平成13年9月
厚生労働省年金局
目次
第2 Q&A
平成13年9月
厚生労働省年金局
第1 公的年金制度に対する基本認識
公的年金は、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後の収入確保を約束できる唯一のもの |
公的年金の必要性 |
【要点】
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○ | 生活水準の向上や医学の発達によって、国民の平均寿命は伸びており、多くの人にとって、若い時ほど働けなくなって、充分な収入を得られなくなる時は、やがて必ず訪れる。 老後の生活の憂いなく、生涯を安心して暮らすためには、実際に老後の生活を送ることになる将来の経済社会において、それまでの暮らしと大きく変わらない生活のできる収入が確保されていることが必要である。 |
○ | 我々がこのような収入をきちんと確保できるかどうかについては、次のようなリスク(不確定要因)がある。
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○ | このようなリスク(不確定要因)がある中で、老後の生活に必要となる収入の確保を個人のレベルでできるかどうか、老後の所得保障を代表例に考えてみよう。この場合、自分で貯蓄して対応するか、自分の子どもからの扶養に頼るか、どちらかになる。 |
○ | 自分で貯蓄して対応すると考えると、 (1) 自分の老後生活がどの程度の期間となるか、 (2) 実際に老後生活を送ることになる45年から60年後の経済社会がどのように変わるか(例えば、賃金や物価がどれくらいの水準になるか)、 (3) それに備えるためにどれ位貯蓄しなければならないか、 これらのことを、あらかじめ見通し、貯蓄だけで確実に対応することは、通常は無理といっても過言ではない。 |
○ | これまでの歴史においては、インフレや不況によって、せっかく蓄えた財産が大きく目減りしたり資産価値が下落したりしてしまったこともあった。むしろ、これまでの歴史を数十年の単位で見ると、大きな経済変動が起こることの方が一般的である。 また、これまで科学技術の発展などによって経済は成長し、賃金や国民の生活水準も向上してきた。今後も生活水準が向上していく中で、貯蓄した財産だけでは、生活水準の更に向上した将来の社会で、生涯、従前の生活と大きく変わらない生活を送ることは通常難しい。 |
○ | 次に、自分の子どもからの扶養に頼ると考えても、
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公的年金の役割 |
【要点】
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○ | これまで述べたように、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後の生活を確実に保障する仕組みとしては、個人の貯蓄や家族による私的な扶養のみでは、どうしても限界があると考えざるを得ない。 このため、社会全体が連帯し、収入のある時は保険料を納めるという自助努力を行って収入が得られなくなった者を支え、収入が得られなくなった時には収入のある者が納付する保険料に支えてもらうという、社会保険(社会保障)の仕組みである公的年金が存在し、老後をはじめ、障害や死亡の場合の所得保障が図られている。 |
○ | 特に、45年から60年以上にわたる長い期間に生ずるであろう、賃金や物価の上昇といった、大きく、また、あらかじめ見通すことのできない不確実な社会の変化に対応して所得保障を行うには、時々の生産活動に従事する20歳から59歳までを基本とする幅広い現役の世代が、その時々の収入の得られなくなった高齢者の世代を支えるという、世代を超えた支え合い、すなわち「世代間扶養」の考え方を基本におかなければできない。 |
○ | 公的年金は、「現在の現役世代が自助努力によって支払う保険料により現在の高齢者の年金給付を支え、現在の現役世代が将来高齢者となった時には、個々人の現役時代の保険料納付の実績、すなわちかつて高齢者の年金給付に対して個々人が行った貢献の度合いに応じて、次の世代の支払う保険料によって年金給付を受けるということを順繰りに行う」という考え方を基本として組み立てられている。 |
○ | これは、社会全体での世代間扶養という考え方に、国民一人一人の老後に向けての自助努力という考え方を組み合わせた仕組みである。この仕組みは、世界の主要国でもほぼ例外なく採用されており、長期間にわたる賃金や物価の上昇などの社会経済の変動に対応し、広く国民の老後の生活を確実に保障できる唯一の仕組みであることを、是非ともすべての国民にご理解いただく必要がある。 |
