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別冊

支援費制度担当課長会議資料

支援費基準及び利用者負担の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点

平成13年8月23日(木)

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部


目次
支援費基準の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点
利用者負担の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点


支援費基準の基本的な考え方と設定に当たっての主な論点

 本資料は、支援費の定義等を整理するとともに、厚生労働大臣が定める支援費基準の設定に当たっての基本的な考え方及び主な論点を、現段階で考えられる範囲において整理したものである。
 厚生労働大臣が定める支援費基準については、今後、さらに基本的な考え方を整理した上で、具体的な基準案の策定を進めていくこととしている。

1 支援費の定義

(1)施設訓練等支援費

 施設訓練等支援費は、施設支給決定身体障害者等が、指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援等を受けたときに、市町村から当該施設支給決定身体障害者等に対し
て支給される当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)である。

注:特定日常生活費
1 身体障害者施設支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
2 知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

○参照条文

1 身体障害者福祉法第17条の10第1項
2 知的障害者福祉法第15条の11第1項

(2)居宅生活支援費

 居宅生活支援費は、居宅支給決定身体障害者等が、指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援等を受けたときに、市町村から当該居宅支給決定身体障害者等に対して支給される当該指定居宅支援に要した費用(特定費用等を除く。)である。

注:特定費用等
1 身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
2 身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
3 知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
4 知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
5 知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用
6 児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用
7 児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用

○参照条文

1 身体障害者福祉法第17条の4第1項
2 知的障害者福祉法第15条の5第1項
3 児童福祉法第21条の10第1項

2 支援費の性格

 施設訓練等支援費等は、施設支給決定身体障害者等が指定身体障害者更生施設等からサービスの提供を受けた場合に、そのサービスの対価として市町村から当該支給決定身体障害者等に対して支給されるものである。

3 支援費の額

 市町村が施設支給決定身体障害者等に支給する支援費の額は、(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額である。

(1) 身体障害者施設支援等の種類ごとに指定施設支援等に通常要する費用(特定日常生活費又は特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が当該指定施設支援等に要した費用(特定日常生活費又は特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援等に要した費用の額)
(2) 身体障害者等又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○参照条文

1 身体障害者福祉法第17条の4第2項、第17条の10第2項
2 知的障害者福祉法第15条の5第2項、第15条の11第2項
3 児童福祉法第21条の10第2項

 なお、市町村は、施設訓練等支援費等として当該施設支給決定身体障害者等に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者等に代わり、指定身体障害者更生施設等に支払うことができることとなっている。

○参照条文

1 身体障害者福祉法第17条の5第8項、第9項、第17条の11第8項、第9項
2 知的障害者福祉法第15条の6第8項、第9項、第15条の12第8項、第9項
3 児童福祉法第21条の11第8項、第9項

4 厚生労働大臣が定める支援費基準の基本的考え方

(1)設定に当たって原則となる考え方

 支援費は、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において、市町村長が定める基準によることとされている。
 この厚生労働大臣が定める基準の具体的な設定に当たっては、次のような基本的な考え方が重要と考えている。

○ 各居宅生活支援及び各施設訓練等支援ごとに、当該サービスに通常要する費用を適切に評価した基準とすること。

○ 居宅生活支援及び施設訓練等支援を担う事業主体において、安定的かつ効率的に事業運営が行えるような基準とすること。

○ 同一のサービスであれば、設置主体にかかわらず、同一の支援費基準とすること。

○ 利用者や事業者などにわかりやすく、簡素で合理的な基準とすること。

(2)設定に当たって配慮する必要があると考えられる基本的な論点

(1)地域生活を推進する観点からの配慮
 ノーマライゼーションのもと、障害者の地域生活の推進を評価するような支援費基準を設定することが必要ではないか。

(2)重度障害者等への対応
 重度障害者や重複障害者が適切にサービスを利用できるよう障害の程度等を考慮して支援費基準を設定することが必要ではないか。
 施設訓練等支援費については、障害程度区分に応じて支援費基準を設定することとなるが、居宅生活支援費のうち、デイサービス、短期入所及び知的障害者地域生活援助に係る支援費基準についても、障害の程度を考慮する方向で検討する必要があるのではないか。

(3)地域差の反映
 居宅生活支援及び施設訓練等支援に必要な人件費等の水準が同じような地域ごとに支援費基準を設定することが適当ではないか。
(4)現行制度からの円滑な移行
 支援費基準の具体的な設定に当たっては、現行の措置制度からの円滑な移行にも十分配慮することが必要ではないか。

5 施設訓練等支援費基準設定に当たっての主な論点

(1)定員規模の取扱い

 現行の10人刻みによる細かな定員規模別の単価は、設けないこととすることで検討してはどうか。
 ただし、その際には、小規模施設でも適切にサービスが提供できるように配慮するとともに、大規模施設志向とならないような措置を講じることも検討する必要があるのではないか。

