政令第 号
労働組合法施行令の一部を改正する政令
内閣は、労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十号)の施行に伴い、並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
第十五条中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「かかる」を「係るものである」に改める。
第十七条から第十九条までを次のように改める。
第十七条から第十九条まで 削除
第二十一条第三項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
第二十二条中「変つた」を「変わつた」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
第二十三条の見出しを「(中央労働委員会の委員の費用弁償)」に改める。
第二十四条に見出しとして「(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)」を付し、同条中「第十九条の十二第四項」を「第十九条の十二第六項」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。
第二十五条の見出し中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条第一項を次のように改める。
都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。
第二十五条第二項を削り、同条第三項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十五条の二の見出し中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条中「地方労働委員会(東京都及び大阪府に置かれるものを除く。)の」を「都道府県労働委員会の法第十九条の十二第二項の政令で定める」に改める。
第二十六条中「の処分」を「に規定する事件の処理」に改め、「公益委員」の下に「(法第二十四条の二第一項、第三項ただし書又は第四項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。
第二十六条の二第二号中「第二十七条」を「第四章第二節及び第三節」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
第 | 二十六条の三 法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第 | 二十八条の二 法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。 |
2 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第二十七条の十四第六項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の職員が発送する書類にあっては、国土交通大臣)が」と読み替えるものとする。 |
第 | 二十八条の三 労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。 |
2 | 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。 |
3 | 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。 |
第 | 二十八条の四 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。 |
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第 | 一条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 |
第 | 二条 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
第 | 三条 労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。 第一条の四中「処分」を「処理」に改める。 第一条の六中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「読み替へる」を「読み替える」に改める。 第一条の七中「基いて」を「基づいて」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 第一条の八、第一条の九及び第一条の十一中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 第二条第二項中「かかる」を「係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 第二条の二第一項中「斡旋」を「あつせん」に、「のみにかかる」を「のみに係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「問題にかかる」を「問題に係るものである」に、「行ふ」を「行う」に改め、同条第二項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なす」を「行う」に改める。 第六条の三中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 第十条の四第一項中「かかる」を「係る」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なさなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「なす」を「行う」に、「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に改める。 第十一条中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「なす」を「行う」に改める。 第十三条第一項中「「地方労働委員会」を「「都道府県労働委員会」に改める。 |
第 | 四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 第百二十一条の三第一項及び第三項、第百二十一条の三の二第一項並びに第百四十条の五第一項中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。 第百七十四条の十九中「地方労働委員会及び」を削る。 |
第 | 五条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。 別表第二中「地方労働委員会委員」を「都道府県労働委員会委員」に改める。 |
第 | 六条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第六項中「第二十一条(第三項を除く。)」を「第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項」に改める。 第二条第一項中「(昭和二十四年政令第二百三十一号)」を削る。 |
第 | 七条 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「地方労働委員会又は」を「都道府県労働委員会又は」に改め、同条第二項中「地方労働委員会」を「都道府県労働委員会」に、「行なう」を「行う」に改める。 第六条第一項中「地方労働委員会又は」を「都道府県労働委員会又は」に改める。 |
第 | 八条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。 第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条から第九条までを一条ずつ繰り上げる。 |