○ | 世代間扶養を基本とした社会保険の仕組みは、賃金や物価にスライドした年金を給付できるが、これは入るか入らないかを個人の任意に委ねることでは成り立たず、社会全体で仕組むことによって初めて可能になるものである。このことは、現に、加入が任意に委ねられている個人年金には、給付が賃金や物価にスライドして改定される仕組みをとっているものはないことからもわかる。 |
○ | したがって、どのように将来の経済社会が変化しようとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない生活のできる収入を確保していくため、国民一人一人が、社会全体での世代間扶養を保険料納付という自助努力の下で行う仕組みの重要性を正しく認識し、この仕組みを守り育てるために、公的年金にきちんと加入し、きちんと保険料を納付する義務を果たさねばならないということを、ご理解いただく必要がある。 |
○ | なお、我が国においては、少子高齢化が急速に進行する中で、後世代の負担の増加は避けられない。世代間扶養の考え方を基本におきつつ、保険料負担が急速に上昇し過度なものとならないよう、運用収入を確保するための一定の積立金を保有することとしている。 |
(参考2)先進諸国の公的年金制度
【要点】
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国名 |
公的年金の体系 |
対象者(社会保険方式に限る) (◎強制△任意×非加入) |
社会保険方式か 税方式か |
社会保険方式における世代間扶養(賦課方式)の採否(括弧内は積立金の積立度合) | ||||||
アメリカ |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約2年分) |
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イギリス |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約2ヶ月分) |
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ドイツ |
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社会保険 | 世代間扶養 (給付費の約1ヶ月分) |
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フランス |
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社会保険 (年金、所得の低い者には税による老人最低保障給付あり) |
世代間扶養
→今後、積立度合を増す予定(給付費の約1ヶ月分) |
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スウェーデン |
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社会保険 (年金の低い者には税による保証年金あり) →1999年に税方式の基本年金を社会保険方式中心に改めた。 |
世代間扶養
→1999年改革により部分的に積立方式を導入(給付費の約4年分) 〈2000年〉 |
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カナダ |
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社会保険 (年金、所得の低い者には税による基本年金、補足給付あり) |
世代間扶養
→1998年改革により(給付費の約2年分) 今後約4〜5年分に 積み増す予定 |
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オースト ラリア |
(給与の8%を老後のために強制貯蓄。それを運用したものを老後に給付。) | 老後のための強制貯蓄 (年金、所得の低い者には税による老齢年金あり) →1992年に、従来の税方式を補足的なものに改め、老後のための強制貯蓄を導入 |
― |
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ニュージー ランド |
(税を財源とし、全居住者対象) | 税 | ― |
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日本 |
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社会保険 | 世代間扶養
→今後高齢化に伴い約3年分に縮小(給付費の約5年分) 〈厚生年金〉 |
第2 Q&A
