1 指定基準の性格について
(2)設備に関する基準について
(3)運営に関する基準について
運営に関する基準については、利用者と事業者の関係及び事業者と市町村・都道府県との関係で必要となる事項について規定することとしている。
(4)基準該当居宅支援に係る人員・設備等
(1)契約者について
支援費制度においては、利用者が事業者から直接サービスの提供を受ける仕組みとなっていることから、原則として利用者本人と事業者の間でサービスの利用に係る契約を締結する必要がある。何らかの支援があれば本人の意思を確認できる知的障害者については、本人の意思により本人が契約できるよう、福祉サービス利用援助事業を活用すること等により、本人に対する必要な支援が行われることが重要である。
(2)契約の相手方である事業者・施設が行うべき事項について
したがって、指定基準は、支援費制度において対象となるサービス提供主体の範囲を特定するものである。
また、特例居宅生活支援費の対象となるのは、指定を受けた事業者以外の者であって、指定基準のうち一定の事項を満たす者から受けたサービス(基準該当居宅支援)に限定される。
(1)人員に関する基準について
その際、重度障害者への適切な対応を図るため、障害程度区分を支援費の額に反映させることとしていることも踏まえ、重度の入所者に配慮した人員配置基準とする方向で検討している。
なお、これまでの重度身体障害者更生援護施設及び重度身体障害者授産施設の施設類型については廃止することとしている。
その際、重度の入所者に配慮した設備基準とする方向で検討している。
具体的には、利用者へのサービス提供にあたって事業者が書面を交付して説明 すべき事項、利用者の受給資格等の確認、支援費支給申請に係る援助、支援費の代理受領、各種記録の作成、市町村への通知等の事項が考えられる。
なお、運営に関する基準中に、指定居宅支援事業者又は指定施設等は正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないこととする規定(応諾義務)を置くこととしている。
サービスの提供を拒否できる正当な理由に該当する場合としては、
等が挙げられる。
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
(3)入院治療の必要がある場合
基準該当居宅支援とは、指定居宅支援事業としての指定を受けるべき要件(法人格、人員、設備及び運営に関する基準)のうち一部を満たしていない居宅支援事業者で、一定の水準を満たすサービスの提供を行うものにつき、そのサービスについて「基準該当居宅支援」として支援費支給の対象とすることにより、多様な事業者の参入を可能とし、地域においてきめ細やかなサービスを提供することを可能とするものである。
具体的には、基準該当居宅支援を行う事業所が満たすべき人員、設備及び運営に関する基準を、厚生労働省令により規定することとしている。
なお、知的障害者地域生活援助(グループホーム)については、長期間生活する場であることに着目し、事業実施についての継続性・安定性の確保を図る観点から、基準該当に関する規定を設ける必要があるか否かについて検討中である。
3 契約に当たっての基本的な考え方
また、契約の締結にあたって成年後見制度の利用が必要となる場合があることから、国としては、成年後見制度の利用の支援策について検討を行っているところである。
なお、成年後見制度の十分な活用、普及が図られるまでの間は、利用者本人の意思を踏まえることを前提に、本人が信頼する者が本人に代わって契約を行うことも、サービスの円滑な利用を確保するためにやむを得ない場合があるものと考えてい る。
なお、児童居宅サービスを利用する場合は、保護者が事業者と契約を締結することとなる。その他のサービスであって20歳未満の未成年者がサービスを利用する場合にあっては、未成年者本人が法定代理人(親権者及び未成年後見人)の同意を得て事業者と契約する方法と、法定代理人が未成年者に代って事業者と契約する方法がある。
(2) 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
(3) 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
(4) 当該福祉サービスの提供開始年月日
(5) 福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口
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