(1) | 計画的な審査
(1) | 労働委員会は、審問開始前に、争点・証拠や審問回数等を記載した審査の計画を作成するものとすること。 |
(2) | 労働委員会は、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとすること。 |
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(2) | 迅速・的確な事実認定
(1) | 公益委員が合議により証人の出頭、物件の提出等を命ずることができるものとすること。 |
(2) | 提出を命ぜられても提出されなかった物件については、命令の取消訴訟における証拠提出を制限するものとすること。 |
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(3) | 中央労働委員会の審査体制の整備
(1) | 命令の発出は、公益委員全員(15人)の合議によらず、5人の公益委員で構成する小委員会の合議によることを原則とすること。 |
(2) | 中央労働委員会が、地方労働委員会に対して研修、援助等を行うことができるものとすること。 |
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(4) | 地方労働委員会に対する規制緩和
○ | 事務局に次長を配置する規制を廃止するとともに、条例による委員定数の増員又は小委員会制の導入を可能とするものとすること。 |
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(5) | 和解の促進
(1) | 労働委員会は、当事者に和解を勧めることができるものとすること。 |
(2) | 労働委員会が作成した和解調書は、強制執行に関して債務名義とみなす等、和解の法的効果について規定するものとすること。 |
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