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【要点】
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○ | 将来、経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後に、その社会において従前の生活と大きく変わることのない生活ができるよう、生活の基本的な部分を年金により保障するためには、社会全体での世代間扶養を国民一人一人の保険料納付という自助努力の下で行う仕組みが、いわば唯一の合理的な仕組みであり、世界の主要国においても世代間扶養を基本とした社会保険方式の年金制度が運営されている。 |
○ | 将来の経済社会の変化をあらかじめ見通すことはできないが、どのような形であるにせよ、45年後には45年後の経済社会とその社会における暮らしがあり、60年後には60年後の経済社会とその社会における暮らしがある。 |
○ | 世代間扶養の仕組みは、将来の経済社会において一定の生産活動が行われ、それを反映した暮らしぶりがある中で、現役世代の生産活動が生み出す成果の一部を、その社会の暮らしぶりを反映した形で高齢者世代の年金の給付にあてていこうという考え方であるので、公的年金は、我が国の経済社会が存続する限り、決してつぶれることはない。 |
○ | 「公的年金制度はつぶれるのではないか」との不安の背景には、人口の少子高齢化により、年金制度を支える現役世代が減っていくことがある。 しかし、仮に公的年金が存在しない場合を考えると、年金保険料を支払う代わりに親を私的に扶養するということになるが、この場合であっても、一家族あたりの子どもが少なくなれば、子ども一人あたりの親への仕送りを増やすか、親が仕送りを少し我慢するかということになるはずであり、子どもが少なくなったからといって、子どもが仕送りそのものをやめてしまうとか、親が仕送りが全く受けられなくなるといったことにはならないだろう。 |
○ | 公的年金でもこれと同じことが起こっているのであって、親子の間での調整と同じことを適切に行っていけば、制度がつぶれてしまうということはない。 すなわち、人口の少子高齢化に伴って、今後年金保険料が増加することは避けられないが、その一方で、その保険料が過度に高くならないように、高齢者の年金給付水準についても見直しを行ってきている。 また、我が国の場合、急速に少子高齢化が進行することが見込まれているので、一定の積立金を保有し、その運用収入を充てることにより、将来世代の負担が急激に上昇し過度なものとならないように配慮を行っている。 |
○ | 国としても運営責任をしっかりと果たしていく考えであるが、国民一人一人が、老後を守る唯一の仕組みである社会全体での世代間扶養の考え方を理解し、公的年金を守り育てていくことが必要である。 |
○ | また、今後は、急速な少子高齢化の影響をできる限り緩和するため、高齢者や女性の就労を含め、将来に向けて支え手をいかに増やしていくかという課題に取り組んでいく必要がある。 |
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【要点】
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企業年金の解散について |
○ | 企業年金が会社の倒産や業績悪化などを理由に解散するケースがあるが、企業年金は、世代間扶養を基本とする公的年金と異なり、企業が主として負担する掛金が運用されて戻ってくる仕組みである。 このため、企業の業績や資金運用の悪化の影響を直接受けることととなり、場合によっては解散するものが存在している。 |
○ | 一方、社会全体での世代間扶養を国民一人一人の保険料納付という自助努力の下で行う仕組みをとっている公的年金は、一企業の業績に左右される企業年金のように解散することはない。 企業年金は一企業の業績の変動の影響を直接受けることとなるが、社会全体で考えれば、業績のよい企業も悪い企業もあり、ある企業は倒産しても別の企業が生まれるように、一つの企業の業績の変化を社会全体でカバーしていくことができるので、公的年金がつぶれることはない。 |
保険料滞納者の増加について |
○ | 「国民年金は「空洞化」しており、このままでは崩壊する」と指摘されることもあるが、基礎年金を支える20歳から59歳までの国民全体で考えれば、近年未納者は増えてはいるものの、未加入者・未納者は被保険者全体の5%程度にとどまっている。しかも、未加入・未納期間分については将来の年金給付はなく、「ただ乗り」は生じない仕組みとなっている。 したがって、現在の未納者の増加が、公的年金の財政を大きく揺るがし、制度を崩壊させるという状況にはない。 |
