支援費基準について
IV 支援費基準について
1 施設訓練等支援に係る特定日常生活費等の内容:省令
(1)身体障害者施設支援に係る特定日常生活費
○省令案
身体障害者福祉法第17条の10第1項の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
○省令案の説明
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
※ 知的障害者施設支援について、被服費、日用品費及びその他の日常生活においても通常必要となるものについては、支援費の対象としており入所者に負担させることは適当ではない。
ただし、施設により行われる便宜であっても、指定施設支援と関係ないもの(入所者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、私物の外部へのクリーニング代)について、施設が立て替え払いをするような場合は、指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担するものである。
(2)通勤寮支援日常生活費
○省令案
知的障害者福祉法第15条の11第1項の厚生労働省令で定める費用は、通勤寮支援において提供される便宜のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
○省令案の説明
施設が入所者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
2 居宅生活支援に係る特定費用等の内容:省令
(1)デイサービスに係る特定費用
○省令案
(身体障害者(知的障害者))
身体障害者福祉法第17条の4第1項(知的障害者福祉法第15条の5第1項)の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者デイサービス(知的障害者デイサービス)において提供される便宜のうち、入浴に係る光熱水費、食事の提供に係る食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
(障害児)
児童福祉法第21条の10第1項の厚生労働省令で定める費用は、児童デイサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者又は保護者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
○省令案の説明
事業者が利用者に入浴サービスを提供する場合に必要な光熱水費をいう。
事業者が利用者に給食サービスを提供する場合に必要な食材料費をいう。
事業者が利用者に手芸、工作等の創作的活動に係るサービスを提供する場合に必要な材料費をいう。
(2)短期入所に係る特定費用
○省令案
身体障害者福祉法第17条の4第1項(知的障害者福祉法第15条の5第1項、児童福祉法第21条の10第1項)の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者短期入所(知的障害者短期入所、児童短期入所)において提供される便宜のうち、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
○省令案の説明
事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。
利用者が短期入所を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
(3)知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費
○省令案
知的障害者福祉法第15条の5第1項の厚生労働省令で定める費用は、知的障害者地域生活援助において提供される便宜のうち、家賃、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものとする旨規定。
○省令案の説明
事業者が提供する知的障害者地域生活援助に必要な住居に係る家賃(共益費を含む。)、敷金、礼金等をいう。
事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。
利用者が知的障害者地域生活援助を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
3 支援費等の都道府県又は国の負担:政令
(1)身体障害者
身体障害者福祉法第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。
(1)施設訓練等支援費の支給に要する費用
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用については、身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額から、同項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した額を控除して得た額
(2)施設入所の措置に要する費用
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る身体障害者福祉法第18条第3項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者法第38条第4項の規定による徴収金の額を控除した額
(2)知的障害者
知的障害者福祉法第25条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。
(1)施設訓練等支援費の支給に要する費用
知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用については、知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額から、同項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した額を控除して得た額
(2)施設入所の措置に要する費用
知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る知的障害者福祉法第27条の規定による徴収金の額を控除した額
4 支援費等の都道府県又は国の補助:政令
(1)身体障害者
身体障害者福祉法第37条第2項又は第37条の2第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。
(1)居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額
(2)居宅支援の措置に要する費用
身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所に係る身体障害者福祉法第18条第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者福祉法第38条第4項の規定による徴収金の額を控除した額
(2)知的障害者
知的障害者福祉法第25条第2項又は第26条第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。
(1)居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額
(2)居宅支援の措置に要する費用
知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る知的障害者福祉法第15条の32第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る知的障害者福祉法第27条の規定による徴収金の額を控除した額
(3)障害児
児童福祉法第53条の2又は法第55条の2の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。
(1)居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、児童福祉法第21条の10第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(児童福祉法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、児童福祉法第21条の10第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(児童福祉法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額
(2)居宅支援の措置に要する費用
児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る児童福祉法第21条の25第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る児童福祉法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
(参照条文)
1関係
○身体障害者福祉法(改正後、抄)
(施設訓練等支援費の支給)
○知的障害者福祉法(改正後、抄)
(施設訓練等支援費の支給)
2関係
○身体障害者福祉法(改正後、抄)
(居宅生活支援費の支給)
○知的障害者福祉法(改正後、抄)
(居宅生活支援費の支給)
○児童福祉法(改正後、抄)