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    労働組合法の一部を改正する法律案要綱
 労働委員会における審査体制の整備
(一) 都道府県労働委員会
 「地方労働委員会」の名称を「都道府県労働委員会」に変更するものとすること。(第十九条第二項関係)
 都道府県労働委員会は、条例で定めるところにより、政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた数のものをもって組織することができるものとし、公益委員のうち二人以内は常勤とすることができるものとすること。(第十九条の十二第二項及び第六項関係)
 都道府県労働委員会の事務局の事務局次長に関する規定を削除するものとすること。(第十九条の十二第六項関係)
 都道府県労働委員会は、中央労働委員会が定める規則に反しない限りにおいて、会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができるものとすること。(第二十六条第二項関係)
(二) 合議体による審査等
 中央労働委員会は、法令の解釈適用についてその意見が前に中央労働委員会のした処分に反すると認めた場合等を除き、公益委員五人をもって構成する合議体で、不当労働行為事件等の処理(以下「審査等」という。)を行うものとすること。(第二十四条の二第一項及び第二項関係)
 都道府県労働委員会は、条例で定めるところにより、公益委員五人又は七人をもって構成する合議体で、審査等を行うことができるものとすること。(第二十四条の二第四項関係)
 不当労働行為事件の審査の手続
(一) 公益委員の除斥及び忌避
 公益委員は、当事者の四親等以内の血族であるとき等においては、審査から除斥されるものとすること。(第二十七条の二関係)
 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、公益委員を忌避することができるものとすること。(第二十七条の三関係)
(二) 審査の計画
 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、調査を行う手続において整理された争点及び証拠、審問の回数、救済命令等の交付予定時期等を記載した審査の計画を定めなければならないものとすること。(第二十七条の六第一項及び第二項関係)
 労働委員会及び当事者は、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならないものとすること。(第二十七条の六第四項関係)
(三) 証拠調べ
 労働委員会は、当事者の申立て又は職権で、次に掲げる方法により証拠調べをすることができるものとすること。(第二十七条の七第一項関係)
(イ) 事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
(ロ) 事件に関係のある帳簿書類その他の物件であって、当該物件によらなければそれにより認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、その提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
 労働委員会は、物件提出命令をするかどうかを決定するに当たっては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならないものとすること。(第二十七条の七第二項関係)
(四) 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならないものとし、当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができるものとすること。(第二十七条の八関係)
(五) 都道府県労働委員会又は中央労働委員会の証人等出頭命令又は物件提出命令を受けた者は、不服があるときは、一週間以内に中央労働委員会に不服を申し立てることができるものとすること。(第二十七条の十関係)
(六) 労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができるものとすること。(第二十七条の十一関係)
(七) 和解
 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができるものとすること。(第二十七条の十四第一項関係)
 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が当該和解の内容が労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了し、その事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失うものとすること。(第二十七条の十四第二項及び第三項関係)
 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払等を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができるものとし、当該和解調書は、強制執行に関しては、債務名義とみなすものとすること。(第二十七条の十四第四項及び第五項関係)
(八) 労働委員会は、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとすること。(第二十七条の十八関係)
 訴訟
 労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができないものとすること。ただし、物件を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでないものとすること。(第二十七条の二十一関係)
 雑則
 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、その処理する事務について、報告を求め、必要な勧告、助言若しくは事務局職員等の研修その他の援助を行うことができるものとすること。(第二十七条の二十二関係)
 罰則
(一) 正当な理由がないのに、二の(三)イによる処分に違反して出頭せず、若しくは陳述をしない者若しくは物件を提出しない者、二の(四)による処分に違反して宣誓をしない者、二の(四)により宣誓して虚偽の陳述をした者又は二の(六)による処分に違反して審問を妨げた者を罰するものとすること。(第二十八条の二及び第三十二条の二から第三十二条の四まで関係)
(二) 罰金及び過料の上限額を引き上げるものとすること。(第二十八条、第二十九条、第三十条及び第三十二条関係)
 その他
 その他所要の整備を行うものとすること。
 附則
(一) 施行期日
 この法律は平成十七年一月一日から施行するものとすること。ただし、四については公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
(二) 経過措置等
 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第二条から第十六条まで関係)


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