運営発展させてきた。
しかしながら、現在の厳しい時代を乗り越え、更なる発展を目指すためには、同一会社による同一の経営手法から脱却し、事業環境、業界での地位等が大きく異なる各々の事業部門について、業態に応じ、経営及び組織形態等を最適化させることが必要となっている。このため、全事業を分社化することにより、各々の事業を独立させ、新しいグループ経営に移行することとなった。
この分社化に当たっては、飼料、ペットフード及び医薬の3事業について、各々の事業特性、事業環境に応じ最適化し、市場への対応力及び競争力の強化を図ることとしている。また、飼料及びペットフード事業については、これまで、それぞれ子会社として独立していた販売会社に資産及び営業を譲渡することにより、製造・販売を一体化させ、事業の効率化を図ることとしている。さらに医薬事業については、新会社日清ファルマ株式会社を設立し、資産及び営業を譲渡することにより、研究開発力の強化を図る。
これらの施策により、生産性の向上を図ることを目標とする。
平成14年度には平成11年度に比べて自己資本当期純利益率を約3.1ポイント向上させる。
4 認定事業再構築計画の内容
(2)関係事業者
(3)事業再構築を実施するための措置の内容
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||
会社の設立による中核 的事業の開始、拡大又は能率の向上 営業又は事業に必要な資産の譲受けによる中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
現在の日清製粉株式会社の医薬事業について、新会社を設立し、新会社は日清製粉株式会社より上田・小諸工場の土地、建物及び機械設備等をはじめとする医薬事業に係る営業につき、追加的現物出資ないしは営業譲渡の方法により平成13年7月2日をもって移管を受ける。
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第8条 第11条 租税特別措置法第80条 |
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営業又は事業に必要な資産の譲受けによる中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 現在の日清製粉株式会社の飼料事業の販売子会社である日清飼料株式会社は、日清製粉株式会社より小樽・知多・鹿児島各飼料工場等の土地、建物及び機械設備等をはじめとする飼料事業に係る営業(知多工場の土地を除く)につき、追加的現物出資ないしは営業譲渡の方法により平成13年7月2日をもって移管を受ける。
現在の日清製粉株式会社のペットフード事業の販売子会社である日清ペット・フード株式会社は、日清製粉株式会社より鶴見ペットフード工場の機械設備等をはじめとするペットフード事業に係る営業につき、追加的現物出資ないしは営業譲渡の方法により平成13年7月2日をもって移管を受ける。
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第8条 第11条 租税特別措置法第80条 |
事業革新 | |||
第2条第2項ハ | 飼料事業については、製造会社・販売会社の一体化により製品から販売までの業務効率を高めるとともに、製品に対する顧客ニーズを迅速かつ的確に把握し、タイムリーに開発へ繋げる仕組みの導入により製品開発力の強化を図る。また、販売力の強化を図るため、顧客との情報交換及び顧客への情報提供や飼育指導等をIT技術の導入により推進する。これらの拡販施策により、H11年度対比H14年度の売上高伸長率を5ポイント以上高める。なお、配合飼料の過去3事業年度における売上高伸長率は、マイナス20.1%となっている。 | ||
第2条第2項イ | ペットフード事業については、製販一体化により、製品開発力の強化を図る。特にペットの健康維持や嗜好性に高い効果が期待できる特徴ある原料を使用し、かつ包装資材などで消費者の使い易さを向上させる工夫を付加した機能性の高いペットフードであるプレミアムタイプの新製品を開発投入し、これらを含め新製品の売上高を全体の1%以上とする。
医薬事業については、研究開発型企業としての組織等事業基盤の整備を図り、固有の高度合成、製剤他のコア技術を活用し得る開発領域に特化した医薬原薬の新製品開発、製造を加速させるとともに、ソフトカプセル製剤の新規受託に取り組んでいく。このことにより新製品の売上高を全体の1%以上とする。 |
(4)事業再構築に伴う労務に関する事項
(1)事業再構築の開始時期の従業員数(平成13年2月末) | |
日清製粉株式会社 | 2,451人 |
日清飼料株式会社 | 114人 |
日清ペット・フード株式会社 | 57人 |
(2)事業再構築の終了時期の従業員数(平成15年3月末) | |
株式会社日清製粉グループ本社 | 385人 |
日清飼料株式会社 | 252人 |
日清ペット・フード株式会社 | 92人 |
日清ファルマ株式会社 | 215人 |
計 | 944人 |
(3)事業再構築に充てる予定の従業員数 | |
株式会社日清製粉グループ本社 | 385人 |
日清飼料株式会社 | 252人 |
日清ペット・フード株式会社 | 92人 |
日清ファルマ株式会社 | 215人 |
計 | 944人 |
(4) (3)中、新規に採用される従業員数 | |
株式会社日清製粉グループ本社 | 5人 |
日清飼料株式会社 | 4人 |
日清ペット・フード株式会社 | 0人 |
日清ファルマ株式会社 | 0人 |
計 | 9人 |
(5)事業再構築に伴い転籍、出向又は解雇される従業員 転籍予定従業員数 |
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株式会社日清製粉グループ本社 | − |
日清飼料株式会社 | 47人 |
日清ペット・フード株式会社 | 8人 |
日清ファルマ株式会社 | 40人 |
計 | 95人 |
出向予定従業員数 | |
株式会社日清製粉グループ本社 | − |
日清飼料株式会社 | 201人 |
日清ペット・フード株式会社 | 84人 |
日清ファルマ株式会社 | 175人 |
計 | 460人 |
解雇予定従業員数 | な し |
≪照会先≫ 医政局経済課 梶野 (内線 2527) (直通 3595-2421)