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政令第   号
   労働組合法施行令の一部を改正する政令
 内閣は、労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行に伴い、並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
 労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第十五条中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「かかる」を「係るものである」に改める。
 第十七条から第十九条までを次のように改める。
第十七条から第十九条まで 削除
 第二十一条第三項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二十二条中「変つた」を「変わつた」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二十三条の見出しを「(中央労働委員会の委員の費用弁償)」に改める。
 第二十四条に見出しとして「(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)」を付し、同条中「第十九条の十二第四項」を「第十九条の十二第六項」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二十五条の見出し中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条第一項を次のように改める。
  都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
 第二十五条第二項を削り、同条第三項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項を同条第二項とする。
 第二十五条の二の見出し中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条中「地方労働委員会(東京都及び大阪府に置かれるものを除く。)の」を「都道府県労働委員会の法第十九条の十二第二項の政令で定める」に改める。
 第二十六条中「の処分」を「に規定する事件の処理」に改め、「公益委員」の下に「(法第二十四条の二第一項、第三項ただし書又は第四項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。
 第二十六条の二第二号中「第二十七条」を「第四章第二節及び第三節」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (法第二十六条第二項の政令で定める事項)
二十六条の三 法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
 法第二十七条の十八の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
 都道府県労働委員会の庶務に関する事項
 第二十七条の見出しを「(法第二十七条第一項の申立ての管轄)」に改め、同条第一項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「但し」を「ただし」に改める。
 第二十七条の二中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二十八条の三中「法第二十七条の二の規定により地方労働委員会に」を「都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する」に改め、「者」の下に「又は証人」を加え、同条を第二十八条の六とする。
 第二十八条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「法第二十七条の二の規定により中央労働委員会に」を「中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する」に改め、「求められた者」の下に「又は証人」を加え、同条第二項中「外」を「ほか」に改め、同条を第二十八条の五とし、同条の前に見出しとして「(出頭を求められた者等の費用弁償)」を付する。
 第二十八条の次に次の三条を加える。
 (和解調書の正本等の送達等)
二十八条の二 法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第二十七条の十四第六項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の職員が発送する書類にあっては、国土交通大臣)が」と読み替えるものとする。
二十八条の三 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。
二十八条の四 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。
 第二十九条第四項中「「地方労働委員会」を「「都道府県労働委員会」に改め、同条第五項中「及び地方労働委員会」を「及び都道府県労働委員会」に改め、「第十七条、」を削り、「第二十六条の二」の下に「、第二十六条の三」を加え、「「地方労働委員会」を「「都道府県労働委員会」に、「第二十八条の二」を「第二十八条の五」に改め、同条第八項中「第二十八条の二」を「第二十八条の五」に改める。
 別表第三を次のように改める。
別表第三(第二十五条の二関係)
 
  都道府県労働委員会 委員の数
東京都に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員
各十三人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員
各十一人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員
各七人
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員
各五人
   附則
 (施行期日)
一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
 (経過措置)
二条 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (労働関係調整法施行令の一部改正)
三条 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条の四中「処分」を「処理」に改める。
 第一条の六中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「読み替へる」を「読み替える」に改める。
 第一条の七中「基いて」を「基づいて」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第一条の八、第一条の九及び第一条の十一中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二条第二項中「かかる」を「係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第二条の二第一項中「斡旋」を「あつせん」に、「のみにかかる」を「のみに係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「問題にかかる」を「問題に係るものである」に、「行ふ」を「行う」に改め、同条第二項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なす」を「行う」に改める。
 第六条の三中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第十条の四第一項中「かかる」を「係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なさなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「なす」を「行う」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
 第十一条中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なす」を「行う」に改める。
 第十三条第一項中「「地方労働委員会」を「「都道府県労働委員会」に改める。
 (地方自治法施行令の一部改正)
四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第百二十一条の三第一項及び第三項、第百二十一条の三の二第一項並びに第百四十条の五第一項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。
 第百七十四条の十九中「地方労働委員会及び」を削る。
 (公職選挙法施行令の一部改正)
五条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
 別表第二中「地方労働委員会委員」を「都道府県労働委員会委員」に改める。
 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令の一部改正)
六条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
 第一条第六項中「第二十一条(第三項を除く。)」を「第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項」に改める。
 第二条第一項中「(昭和二十四年政令第二百三十一号)」を削る。
 (地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の一部改正)
七条 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
 第一条第一項中「地方労働委員会又は」を「都道府県労働委員会又は」に改め、同条第二項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「行なう」を「行う」に改める。
 第六条第一項中「地方労働委員会又は」を「都道府県労働委員会又は」に改める。
 (行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
八条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条から第九条までを一条ずつ繰り上げる。

     理由
 労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、都道府県労働委員会の委員の数を定める等の必要があるからである。


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