厚生労働省においては、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案が閣議に付議され、閣議決定がなされた。
政令の概要は別紙のとおりである。
1.改正の趣旨
人体に関する発がん性が指摘されているエチレンオキシドについて、労働安全衛生法に基づく措置を講ずべき物質として追加するものである。
2.改正の内容
(1) エチレンオキシドを譲渡・提供する場合には、名称等を表示しなければならないこととする。
(2) 労働安全衛生法施行令別表第三第二号の第二類物質にエチレンオキシドを追加し、エチレンオキシドを製造し又は取り扱う事業者は、作業主任者の選任、設備の定期自主検査及び作業場の作業環境測定を行わなければならないことと
する。等
(注) | 第一類物質: | がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの |
第二類物質: | がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第一類物質に該当しないもの | |
第三類物質: | 大量漏えいにより急性障害を引き起こす物質(第一類物質及び第二類物質に該当するものを除く。) |
3.施行期日
平成13年5月1日
第一 名称等の表示等
担当 厚生労働省労働基準局 安全衛生部計画課 課長 小 山 浩 一 課長補佐 下 村 直 樹 課長補佐 三 浦 明 電話 5253-1111内線5477 3502-6753(直通)