○ | しかし、自分が将来年金をもらえないことを承知の上であれば、保険料を納めなくてもよいか、というと、そうではない。 |
○ | 基礎年金の給付に必要な費用は20歳から59歳までの全国民で公平に負担する仕組みとなっているところ、保険料を納めない者が増えると、当面給付費が減ることはない反面、保険料収入が減ることから、一時的に納付者一人あたりの基礎年金の負担が重くなることとなる。すなわち、頑張って保険料を納付している者に迷惑をかけることになる。 |
○ | また、現役世代が親の老後の心配をせずに安心して暮らしていられるのは、社会全体で支える公的年金があるからであり、未加入者や未納者も含めて、現役世代全体が公的年金の恩恵を間接的に受けていると言える。 |
○ | 社会全体での世代間扶養を国民一人一人の保険料納付という自助努力の下で行う公的年金が、将来経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後を確実に支える唯一の仕組みであること、そして、このような保障は、入っても入らなくてもよいという私的な年金で行うことはできず、社会全体の連帯により初めて可能である。 |
○ | 公的年金に加入をしなかったり(未加入)、加入をしても保険料を支払わない(未納)ことは、自分の親も含めて高齢者の生活を社会全体で支えるという社会的連帯の輪の中での義務を果たしていないと言う点で問題である。 |
○ | 国民一人一人が、社会全体での世代間扶養を保険料納付という自助努力の下で行う公的年金の重要性を理解し、この仕組みを守り育てていくことが必要である。 国としても、高齢者の生活を社会全体で支えるという社会的連帯の輪の中での義務を果たしていない未加入者、未納者を減らしていくため、公的年金の考え方や大切さを十分伝えるとともに、保険料収納対策も徹底して講じていく考えである。 |
(参考)
公的年金加入者の状況
*1: | 平成12年3月末現在。なお、第1号被保険者には、任意加入被保険者(30万人)を含めて計上しており、免除者は法定免除者と申請免除者の計である。 |
*2: | 平成10年10月15日現在(平成10年公的年金加入状況等調査より) |
*3: | 平成11年3月末(平成11年国民年金被保険者実態調査より。未納者とは、調査対象とした第1号被保険者1,652万人のうち、過去2年間1月も保険料を納付しなかった者。)。 |
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【要点】
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○ | 社会全体で世代間扶養を行うことを基本とする公的年金は、将来、経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後に、その社会において従前の生活と大きく変わることのない生活ができるよう、生活の基本的な部分を保障することのできる唯一の合理的な仕組み、かけがえのないものであり、本来損だとか得だとかの観点からみる次元の問題ではない。 |
○ | 1961年に拠出制の国民年金がスタートした時、月額保険料100円を25年間納付すると月額2,000円、40年間納付すると月額3,500円の年金が終身受け取れることになっていた。現在の社会での生活水準の保障という面から考えると、このような年金額では充分ではないことは、誰の目からもみても明らかである。 このように、公的年金は損か得かという議論をしても、実際に支給される年金が、老後の生活を支えるのに十分なものでなければ意味がない。 |
○ | 現在、国民年金の受給者が、満額で月額67,017円の基礎年金を受け取ることができるのは、国民年金がスタートした後、世代間扶養の仕組みを基本とすることにより、賃金や物価等の水準の変動に応じて年金額を引き上げることが可能となったからである。 このように、公的年金は、世代間扶養を基本とする仕組みであるからこそ、長期間にわたる生活水準や賃金などの上昇を踏まえた給付を行い、現役時代と大きく変わらない生活のできる年金を約束することができる。 |
○ | あらかじめ何歳まで生きるか見通すことは誰にもできない。国民年金も厚生年金も終身年金であり、どんなに長生きしても亡くなるまで年金が給付される。また、現役時代に障害にかかったり、亡くなったりした時の障害年金や遺族年金があることも忘れてはならない。 このような保障のあり方について、損得論だけで見るべきではないということを、ご理解いただく必要がある。 |
○ | 逆に、入るか入らないかが個人の任意に委ねられている個人年金(私的年金)では、このような約束をしているものは存在していない。 |
○ | このように、自分が払う負担と自分が受ける給付の損得だけで年金制度を捉えるべきではないということを前提とした上で、平成11年の財政再計算結果に基づいて、あえて計算をしてみると、
