第9回 精神保健福祉士国家試験の施行について

 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号。以下「法」という。)第6条の規定により、第9回精神保健福祉士国家試験を次のとおり施行する。
 なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが行う。
平成18年8月25日 厚生労働大臣 川崎 二郎

 試験期日
 平成19年1月27日(土曜日)及び28日(日曜日)

 試験地
 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県

 試験科目
 精神医学、精神保健学、精神科リハビリテーション学、精神保健福祉論、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、精神保健福祉援助技術、医学一般、心理学、社会学及び法学
 なお、社会福祉士である者については、その申請により上記試験科目のうち、社会福祉原論、社会保障論、公的扶助論、地域福祉論、医学一般、心理学、社会学及び法学の試験が免除される。

 試験の方法
 (1)  試験は、筆記の方法により行う。
 なお、身体に障害のある者については、その申請により点字、拡大文字、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
 (2)  出題形式は五肢択一方式とし、出題数は160問、総試験時間数は255分とする。
 (3)  出題基準を別途定め、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載する。

 受験資格
 次のいずれかに該当する者
 (1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)、大学院若しくは専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。以下「4年制専修学校」という。)において厚生労働大臣の指定する精神障害者の保健及び福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者(平成19年3月31日までに卒業し、又は修了する見込みの者を含む。)又は大学において指定科目を修めて、同法第67条第2項の規定により大学院へ入学を認められた者
 なお、指定科目は次のとおり(精神保健福祉士法第7条第1号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成10年1月厚生省告示第8号)に掲げる科目)であること。

 (1) 精神医学
 (2) 精神保健学
 (3) 精神科リハビリテーション学
 (4) 精神保健福祉論
 (5) 社会福祉原論
 (6) 社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち1科目
 (7) 精神保健福祉援助技術総論
 (8) 精神保健福祉援助技術各論
 (9) 精神保健福祉援助演習
 (10) 精神保健福祉援助実習
 (11) 医学一般
 (12) 心理学、社会学、法学のうち1科目

 (2)  学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)、専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第56条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う学科若しくは課程を卒業した者を除く。)であって、精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する施設(以下「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの(平成19年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)

 (3)  学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第56条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの(平成19年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)

 (4)  学校教育法に基づく大学、大学院若しくは4年制専修学校において厚生労働大臣の指定する精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者又は大学において基礎科目を修めて、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等(以下「精神保健福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
 なお、基礎科目は次のとおり(精神保健福祉士法第7条第2号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目(平成10年1月厚生省告示第9号)に掲げる科目)であること。

 (1) 社会福祉原論
 (2) 社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち1科目
 (3) 精神保健福祉援助技術総論
 (4) 医学一般
 (5) 心理学、社会学、法学のうち1科目

 (5)  学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)、専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第56条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う学科若しくは課程を卒業した者を除く。)であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (6)  学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)又は各種学校(学校教育法第56条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (7)  社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (8)  学校教育法に基づく大学を卒業した者又は施行規則第1条第3項で規定する者であって、法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「精神保健福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (9)  学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (10)  学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は施行規則第1条第9項に規定する者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 (11)  指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、精神保健福祉士一般養成施設等において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成19年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

 受験手続
 (1)  試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
 すべての受験者が提出する書類等
(ア)  受験申込書
 施行規則様式第1により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)  写真
 受験申込前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとし、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

 社会福祉士である者であって、試験科目の免除を申請する者が提出する書類

 社会福祉士登録証の写し

 5の(1)に該当する者が提出する書類

 大学等の長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第67条第2項の規定により大学院へ入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書及び指定科目履修証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書
 なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書及び指定科目履修見込証明書を提出した者にあっては、卒業後、直ちに卒業証明書又は修了証明書及び指定科目履修証明書を提出すること。

 5の(2)又は(3)に該当する者が提出する書類

 短期大学等の長の発行に係る卒業証明書及び指定科目履修証明書並びに勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書又は実務経験見込証明書
 なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、所定の従事期間を満たし次第、直ちに実務経験証明書を提出すること。

 5の(4)、(5)、(6)又は(7)に該当する者が提出する書類

 精神保健福祉士短期養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
 なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、卒業又は修了後、直ちに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。

 5の(8)、(9)、(10)又は(11)に該当する者が提出する書類

 精神保健福祉士一般養成施設等の長の発行に係る卒業証明書若しくは修了証明書又は卒業見込証明書若しくは修了見込証明書
 なお、卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出した者にあっては、卒業又は修了後、直ちに卒業証明書又は修了証明書を提出すること。

