改正案 |
現行 |
(法第十一条の管轄)
第 | 二条 法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。 |
2 | (略) |
|
(法第十一条の管轄)
第 | 二条 法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委員会又は中央労働委員会とする。 |
2 | (略) |
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(労働協約の拡張適用の手続)
第 | 十五条 法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うもの |
|
(労働協約の拡張適用の手続)
第 | 十五条 法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該地方労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題にかかると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。 |
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第十七条から第十九条まで 削除 |
(地方労働委員会の名称等)
第 | 十七条 地方労働委員会は、都道府県の機関として都道府県ごとに置かれるものとし、当該都道府県の名を冠する。 |
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(中央労働委員会の指示権等)
第 | 十八条 中央労働委員会は、地方労働委員会に対して地方労働委員会の事務処理に関する基本方針及び法令の解釈について必要な一般的指示をすることができる。 |
第 | 十九条 中央労働委員会は、地方労働委員会に対して、当該地方労働委員会において処理している事務について、期限を指定して報告を求め、法令の適用その他当該事務の処理に関して必要と認める示さ、又は助言をすることができる。 |
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第 | 二十一条 (略) |
2 | (略) |
3 | 労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。 |
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第 | 二十一条 (略) |
2 | (略) |
3 | 労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る地方労働委員会の証明書を添えなければならない。 |
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(公益委員の通知義務)
第 | 二十二条 公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 |
|
(公益委員の通知義務)
第 | 二十二条 公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変つたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、地方労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 |
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(中央労働委員会の委員の費用弁償)
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(委員の費用弁償)
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(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
第 | 二十四条 法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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第 | 二十四条 法第十九条の十二第四項で準用する法第十九条の八の規定により地方労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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(都道府県労働委員会の事務局の組織)
第 | 二十五条 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。 |
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(地方労働委員会の事務局の組織)
第 | 二十五条 地方労働委員会の事務局に、会長の同意を得て都道府県知事が定める課を置く。 |
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2 | 都道府県労働委員会の事務局の事務局長は、事務吏員をもつて充て、その他の職員は、事務吏員その他当該都道府県の職員をもつて充てる。 |
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2 | 前項の課の所掌事務の範囲は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。 |
3 | 地方労働委員会の事務局の事務局長は、事務吏員をもつて充て、その他の職員は、事務吏員その他当該都道府県の職員をもつて充てる。 |
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(都道府県労働委員会の委員の数)
第 | 二十五条の二 都道府県労働委員会の法第十九条の十二第二項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。 |
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(地方労働委員会の委員の数)
第 | 二十五条の二 地方労働委員会(東京都及び大阪府に置かれるものを除く。)の使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。 |
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(公益委員のみで行う会議)
第 | 二十六条 労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項、第三項ただし書又は第四項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 |
2 | 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。 |
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(公益委員のみで行う会議)
第 | 二十六条 労働委員会は、法第二十四条第一項の処分については、公益委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 |
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(法第二十五条第一項の政令で定める処分)
第 | 二十六条の二 法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。
一 | (略) |
二 | 法第四章第二節及び第三節に規定する手続及び救済 |
三 | (略) |
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(法第二十五条第一項の政令で定める処分)
第 | 二十六条の二 法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。
一 | (略) |
二 | 法第二十七条に規定する手続及び救済 |
三 | (略) |
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(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
第 | 二十六条の三 法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 | 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項 |
二 | 法第二十七条の十八の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項 |
三 | 都道府県労働委員会の庶務に関する事項 |
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(法第二十七条第一項の申立ての管轄)
第 | 二十七条 法第二十七条第一項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、法第七条第四号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第二十七条第一項の労働委員会であるものとする。 |
2 | 〜5 (略) |
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(法第二十七条の管轄)
第 | 二十七条 法第二十七条第一項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する地方労働委員会とする。但し、法第七条第四号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号の労働委員会も、法第二十七条第一項の労働委員会であるものとする。 |
2 | 〜5 (略) |
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(管轄指定)
第 | 二十七条の二 第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会がする。 |
|
(管轄指定)
第 | 二十七条の二 第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係地方労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その地方労働委員会がする。 |
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(和解調書の正本等の送達等)
第 | 二十八条の二 法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。 |
2 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第二十七条の十四第六項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の職員が発送する書類にあっては、国土交通大臣)が」と読み替えるものとする。
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第 | 二十八条の三 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 |
2 | 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。 |
3 | 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。
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第 | 二十八条の四 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。 |
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(出頭を求められた者等の費用弁償)
第 | 二十八条の五 中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級から三級までの職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 |
2 | 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法 の定めるところによる。 |
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(労働委員会に出頭を求められた者の費用弁償)
第 | 二十八条の二 法第二十七条の二の規定により中央労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級から三級までの職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 |
2 | 前項に定めるものの外、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。 |
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第 | 二十八条の六 都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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第 | 二十八条の三 法第二十七条の二の規定により地方労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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(船員に関する取扱い)
第 | 二十九条 (略) |
2 | ・3 (略) |
4 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。)に対する第十五条の規定の適用については、同条中「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「都道府県労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「都道府県に」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域に」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。 |
5 | 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に関する規定(第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条から第二十五条の二まで、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十八条並びに前条の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第二十条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第二項」と、第二十一条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第二項」と、「都道府県労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会(当該労働組合が二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する場合は、船員中央労働委員会)」と、第二十二条中「内閣総理大臣」とあり、及び「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条の五中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 |
