厚生労働省労働基準局監督課
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。
こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。
関係労使におかれては、本制度の趣旨及び内容を理解され、創造性豊かな人材が、その能力を存分に発揮しうるよう自律的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現に向け、労働時間管理のあり方を見直し、本制度の導入について御検討ください。
1 導入可能な事業場は対象業務が存在する事業場です →Q1 | (使用者の届出・報告) | 所 轄 労 働 基 準 監 督 署 |
2 労使委員会を組織します →Q2 ○ 準備について労使で話し合う ○ 労使委員会の委員を選ぶ ○ 運営のルールを定める |
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3 企画業務型裁量労働制の実施のために労使委員会で決議をします →Q3 | 届出 (すみやかに) |
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4 対象となる労働者の同意を得ます →Q4 | ||
5 3の決議に従い企画業務型裁量労働制を実施します。 →Q5 | 定期報告 (3の決議から6カ月以内ごとに1回) |
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6 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましい)の満了(継続する場合は、3へ) |
A いかなる事業場においても導入できるということではなく、「対象業務が存在する事業場」です。 |
具体的には、以下の事業場が該当します。
1 本社・本店である事業場
2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1) | 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場 |
(2) | 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場 |
※ 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
A1 まず、労使で話し合ってください。 |
労使委員会を設置するに当たり、対象事業場の使用者及び労働者の過半数を代表する者又は労働組合は、労使委員会の設置に係る日程、手順等について十分に話し合い、定めておいてください。
A2 労使各側を代表する委員を選んでください。 |
労使委員会の委員に関する要件は次のとおりです。
A3 運営のルールを定めてください。 |
労使委員会の運営のルールを定めるなど次の手続をとることが必要です。
A1 労使委員会で以下の1〜8の事項について、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により決議することが必要です。 |
1 対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)
2 対象労働者の具体的な範囲(「大学の学部を卒業して5年以上の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」など)
3 労働したものとみなす時間
4 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)
5 苦情の処理のため措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
6 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと
7 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
8 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
☆ 1〜8の他に次の事項についても決議することが望まれます。
A2 労使委員会で決議したことを、所定様式により所轄労働基準監督署長へ届け出てください。 |
※ 使用者が決議を届け出なければ、本制度の効果(→Q5)は生じません。
A 対象労働者に本制度を適用するには、決議(→Q3・A1の6)に従い、対象となる労働者の個別の同意を得なければなりません。 また、不同意の労働者に対しては、使用者は解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 |
※ 就業規則による包括的な同意は、「個別の同意」にあたりません。
A1 本制度の実施により、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。 |
※ 休憩、法定休日や、深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用されます。
A2 使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置(→Q3・A1の4・5)を実施しなければなりません。 |
A3 使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告を行うことが必要です。 |
報告する事項は次のとおりです。
企画業務型裁量労働制の関係法令は当ホームページにて御覧いただけます。
ご不明の点などありましたら、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。