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都道府県事務に関すること

1 指定事業者・施設の指定等について
2 事業者・施設の指定に係る申請書類及び関係手続きについて


1 指定事業者・指定施設の指定等について

(1)指定事務手続きの取扱い及び日程

ア 指定事務の実施主体

 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法各法の規定において、支援費支給決定障害者が、指定事業者・指定施設から指定居宅支援・指定施設支援を受けた場合、指定事業者・指定施設が支援費を代理受領することとされている。
 この場合の、事業者・施設の指定については、厚生労働省令の定めるところにより居宅支援事業者や施設設置者(児童福祉施設を除く)の申請により、都道府県が、サービスの種類及び事業所ごとに行うこととされている。
 なお、当該指定については、指定都市・中核市においても実施していただくこととしているので、留意願いたい。

イ 指定を受けるべき事業者・施設

(ア) 居宅支援事業者
 事業者の指定に関する経過措置はないため、平成15年4月の制度施行までに都道府県知事等の指定を受ける必要がある。
(イ) 施設
a 施行の際現に身体障害者又は知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設については、新法の規定による指定があったものとみなされるため、申請は不要である。
b a以外の施設で、平成15年4月に新たに指定施設として運営を開始する予定の施設にあっては、平成15年4月の新制度施行前までに、都道府県知事等に申請を行い、指定を受ける必要がある。
ウ 事業者指定事務手続きに関して留意すべき事項
 平成15年4月の支援費制度の施行の際、サービスを受ける必要がある者については、経過措置の適用を受ける者を除いて14年度中には支援費支給決定を受けておく必要がある。支援費支給決定障害者がサービスを選択するにあたっては、指定事業者に関する情報が必要であることから、支給決定の開始前までには事業者・施設の指定を終え、各市町村等に対し情報提供を行っておくことが望ましい。
エ 14年度指定事務手続きの日程概要(案)
〔H14年〕  
第I四半期 (1)  指定申請説明会
   (みなし規定適用施設に対する説明会も考慮)
(2)  申請受付開始
(3)  申請書類の審査、調査
   (市町村との連絡、調整を含む)
第II四半期 (4) 指定事業者・施設の指定開始
   ○事業者等管理台帳への登録・管理
    (サービスの種類ごとに)
   ○指定事業者・施設の公示
(5)  市町村への情報提供・連携体制の確保
第III四半期 ((6)支援費支給申請受付開始))
〔H15年〕
 4月〜
(7)施行に伴う指定効力発生
オ 指定事務に係る14年度準備行為について
 14年度に施行準備行為として行われる指定事務手続きには次のものがある。
<指定居宅支援事業者>
(1) 14年度第II四半期の特定の日(特定日)から、都道府県等は指定の申請の受付を開始する。
ア 特定日をいつにするかは、都道府県等の任意。
イ 申請受付を開始する特定日について周知するため、都道府県広報等何らかの方策を講じる必要がある。
ウ 指定の効力発生日は施行日とする。
(2) 都道府県は、サービスの種類ごとに、指定事業者情報を作成し、市町村に対して提供する。
(3) 市町村は、(2)により送付された指定事業者情報を管理し、これを基に、利用者等からの照会に応じる。
(4) 事業者が不正の手段によって指定を受けたことが明らかになった場合は、施行日前においても、指定を取り消すことができるものとする。
<指定施設>
 14年度第I四半期から9月頃までにかけて、都道府県等は既存の身体障害者更生施設及び知的障害者援護施設について、指定施設としての台帳整備を開始する。

(2)事業者管理台帳の考え方

ア 申請書の記載事項、添付書類については今後検討することとなるが、サービスの種類ごとに事業者管理台帳を作成し、管理を行う。
イ 市町村への通知
 指定した事業者を公示するとともに、市町村に通知する。

(3)利用者への指定事業者等に係る情報提供のあり方

 支援費制度においては、利用者が事業者を選択し、直接サービスの提供を受ける仕組みであることから、利用者のサービス選択に資するための情報提供体制の整備が不可欠である。そのため、事業者の指定事務を行う都道府県等による情報提供の方法について検討する必要がある。