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○ | いずれにせよ、少子高齢化が進むにつれて、2020年頃までにかけて、より若い世代の保険料負担が上昇するのは事実である。 しかし、もし公的年金が存在しないとすると、個々人で自分の親の老後を支えなければならない。その場合、子どもの数が減れば、子どもの仕送り負担が増えることは避けられない。また、公的年金の保険料を払うことにより、親の老後を心配することなく安心して生活ができるという意味で、現役世代も、公的年金制度の間接的な恩恵を受けているということを留意しなくてはならない。 そして、この間接的な恩恵の程度は、今後少子化が進むにつれ、大きくなっていくと考えられる。 |
○ | なお、前回(平成12年)の制度改正で、厚生年金の保険料率は、将来においてもボーナス込みの賃金に対して労使あわせて2割程度(現在13.58%)にとどめることとしている。国民年金の保険料についても、改正法の附則に規定されたように、基礎年金に対する国庫負担の割合について、現在の3分の1から2分の1への引上げを図ることにより、将来25,000円台(平成11年度価格)と見込まれる保険料を18,000円台(平成11年度価格)にとどめることができると考えている。 このように、将来の保険料負担が急激に上昇し過重なものとなり、負担できなくなるようなことのないように、取り組んだところである。 |
(参考)
【年金受給総額、保険料総額の算出方法】
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【要点】
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○ | 公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、賃金や物価の水準の上昇に応じて年金の水準を改定する仕組みである。 一方、個人年金や貯蓄は、払った金額に利子がついて戻ってくるというのが基本となる仕組みであり、あらかじめ賃金や物価の水準に応じた給付の保障はできない仕組みである。 |
○ | 利子や年金の改定率を含めて計算をすることも一つの方法ではある。しかしながらこの場合、45年から60年後という非常に長い期間の計算となるので、率の小さな差が長期間の累積により、非常に大きく影響してしまうこととなり、そのような試算には現実的な意味はないと考える。
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○ | したがって、ここでは、公的年金が割に合わない、特に、払った保険料よりもらう年金の方が少ない、いわば「元本割れ」しているのかどうかということを問題視する考え方が多いことに対して、いわば元本ベースでの単純な計算をあえて試み、決して払い損になってはいないことをお示ししたものである。 |
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【要点】
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○ | 公的年金は、現役時代から考えて、45年から60年後といった老後までの長い期間に、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金を保障することを目的としており、賃金や物価の水準の上昇に応じて年金の水準を改定する仕組みである。 一方、個人年金や貯蓄は、払った金額に利子がついて戻ってくるというのが基本となる仕組みであり、あらかじめ賃金や物価の上昇に応じた給付の保障はできない仕組みである。 |
○ | 国民が生涯を通じて安心して生活を送ることができるためには、まず、生活の基本的な部分については、経済社会がどのように変わろうとも、その社会で従前の生活と大きく変わらない暮らしのできる年金の保障が必要であると考える。 このような保障は、賃金や物価の水準の上昇に応じて給付水準を改定する仕組みでなければ行うことはできず、社会全体で世代間扶養を行う公的年金においてはじめて約束できるものである。 このような公的年金の機能は、個人年金や貯蓄が代替することはできない。 |
○ | このように、生活の基本的な部分を全国民に保障するという役割を反映して、公的年金には基礎年金に対する国庫負担や、事務費に対する給付費とは別の国庫負担が行われ、社会保険料には課税所得からの全額控除がなされている。一方、民間の個人年金の場合は、これらの措置がなく、保険料の相当部分が事務費として使われているという面においても、公的年金は有利な仕組みであると言える。 |
