1 支援費基準等に関すること
(1) 居宅介護について
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移動の介護について、通所施設や小規模作業所、保育所及び学校等への送迎は通年かつ長期に渡る外出と考えられることから支援費の算定対象とはならない。 なお、保護者の出産、病気等で一時的に行われる移動介護については、支援費の算定対象として差し支えない。 |
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実際にサービスを提供していないことから支援費は算定できない。 |
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居宅介護サービスはこれまでと同様、家事援助の場合であっても基本サービスとして、本人の健康チェックや相談援助を行うことを含むものであり、本人が不在の場合には、この様な基本サービスが提供されないことから、支援費を算定することはできない。 |
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居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、30分以上1時間未満の基準を適用することとなる。 |
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支援費基準の設定に当たっては、移動時間も考慮した基準としていることから、移動時間については支援費を算定することはできない。 |
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算定できる。 |
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現行と同様、1回の派遣の中で、身体介護と家事援助の両方の便宜が提供されることが想定される場合には、居宅介護計画の中でどちらの業務を主としているかによって判断することとなる。 |
ホームヘルプ事業実務問答集(第一法規、老人福祉計画課監修)
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お見込みのとおり。 |
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障害者の介護者に対して行う介護方法の指導についても、支援費を算定することができる。その際、障害者と介護者が一緒に介護方法の指導を受けることが原則となるが、介護者のみが当該指導を受けた場合にあっても支援費を算定して差し支えない。 なお、一般の者を対象とした教養講座の様なメニューについては、支援費を算定することができない。 |
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児童デイサービスの場合、時間区分設定がないことから、1日のうちで複数回に分けてサービスを提供した場合においても、1日分の算定となる。 |
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デイサービス支援は、デイサービス事業所に通所してサービスを受けることが法律上規定されており、訪問してサービスを提供するような形態では支援費を算定することができない。 |
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お見込みのとおり |
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加算の要件を満たすか否かについて、改めて都道府県等に届け出る必要がある |
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重度重複障害者加算は、重度重複障害者の処遇の困難性を評価して算定する加算であり、他の加算とは趣旨が異なるため、それぞれについて算定することができる。 |
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みなし適用者に加算を算定する場合、加算のみの決定を行うこととなる。その際、現在把握している情報で加算対象者であると特定できる場合には、改めて更相の意見書等を求める必要はない。 なお、加算の手続きについては、利用者の申し立てや施設からの情報提供をもとに、市町村が加算の適否を決定することとなる。 また、月の途中で加算の決定を行った場合は、その月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から所定額を加算する。 |
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まずは身体障害者手帳により判断することとなるが、手帳の記載に限られず、更生相談所の意見や身体障害者手帳の指定医の診断書等により、身体障害者手帳の交付の対象となる障害の等級に相当する障害を有すると認められる場合は、該当する。 また、知的障害と精神障害についても、まずは、それぞれ、療育手帳、精神保健福祉手帳により判断することとなるが、必ずしもこれに限られるわけではなく、更生相談所の意見書や判定書、主治医等からの診断書等により、平成15年1月28日全国支援費制度担当課長会議資料P123に記載のある知的障害の表現、精神障害の表現例と同じ又は同等の記述が認められる場合には該当するものである。 |
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身体障害については、身体障害者手帳の交付の対象となる程度の障害を有する場合に適用するものであり、7級に該当する肢体不自由は2以上重複する場合に身体障害(肢体不自由)と判断する。このため、設問の場合は加算の対象とならない。 |
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お見込みのとおり。 |
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強度行動障害を有する知的障害者は、知的障害と判断する。精神障害(行動障害)と判断するのは、知的障害による行動障害の場合を除いて、精神疾患の状態が認められる場合である。また、言語障害は、身体障害者手帳の等級に該当する程度か否かにより判断する。 |
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含めない。なお、痴呆等が精神障害に該当することはありうるものと考えられる。 |
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支給決定と併せて各種加算の認定を行った場合と同様、施設受給者証の「施設支援の種類及び内容」欄に記載する必要がある。 |
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重度重複障害者加算は、区分Aと判断される支援の必要性の高い者について、さらに障害が重複する場合の加算を設けるという趣旨のものであり、当該重複障害は、身体障害者手帳交付の対象となる程度の障害を有することや、知的障害、精神障害を有することをもって足り、重複障害が重度の障害である必要はない。 |
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手帳は未交付の時期でも、3月中までに、手帳の交付が確実であると見込まれる場合や、更生相談所の判定、身体障害者手帳の指定医の診断書等により障害等級に相当する障害を有すると認められる場合は、4月から加算の対象とすることが可能である。 |
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支援費制度においては、居宅介護事業者の指定等を受けているいわゆる介護タクシー事業者が行う通院等の際の一連の介護(部屋からの移動、タクシー乗降の介護、院内での移動・受診等の手続等)は、「身体介護」の類型として差し支えない。なお、介護保険については、平成15年度から、従来の身体介護とは別に通院等のための乗車又は降車の介助に着目した報酬の区分が新たに設けられているが、平成15年度における支援費制度では、当該支援費基準が設定されないので、留意されたい。 一方、「移動介護」については、
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通院の際のヘルパー自身の運転による自動車等における移動中は、ヘルパーが利用者に対し、介護等が行われていないことから、その時間帯は支援費の対象としない。 ただし、部屋からの移動、タクシー乗降の介護、院内での移動・受診等の手続等を行っている時間帯は、一連の行為として支援費の対象とする。 例えば、
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身体介護は、入浴、排せつ、食事など様々な日常生活上の支援を総合的に提供することを前提に支援費基準が設定されているため、身体介護又は家事援助のサービスを総合的に行う事業者は指定事業者として指定することが可能である。 このため、通院等の際の介護に特化しているのであれば、都道府県等による指定事業者とはならないが、市町村の判断によって、基準該当サービスとして、特例居宅生活支援費の支給対象となることが可能である。 |