 第1回から第8回までの精神保健福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(法附則第2条の規定により受験票の交付を受けた者及び卒業見込証明書若しくは修了見込証明書、指定科目履修見込証明書又は実務経験見込証明書の提出により受験票の交付を受けた者であって、卒業証明証若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書を提出していないものを除く。)にあっては、当該受験票の提出をもって、卒業証明書(学校教育法第67条第2項の規定により大学院へ入学を認められた者にあってはこれを証する書面)若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書の提出に代えることができる。

 (2)  受験に関する書類の受付期間、提出場所等
 受験に関する書類は、平成18年9月7日(木曜日)から平成18年10月6日(金曜日)までの間に、財団法人社会福祉振興・試験センターに提出すること。

 受験に関する書類の提出は、原則として書留郵便によるものとし、平成18年10月6日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後5時までとする。

 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
 なお、当該書類に記載されている氏名、現住所又は連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を財団法人社会福祉振興・試験センターへ届け出ること。
 ただし、試験地は事情により希望試験地とならない場合がある。

 (3)  受験手数料
 受験手数料は、11,500円とし、受験手数料の額を財団法人社会福祉振興・試験センター所定の5連式払込用紙を用い、郵便振替又は銀行振込により納付すること。この場合において、郵便振替等に要する費用は受験者の負担とする。

 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

 (4)  受験票の交付
 受験票は、平成18年12月8日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

 携帯電話等の通信機器の持込みについて
 不正行為等の防止の観点から試験会場には、携帯電話等の通信機器の持込みを一切 禁止する。この条件に違反して携帯電話等の持込みが確認されたときは、当該受験を無効とする場合がある。

 合格基準の考え方
 次の2つの条件を満たした者を試験の合格者とする。
 (1)  問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者であること。
 (2)  (1)を満たした者のうち、以下の14科目(施行規則第6条の規定による試験科目の免除を受けた受験者にあっては6科目)すべてにおいて得点のあった者であること。
 (1)精神医学 (2)精神保健学 (3)精神科リハビリテーション学 (4)精神保健福祉論 (5)社会福祉原論 (6)社会保障論 (7)公的扶助論 (8)地域福祉論 (9)精神保健福祉援助技術(一問一答) (10)精神保健福祉援助技術(事例問題) (11)医学一般 (12)心理学 (13)社会学 (14)法学

 合格者の発表
 (1)  試験の合格者は、平成19年3月30日(金曜日)午後に、厚生労働省及び財団法人社会福祉振興・試験センターにその受験番号を掲示して発表するとともに、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に合格者の受験番号を掲載する。
 (2)  合格者には、精神保健福祉士国家試験合格証書を平成19年3月30日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
 (3)  5の(1)から(11)に該当する者で、卒業見込証明書若しくは修了見込証明書、指定科目履修見込証明書又は実務経験見込証明書を提出したものについては、平成19年3月31日(土曜日)までにそれぞれに定める受験資格を満たすことを条件として合格させることとし、卒業証明書若しくは修了証明書、指定科目履修証明書又は実務経験証明書が提出された日以降に合格証書を投函し郵送により交付する。当該証明書の提出がないときは、当該受験は無効とする。

10  受験の申込みに必要な書類の請求
 受験の手引、受験申込書、払込用紙等受験の申込みに必要な書類の請求は、原則として財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上の請求窓口又は郵便はがきによって行うこととし、郵便はがきの場合は、はがきの裏面に請求者の郵便番号、住所、氏名及び電話番号並びに受験の手引等の必要部数(「精神保健福祉士受験の手引等○部請求」と記載すること。)を明記して財団法人社会福祉振興・試験センターに申し込むこと。
 なお、請求者は受験の手引等を受け取った後、速やかに所定の払込用紙を用い、郵便振替又は銀行振込により受験の手引等1部につき600円(送料を含む。)を財団法人社会福祉振興・試験センターに納付すること。
 この場合において、郵便振替等に要する費用は請求者の負担とする。

11  その他
 (1)  試験の詳細については、財団法人社会福祉振興・試験センターが発行する「受験の手引」を参照すること。
 (2)  受験に際し、身体に障害があるなどのため別室の設定、手話通訳者の付与等何らかの配慮を希望する者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申し出ること。

12  試験に関する照会先
 財団法人社会福祉振興・試験センター
  東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
  郵便番号150−0002
  電話番号03(3486)7521
  試験案内専用電話番号03(3486)7559(音声及びファクシミリ)
  ホームページhttp://www.sssc.or.jp/


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