(2)地域生活への移行努力等の評価

 施設が行う障害者の地域生活移行への努力等に対して、適切に評価・対応できるような仕組みを講じることが必要ではないか。

(3)身体障害者施設支援

 身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援が適切に提供されるよう、現在の措置費基準を踏まえて、各施設支援の目的に応じた基準を設定することが必要ではないか。

(4)知的障害者施設支援

 知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援、知的障害者通勤寮支援及び心身障害者福祉協会が設置する福祉施設において提供される支援が適切に提供されるよう、現在の措置費基準を踏まえて、各施設支援の目的に応じた基準を設定することが必要ではないか。

6 居宅生活支援費基準設定に当たっての主な論点

(1)居宅介護(ホームヘルプサービス)

(1) 現行の制度を基本としつつ、身体介護、家事援助、移動介護以外の区分の必要性等を検討する必要があるのではないか。
(2) 早朝・夜間、昼間、深夜といったサービス提供時間帯を配慮した基準とすることが必要ではないか。
(3) 滞在型及び巡回型の区分をなくし、現行の滞在型を基本として、支援費算定の単位は30分を軸に検討することが必要ではないか。
 なお、その際には、移動時間を反映する必要があるのではないか。

(2)デイサービス

(1) 身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスは、現行の介護型、基本型等の型別設定を廃止し、基本事業単価に入浴サービス単価、給食サービス単価等を加算する方式を基本に検討することが必要ではないか。
(2) 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。
(3) 支援費算定の単位は、基本事業部分に着目して、1回の提供単位を半日又は1日とすることで検討してはどうか。

(3)短期入所(ショートステイ)

(1) 障害児及び知的障害者の日中受け入れの取り扱いについては、どのように考えるか。
(2) 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。

(4)知的障害者地域生活援助(グループホーム)

(1) 重度障害者等に適切なサービスが提供できるよう、障害程度に応じた基準とすることが必要ではないか。
(2) 支援費算定の単位は、1月を単位とすることで検討してはどうか。

7 特定日常生活費等(厚生労働省令で定める事項)についての主な論点

(1)身体障害者施設支援に係る特定日常生活費

 被服費、日用品費、教養娯楽費等の日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを特定日常生活費の範囲として定めることとしてはどうか。

(2)通勤寮支援日常生活費

 食材料費、被服費、日用品費、教養娯楽費等の日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを日常生活費の範囲として定めることとしてはどうか。

(3)デイサービスに係る特定費用

 サービス提供に必要な原材料費のほか、デイサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを特定費用の範囲として定めることとしてはどうか。

(4)短期入所に係る特定費用

 サービス提供に必要な原材料費等のほか、短期入所において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを特定費用の範囲として定めることとしてはどうか。

(5)知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費

 家賃等のほか、知的障害者地域生活援助において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と考えられるものを特定日常生活費の範囲として定めることとしてはどうか。


(参照条文)

1(1)関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)
 (施設訓練等支援費の支給)
第17条の10 市町村は、次条第5項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)
 (施設訓練等支援費の支給)
第15条の11 市町村は、次条第5項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

1(2)関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第17条の4 市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第15条の5 市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る知的障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)並びに知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(第3項及び次条において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

○児童福祉法(改正後、抄)
第21条の10 市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

2関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の受給の手続)
第17条の5 (略)
8 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定身体障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定身体障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定身体障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

 (施設訓練等支援費の受給の手続)
第17条の11 (略)
8 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定身体障害者が当該指定身体障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定身体障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定身体障害者に代わり、当該指定身体障害者更生施設等に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定身体障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の受給の手続)
第15条の6 (略)
8 居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定知的障害者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用及び特定日常生活費を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定知的障害者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定知的障害者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

 (施設訓練等支援費の受給の手続)
第15条の12 (略)
8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定知的障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。

○児童福祉法(改正後、抄)
第21条の11 (略)
8 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
9 前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。

3関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第17条の4 (略)
2 居宅生活支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1 身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
2 身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 (施設訓練等支援費の支給)
第17条の10 (略)
2 施設訓練等支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1 身体障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
2 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○知的障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第15条の5 (略)
2 知的障害者地域生活援助以外の知的障害者居宅支援に係る居宅生活支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1 知的障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
2 18歳以上の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
3 知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用(特定日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が当該指定居宅支援に要した費用(特定日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)とする。
 (施設訓練等支援費の支給)
第15条の11 (略)
2 施設訓練等支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1 知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
2 知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
○児童福祉法(改正後、抄)
第21条の10 (略)
2 居宅生活支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1 児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
2 障害児又はその扶養義務者(民法(明洽29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額


利用者負担の基本的考え方と設定に当たっての主な論点

 本資料は、厚生労働大臣が定める利用者負担基準の設定に当たっての基本的な考え方及び主な論点を、現段階で考えられる範囲において整理したものである。
 厚生労働大臣が定める利用者負担基準については、今後さらに基本的な考え方を整理した上で、具体的な利用者負担基準案の策定を進めていくこととしている。

