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閣議付議案件
平成13年3月23日(金)
閣議終了後解禁

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」について

 厚生労働省においては、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案が閣議に付議され、閣議決定がなされた。
 政令の概要は別紙のとおりである。


(別紙)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の概要

1.改正の趣旨

 人体に関する発がん性が指摘されているエチレンオキシドについて、労働安全衛生法に基づく措置を講ずべき物質として追加するものである。

(注1)労働安全衛生法においては、労働者の化学物質のばく露防止のため、事業者に対し所要の措置を講ずべきことを義務付けており、その対象となる物質は同法施行令に定められている。
(注2)エチレンオキシドは、化学工業界でエチレングリコールや界面活性剤等の製造原料として製造・使用されているほか、医療機関において滅菌作業に使用されている。

2.改正の内容

(1) エチレンオキシドを譲渡・提供する場合には、名称等を表示しなければならないこととする。

(2) 労働安全衛生法施行令別表第三第二号の第二類物質にエチレンオキシドを追加し、エチレンオキシドを製造し又は取り扱う事業者は、作業主任者の選任、設備の定期自主検査及び作業場の作業環境測定を行わなければならないことと
する。等
(注) 第一類物質: がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの
第二類物質: がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの
第三類物質: 大量漏えいにより急性障害を引き起こす物質(第一類物質及び第二類物質に該当するものを除く。)

3.施行期日

 平成13年5月1日


(参考)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱

第一 名称等の表示等

一 譲渡し、又は提供する場合に名称等を表示しなければならない有害物として、エチレンオキシドを追加すること。(第十八条関係)
二 第二類物質に、エチレンオキシドを追加するものとすること。ただし、事業者は、エチレンオキシドを製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、当該労働者に対し特殊健康診断を行うことを要しないものとすること。(第六条、第十五条、第二十一条及び第二十二条並びに別表第三関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 施行期日等
一 この政令は、平成十三年五月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。(附則第二条から第四条まで関係)


担当
厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課
課長   小 山 浩 一
課長補佐 下 村 直 樹
課長補佐 三 浦 明
電話 5253-1111内線5477
   3502-6753(直通)


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