

中小企業・小規模事業者の皆さまへ
働き方改革に
取り組むに当たって、
以下の対応はお済みですか!?
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。※36協定届の様式が新しくなりました。
労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。
賃金台帳、労働者名簿などを作成・保存する必要があります。
非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、不合理な待遇差がないようにする必要があります。
中小企業・小規模事業者の皆さまへ
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取り組むに当たって、
以下の対応はお済みですか!?
時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。※36協定届の様式が新しくなりました。
労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届出が必要です。
賃金台帳、労働者名簿などを作成・保存する必要があります。
非正規雇用労働者の方を雇っている場合は、不合理な待遇差がないようにする必要があります。