1 利用者負担の基本的考え方

○ 利用者負担基準設定に当たっての原則

 現行の措置施設における施設サービスの利用者負担の考え方については、昭和60年及び昭和62年における費用徴収に係る審議会等の意見具申において、社会的な公平を図りつつ多様なニーズに対応した幅広い施策を一層推進するため、施策の目的、内容に応じた費用負担制度の導入の必要性が述べられ、また、限られた資源の効率的、合理的な配分、在宅の者との負担の均衡、入所者の自立意識の醸成という観点から負担能力に応じた相当の負担を求めるという基本的な考え方を堅持し、今後とも費用負担の適正化を推進することが述べられている。

 さらに、平成11年の障害関係審議会合同企画分科会における意見具申においても、所得に関わらず必要なときに必要なサービスが利用できること及びこれまでの公費負担水準を維持することに留意しつつ、現行の利用者負担の考え方に沿って利用者負担を設定することが適当とされたところである。

 以上の点を踏まえて、支援費制度においては、施設訓練等支援及び居宅生活支援(知的障害者地域生活援助を除く。)を受けた者は、利用したサービスに対して、本人又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により利用者負担額を支払うこととしたものであり、具体的な設定については、(1)低所得者に配慮し、所得に関わらず必要なときに必要なサービスが利用できるような利用者負担体系とすること、(2)在宅サービス利用者と施設サービス利用者との負担の均衡を図ること、(3)全体としてこれまでの公費負担水準を維持することを原則として今後具体的な内容について検討していくこととしている。

2 設定に当たっての主な論点

(1)扶養義務者の範囲

 利用者の負担に関する法律上の規定は、身体障害者(知的障害者、障害児)又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう)とされており、従来の考え方と同様にまず本人からの負担額支払いに重点を置き、その補完的な位置づけとして扶養義務者からの負担額支払いを求めることとしている。

○ 扶養義務者の範囲については、従来の考え方と同様、民法上の扶養義務者の全てを負担額支払いの対象とするのではなく、現行の措置施設における費用徴収制度を踏まえ、その扶養義務者の取り扱いを超えない範囲で検討することが必要ではないか。

○ 施設訓練等支援及び居宅生活支援について、可能な限り整合性を持った取り扱いになるように検討をすることが必要ではないか。

○ 参照条文

1 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、第17条の10第2項第2号
2 知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号、第15条の11第2項第2号
3 児童福祉法第21条の10第2項第2号

(2)負担能力の判定方法

 現行の負担能力の判定方法は、施設利用者の場合、本人については前年の収入額をもとに、扶養義務者については前年の所得税額等により負担能力を判断している。 また、ホームヘルプサービスについては、世帯の前年の所得税額により負担能力を判断している。

○ 負担能力の判定については、収入による方式も所得税等による方式も基礎的な生活費を控除するという考え方は同様であるが、施設サービス利用者本人については、生活に要する費用の多くが施設運営費の中で賄われていることから、年金等の収入が控除される所得税等による認定方式ではなく、現行通り収入による認定方式が適当ではないか。

○ 在宅サービス利用者本人については、年金等の収入を生活費用に充てることとなるため、これらの収入が控除されることが適当であり、また、数多くの者が利用することが想定されることや、短期入所のように支給決定に当たって時間的な余裕のない場合も考えられることから、迅速かつ比較的簡便な方法である所得税等による認定方式が適当ではないか。

○ 扶養義務者については、その補完的性格及び事務処理を勘案すると、比較的簡便な方法である所得税等による認定方式が適当ではないか。

(3)利用者負担額の設定

 利用者負担額の設定に当たっては、低所得者に配慮し、所得に関わらず必要なときに必要なサービスが利用できるようにすることが重要である。

○ 施設訓練等支援費の利用者負担額の設定に当たっては、現行の費用徴収制度における費用負担額と比べて、著しく異なることのないよう、十分配慮しつつ検討することが必要ではないか。

○ 居宅生活支援費の利用者負担額の設定に当たっては、在宅サービス利用者の負担額がその支給量に応じて著しく増大しないよう配慮しながら、負担額の設定及びその他の仕組みについて検討することが必要ではないか。

 以上の基本的な考え方を整理し、具体的な階層区分の設定については、今後検討を進めていくこととしている。

(参照条文)

2(1)関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第17条の4 (略)
2 (略)

1 (略)
2 身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 (施設訓練等支援費の支給)
第17条の10 (略)
2 (略)

1 (略)
2 身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○知的障害者福祉法(改正後、抄)

 (居宅生活支援費の支給)
第15条の5 (略)
2 (略)

1 (略)
2 18歳以上の知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
3 (略)

 (施設訓練等支援費の支給)
第15条の11 (略)
2 (略)

1 (略)
2 知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

○児童福祉法(改正後、抄)
第21条の10 (略)
2 (略)

1 (略)
2 障害児又はその扶養義務者(民法(明洽29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額


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