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(13) 公認会計士の業務


 「公認会計士の業務」とは、法令に基づいて公認会計土の業務とされている業務をいうものであり、例えば、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する「他人の求めに応じて報酬を得て、財務書類の監査又は証明をする」業務、同条第2項に規定する「公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調整をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応じる」業務がこれに該当するものであること。


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