6 | ・7 (略) |
8 | 第二十八条の五の規定は、船員地方労働委員会について準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 |
別表第三(第二十五条の二関係)
|
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都道府県労働委員会 |
委員の数 |
一 |
東京都に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人 |
二 |
大阪府に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各十一人 |
三 |
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人 |
四 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人 |
|
|
(船員に関する取扱い)
第 | 二十九条 (略) |
2 | ・3 (略) |
4 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(特定独立行政法人職員、国有林野事業職員及び日本郵政公社職員を除く。)に対する第十五条の規定の適用については、同条中「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、「都道府県に」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域に」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」とする。 |
5 | 中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定(第十七条、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条から第二十五条の二まで、第二十六条の二、第二十八条並びに前条の規定を除く。)は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。この場合において、第二十条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第二項」と、第二十一条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第二項」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会(当該労働組合が二以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたつて組織を有する場合は、船員中央労働委員会)」と、第二十二条中「内閣総理大臣」とあり、及び「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条の二中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 |
6 | ・7 (略) |
8 | 第二十八条の二の規定は、船員地方労働委員会について準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 |
別表第三(第二十五条の二関係)
|
|
地方労働委員会 |
委員の数 |
一
|
北海道又は福岡県に置かれる地方労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各九人 |
二 |
神奈川県、愛知県又は兵庫県に置かれる地方労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人 |
三 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる地方労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人 |
|
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改正案 |
現行 |
第 | 一条の四 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。 |
|
第 | 一条の四 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第一項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処分に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。 |
|
|
|
第 | 一条の六 第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。 |
|
第 | 一条の六 第一条、第一条の三及び第一条の四の規定は、地方労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替へるものとする。 |
|
|
|
第 | 一条の七 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 |
(2) | 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。 |
|
第 | 一条の七 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて地方労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 |
(2) | 都道府県知事は、法第八条の二第二項及び第四項の規定に基いて地方労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該地方労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。 |
|
|
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第 | 一条の八 都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。 |
|
第 | 一条の八 地方労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。 |
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第 | 一条の九 法第八条の二第五項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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第 | 一条の九 法第八条の二第五項の規定により地方労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
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第 | 一条の十一 法第九条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。 |
|
第 | 一条の十一 法第九条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該地方労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。 |
|
|
|
(2) | 法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。 |
(3) | (略) |
|
(2) | 法第九条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは、その届出を受けたものが地方労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該地方労働委員会にその旨を通知しなければならない。 |
(3) | (略) |
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|
第 | 二条の二 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。 |
(2) | 前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う。 |
|
第 | 二条の二 労働争議の斡旋、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該地方労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行ふ。 |
(2) | 前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係地方労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その地方労働委員会がなす。 |
|
|
|
第 | 六条の三 法第十四条の二の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
|
第 | 六条の三 法第十四条の二の規定により地方労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。 |
|
|
|
第 | 十条の四 法第三十七条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。 |
(2) | 前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員会又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる。 |
(3) | ・(4) (略) |
|
第 | 十条の四 法第三十七条の通知は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは、当該地方労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対しなさなければならない。 |
(2) | 前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対しなすべき通知は、関係地方労働委員会又は関係都道府県知事の一を経由してなすことができる。 |
(3) | ・(4) (略) |
|
|
|
第 | 十一条 法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。 |
|
第 | 十一条 法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する地方労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれをなす。 |
|
|
|
第 | 十三条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この政令(第一条から第一条の十まで及び第六条の三の規定を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、「都道府県労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県」又は「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「労政事務所」とあるのは「運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所」と読み替えるものとする。 |
|
第 | 十三条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この政令(第一条から第一条の十まで及び第六条の三の規定を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、「都道府県」又は「都道府県の区域」とあるのは「船員地方労働委員会の管轄区域」と、「労政事務所」とあるのは「運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所」と読み替えるものとする。 |
|
改正案 |
現行 |
第 | 百二十一条の三 地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除
く。)とする。 |
(2) | (略) |
(3) | 第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
(4) | (略) |
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第 | 百二十一条の三 地方自治法第九十八条第一項に規定する地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他地方労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び
庶務を除く。)とする。 |
(2) | (略) |
(3) | 第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
(4) | (略) |
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第 | 百二十一条の三の二 前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
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第 | 百二十一条の三の二 前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
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第 | 百四十条の五 第百二十一条の三第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
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第 | 百四十条の五 第百二十一条の三第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。 |
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(共同設置することができない委員会)
第 | 百七十四条の十九 地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。 |
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(共同設置することができない委員会)
第 | 百七十四条の十九 地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、地方労働委員会及び公安委員会とする。 |
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