雇用再生集中支援事業の実施について |
2008年9月30日をもって本事業は終了いたしました。 |
不良債権処理の影響により離職者の発生や出向などの雇用調整を行う事業主の方々は、「雇用調整方針」を作成し、ハローワークに届け出て下さい。これをもとに、離職者の方々に対する早期再就職のための様々な支援を行うこととしています。 |
1.不良債権処理の影響により雇用調整が必要となった! |
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2.雇用調整方針の作成! |
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3.雇用調整方針の届出、対象者本人への雇用調整方針対象者証明書の交付! |
↓ | 作成した雇用調整方針は、必要な添付資料とともに、ハローワークに届け出て下さい。これをもとに、ハローワークが発行する「雇用調整方針対象者証明書」(有効期間は発行日より1年間)の交付を受ける労働者には、再就職支援措置などが用意されています。 |
4.雇用再生集中支援事業の開始! |
事業主が雇用調整方針をハローワークに届け出たときは、事業主や労働者に対し、その区分((1)離職を余儀なくされる者、(2)出向対象者、(3)事業集中または新分野進出までの休業等対象者)に応じて、様々な支援を行います。
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雇用調整方針を届け出た事業所からの離職者を雇い入れた事業主に1人当たり60万円(新規・成長分野(※)の事業を行う事業主には70万円)を支給するなど、直接またはトライアル雇用を通じた就職、起業を支援します。 (※新規・成長15分野に加え、都道府県ごとに設定される業種の事業主も70万円支給されます。) |
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座学や企業での実習による職業訓練や職場での実地経験を積む職場体験講習を無料で実施します。(実施事業主に奨励金が支給されます。) |
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雇用調整方針を届け出た中小企業からの離職(予定)者の方々が管理職、技術者などへの再就職を希望する場合には、民間の再就職支援会社等の再就職支援サービスを無料で利用できます。 |
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雇用調整方針を届け出た事業所からの離職(予定)者の方々のために、希望や適性にあった求人開拓を行います。 |
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雇用調整方針を届け出た事業所からの離職者については、離職の日から6か月以内の再就職であれば、助成措置を適用します。 <特例が設けられる助成金:労働移動支援助成金、在職者求職活動支援助成金、建設業労働移動支援助成金> |
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雇用調整方針を届け出た事業所については、雇用指標の最近6か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していなければ、助成措置を適用します。 |
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新分野進出に当たっての専門的な相談に対応できる弁護士、中小企業診断士、技術士などに関する情報をインターネットにより提供します。 |
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雇用調整方針を届け出た事業所からの離職予定者に対しては、在職中からのキャリアコンサルティング、無料の職業訓練等を実施します。 |
お問い合わせ先 | お問い合わせ内容 |
ハローワーク | 雇用調整方針、不良債権処理就業支援特別奨励金、労働移動支援助成金、雇用調整助成金、キャリア・コンサルティング、職業訓練等 |
都道府県高年齢者雇用開発協会 | 在職者求職活動支援助成金 |
(財)産業雇用安定センター 都道府県事務所 |
不良債権処理就業支援特別奨励金、実践的教育訓練、民間活用再就職支援、個別求人開拓 |
雇用・能力開発機構 都道府県センター |
建設業労働移動支援助成金、雇用創出特別支援エキスパート登録制度、キャリア・コンサルティング、職業訓練等 |
照会先:職業安定局産業雇用構造調整室 雇用創出係(内線5787)