支援費制度について

支援費制度関係Q&A集



 支援費制度に関し、都道府県等から寄せられた質問とそれらに対する考え方をまとめたものです。

平成15年10月

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課



1 事業者・施設指定基準に関すること
(1)居宅生活支援費について
(問1)  居宅介護従業者養成研修等の課程について、詳細なカリキュラムが示される予定はあるのか。
(答)
   今後、詳細なカリキュラムを示す予定はないので、各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、平成15年3月27日付障発第03270011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従業者養成研修等について」等に基づき、養成研修を行う事業者の指定を行っていただきたい。

(問2)  民間事業者及び法人格を有していない事業者については、居宅介護従業者養成研修等を実施する者として指定を受けることができると解してよいか。
(答)
   いずれの事業者も、適切に研修を実施する体制が整備されているのであれば、都道府県等の判断により指定を受けることは可能である。


2 支援費基準等に関すること
(1)居宅生活支援費について
(問3)  平成15年6月2日のQ&Aの(問20)で、通院等の介助を行う場合、病院内での待ち時間も支援費の算定対象となると解して差し支えないとされているが、どんな場合でも算定対象となるのか。
(答)
   付き添って見守り的援助を行っている場合は対象となる。したがって、単なる待ち時間はサービス提供時間には含まれない。

(2)施設訓練等支援費について
(問4)  強度行動障害者特別支援加算の認定を行うに当たって、厚生労働大臣が定める施設基準の中に心理療法を担当する職員を1名以上配置することとされているが、ここで言う心理療法担当職員とは特別な資格要件を必要とするのか。
(答)
   施設運営に当たって適切に心理療法を担当できる職員であれば、特段の資格要件までは必要としないが、以下の要件を満たす者等が望ましい。

 心理療法を担当する職員は、学校教育法の規定による大学の学部で心理学を修め学士と称することを得る者、かつ、施設・学校・更生相談所等の専門機関において心理職として1年以上の経験を有する者。


3 その他
(1)居宅生活支援費について
(問5)  指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)に入居している障害者が介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができるのか。
(答)
   指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)は居宅に当たるため、支援費制度で居宅介護従業者の派遣を受けることができると同様に、介護保険の要介護認定を受けた場合には介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができる。


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