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労災かくしの排除に係る対策の概要

1 労災かくしの排除に向けての周知・啓発

 (1) ポスター及びリーフレットによる周知・啓発
 労災かくしの排除を呼びかけるポスター及びリーフレットを作成し、事業主や労働者に対する周知・啓発を行っています。

 (2) 労災防止指導員の活用
 労災防止指導員から事業場に対して、労災かくしの排除についての周知・啓発を行っています。

 (3) 医療機関に対する周知・啓発
 医療機関に対して、被災した労働者に労災保険の請求について労働基準監督署に相談することを勧奨するよう周知・啓発しています。

 (4) 事業者団体、都道府県社会保険労務士会等への要請
 事業者団体に対し、その構成員である事業者に対して労災かくしの排除に係る周知・啓発を行うことを要請しています。また、都道府県社会保険労務士会等に対し、会員社会保険労務士が、労災かくしの排除について関係事業場の理解を得るよう協力を要請しています。

 (5) 都道府県及び市町村の広報誌・紙による周知・啓発
 都道府県及び市町村の広報誌・紙に労災かくしの排除についての広報掲載を要請しています。

 (6) 発注機関への働きかけ
 公共工事発注機関に対し、労災かくしの排除について工事施工業者を指導するよう要請しています。

2 労災かくし事案の把握とこれに対する対応

 (1) 労働基準監督署の関係部署間で関係書類を突合するなどにより、労災かくし事案の把握を行っています。

 (2)被災労働者からの情報提供に基づき、関係書類の提出の有無を確認し、労災かくし事案の把握を行っています。

 (3)監督指導時に出勤簿、作業日誌等の内容を点検し、労災かくし事案の把握を行っています。

 (4)上記(1)〜(3)により把握した労災かくし事案については、必要な調査を行っています。

3 労災かくし事案を発見した場合の措置

 (1) 労災かくしを行った事業場に対しては、事案により警告を発するほか司法処分を含め厳正に対処しています。

 (2)また、建設事業無災害表彰を受けた事業場にあっては、無災害表彰状を返還させるほかメリット制の適用を受けている事業場にあっては、還付金の回収を行うなどの措置をとっています。


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