2 指定事業者・指定施設の指定に係る申請書類及び関係手続きについて

(1)指定の時期等について

 支援費制度に係る指定事業者・指定施設の指定事務手続きについては、平成14年度第I四半期より各都道府県等において開始できるよう、指定基準に係る厚生労働省令を平成13年度第IV四半期に公布する予定で検討を進めているところである。指定時期、指定主体、指定を受けるべき事業者・施設及び指定事務手続きの日程概要については、「1 指定事業者・指定施設の指定等について」で示したとおりである。
 なお、現に市町村から措置を委託されている施設については、各法の規定により指定を受けたものとみなされることとなる(児童福祉施設を除く)。

(2)指定申請書の記載事項及び添付書類について

 指定を受けようとする者が都道府県知事等に提出すべき申請書の記載事項及び申請に当たって添付すべき書類については、厚生労働省令において規定するものであり、現在その内容について検討を進めているところである。省令の公布予定は13年度第IV四半期を予定しているが、都道府県等における指定事務手続きが円滑に行われるよう、出来る限り早期の情報提供に努めることとしたい。

(3)法人設立、事業開始の届出等について

 新たに居宅生活支援事業等を行う場合、法人の設立認可、定款の変更認可が必要となるが、実務上、支援費制度における指定事務と社会福祉法等の法律に基づく事務が同時並行で進められることとなるので、双方の進捗状況を確認する等、連携を密にしながら指定事務を行う必要がある。
 なお、社会福祉法をはじめとする各法上の届出義務が課されている事業があり、法人設立・定款変更認可の他に、事業開始の届出等を行うことが必要であるので、あわせて留意願いたい。

(参考)支援費制度におけるサービスの種類と各法上の届け出規定等について
サービスの
種類
居宅支援 施設支援
身
体
障
害
者
居
宅
介
護
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
│
ビ
ス
身
体
障
害
者
短
期
入
所
知
的
障
害
者
居
宅
介
護
知
的
障
害
者
デ
イ
サ
│
ビ
ス
知
的
障
害
者
短
期
入
所
知
的
障
害
者
地
域
生
活
援
助
児
童
居
宅
介
護
児
童
デ
イ
サ
│
ビ
ス
児
童
短
期
入
所
身
体
障
害
者
更
生
施
設
身
体
障
害
者
療
護
施
設
特
定
身
体
障
害
者
授
産
施
設
知
的
障
害
者
更
生
施
設
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
知
的
障
害
者
通
勤
寮
根拠条文 法
四
条
の
二
(2)
法
四
条
の
二
(3)
法
四
条
の
二
(4)
法
四
条
(2)
法
四
条
(3)
法
四
条
(4)
法
六
条
(5)
法
六
条
の
2
(2)
法
六
条
の
2
(3)
法
六
条
の
2
(4)
法
五
条
(3)
法
五
条
(4)
法
五
条
(5)
法
五
条
(3)
法
五
条
(4)
法
五
条
(5)
指定単位 サービスの種類・事業所ごと
申請者 法人であること 地方公共団体又は社会福祉法人であること
人員、設備
運営基準
検討中
経過措置 なし 1年
届出等 社会福祉法69条第1項の規定により第2種社会福祉事業の開始の届け出 社会福祉法62条第1項の規定により第1種社会祉事業の開始の届け出
法第26条第1項の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出 法第18条の規定のより、厚生労働省令で定める事項の届出 法第34条の3の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出 法第27条第4項の規定により、社会福祉法で定める事項の届出 法19条第2項の規定により、社会福祉法で定める事項の届出
都道府県立の場合 − − − 法27条(2) 法19条(1)
市町村立
の場合
法第26条第1項の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出 法第18条の規定のより、厚生労働省令で定める事項の届出 法第34条の3の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出 法27条第3項の規定により、厚生労働省令で定める事項の届出 法19条第2項の規定により、社会福祉法で定める事項の届出
法人所管庁との連携 事業実施に係る登記(変更登記を含む。)がなされているか又はなされることが確実であること。


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