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    労働組合法施行令の一部を改正する政令案要綱
 労働委員会における審査体制の整備等
(一) 中央労働委員会の地方労働委員会に対する一般的指示権等に関する規定を削除するものとすること。(第十八条及び第十九条関係)
(二) 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定めるものとすること。(第二十五条第一項関係)
 都道府県労働委員会の委員の数
 次の表の上欄に掲げる都道府県労働委員会の使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、同表下欄に掲げる数とするものとすること。(第二十五条の二及び別表第三関係)
東京都に置かれる都道府県労働委員会各十三人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会各十一人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会各七人
その他の府県に置かれる都道府県労働委員会各五人
 公益委員のみで行う会議の定足数等
(一) 労働組合法(以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(合議体で不当労働行為事件の審査等を行う場合にあっては当該合議体を構成する公益委員。(二)において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとすること。(第二十六条第一項関係)
(二) (一)の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもって決するものとすること。(第二十六条第二項関係)
 都道府県労働委員会の規則制定事項
 都道府県労働委員会が規則を定めることができる事項は、次に掲げる事項とするものとすること。(第二十六条の三関係)
  イ 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
  ロ 審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
  ハ 都道府県労働委員会の庶務に関する事項
 和解調書の正本等の送達
(一) 和解調書の正本は、その作成の申立てをした当事者に送達しなければならないものとすること。(第二十八条の二第一項関係)
(二) 和解調書の正本、執行文及び文書の謄本の送達方法については、民事訴訟法の関係規定を準用するものとすること。(第二十八条の二第二項関係)
(三) 送達を受けるべき者の住所等が知れないとき等は、公示送達をすることができるものとすること。(第二十八条の三関係)
 費用弁償
(一) 中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の金額等を定めるものとすること。(第二十八条の五関係)
(二) 都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の金額等は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとすること。(第二十八条の六関係)
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
 附則
(一) 施行期日
 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行するものとすること。(附則第一条関係)
(二) 経過措置
 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正後の労働組合法第十九条の十二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)
(三) その他
 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第三条第二項に規定する審査委員会の議決要件については、労働組合法施行令の規定を準用するものとすること。(附則第六条関係)
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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