専門業務型裁量労働制の労使協定例
○○株式会社と○○労働組合は、労働基準法第38条の3の規定に基づき専門業務型裁量労働制に関し、次のとおり協定する。
(対象従業員)
第 | 1条 本協定は、次の各号に掲げる従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
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第 | 2条 対象従業員に対しては、会社は業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする。 |
第 | 3条 対象従業員が、所定労働日に勤務した場合は、就業規則第○条に定める就業時間に関わらず、1日9時間労働したものとみなす。 |
第 | 4条 みなし労働時間が就業規則第○条に定める所定労働時間を超える部分については、時間外労働として取り扱い、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。 |
第 | 5条 対象従業員の休憩、所定休日は就業規則の定めるところによる。 |
第 | 6条 対象従業員は、出勤した日については、入退室時にIDカードによる時刻の記録を行わなければならない。 |
2 | 対象従業員が、出張等業務の都合により事業場外で従事する場合には、事前に所属長の了承を得てこれを行わなければならない。所属長の了承を得た場合には、第3条に定める労働時間労働したものとみなす。 |
3 | 対象従業員が所定休日に勤務する場合は、休日労働協定の範囲内で事前に所属長に申請し、許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合、対象従業員の休日労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。 |
4 | 対象従業員が深夜に勤務する場合は、事前に所属長に申請し、許可を得なければならない。所属長の許可を得た場合、対象従業員の深夜労働に対しては、賃金規定第○条の定めるところにより割増賃金を支払う。 |
第 | 7条 対象従業員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずるものとする。
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第 | 8条 前条の措置の結果、対象従業員に専門業務型裁量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場合又は対象従業員が専門業務型裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は、使用者は、当該労働者に専門業務型裁量労働制を適用しないものとする。 |
第 | 9条 対象従業員から苦情等があった場合には、次の手続に従い、対応するものとする。
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第 | 10条 使用者は、対象従業員の勤務状況、対象従業員の健康と福祉確保のために講じた措置、対象従業員からの苦情について講じた措置の記録をこの協定の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存することとする。 |
第 | 11条 この協定の有効期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。 |
平成○年 | ○月○日
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