○ | もちろん、老後の生活も多様になってきており、多様になった生活をすべて公的年金で支えることはできない。 民間の個人年金や貯蓄は、あらかじめ賃金や物価の上昇に応じた給付の保障はないが、加入するか否か、どれくらい保険料を支払うかが個人の任意に委ねられ、運用の方法も多様化しており、公的年金を補完して、まさに多様化した老後生活のニーズに対応する仕組みとしてふさわしいものと考える。 |
○ | したがって、公的年金と個人年金等を比べて、どちらが得か損かという見方ではなく、それぞれの役割を踏まえ、公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保するという対応が求められる。 |
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【要点】
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○ | 公的年金は、将来の経済社会がどのように変わろうとも、やがて必ず訪れる長い老後に、その社会において従前の生活と大きく変わらない暮らしができるよう、生活の基本的な部分を保障する仕組みであるが、この仕組みは、社会全体での世代間扶養を国民一人一人の保険料の納付という自助努力の下で行うということを基本におくことにより、可能となっている。 |
○ | 世代間扶養を基本とした社会保険の仕組みは、入るか入らないかを個人の任意に委ねることでは成り立たず、社会全体で仕組むことにより初めて可能になるものである。 このことは、現に、加入が任意に委ねられている個人年金には、給付が賃金や物価にスライドして改定される仕組みをとっているものはないことからもわかる。 |
○ | このように、公的年金制度は、国民一人一人が保険料を納めるという自助努力を行い、社会全体で高齢者の生活を支えることによりはじめて成り立つものであるから、公的年金に加入をしなかったり(未加入)、加入をしても保険料を支払わない(未納)ことは、社会的連帯の輪の中での義務を果たしていないという点で問題である。 |
○ | また、基礎年金の給付に必要な費用は20歳から59歳までの全国民で公平に負担する仕組みとなっているところ、保険料を納めない者が増えると、当面給付費が減ることはない反面、保険料収入が減ることから、一時的に納付者一人あたりの基礎年金の負担が重くなることとなる。すなわち、頑張って保険料を納付している者に迷惑をかけることにもなる。 |
○ | また、自分が払う負担と自分が受ける給付のことばかり念頭に置かれることが多いが、親の老後を心配することなく安心して生活ができるという意味で、未加入者や未納者を含めて現役世代全体が、公的年金制度の間接的な恩恵を受けているということを留意しなくてはならない。 そして、その間接的な恩恵の程度は、少子化が進むにつれ、大きくなっているであろうことにも留意しなくてはならない。 |
○ | 未加入者や未納者は、所得が低く保険料を支払うことのできない者ではない。 低所得故に保険料を支払うことのできない人々については、保険料の免除制度が準備されており、それにあたらない未加入者や未納者は、保険料を支払う所得があるにもかかわらず、保険料を納付しない人々である。現に、現在の未加入者や未納者の実態をみても、所得面で納付者とそれほど大きな差はなく、また、未納者の半分以上は生命保険や個人年金に加入し、相当額の保険料を支払っている。 |
○ | 一方、未納者は納付者に比べて公的年金をあてにする者が少なく、老後について特に考えていないとするものが多いなど、老後の生活設計について、納付者と未納者とでは大きな差がみられる。また、年齢が高まるにつれて、未納割合は減少することから、納付者となるか、未納者となるかは、老後の生活に対する意識や公的年金に対する理解の差であると考えられる。 |
○ | 実際問題としても、かつて頑張って義務を果たして保険料を納めた方々は、現に老後に年金を受給し、年金制度を高く評価している。 現在基礎年金は、満額の場合、夫婦で考えると約13万4千円となっている。これに相当する収入を利子で得ようと考えると、約1億2,400万円の国債を保有しなければならない(10年国債の利率1.29%で計算)し、パート労働で得ようと考えると、月に約150時間働かなければならない(パートの平均時給約900円として計算)。 このような給付が終身にわたって保障されることの意味を、今一度考えてみる必要がある。 |
○ | これらのことから、今後、公的年金の考え方の広報・普及を強化するとともに、徹底した保険料収納対策に努め、未加入者・未納者を減らしていく努力を重ねてまいりたい。 |
(参考)受給者の声
○ | 私たちが年金を貰えるのも若い世代が掛けてくれるお陰と思うから、20歳と21歳の孫には「掛け金、しっかり掛けといてなー。」と、言うんですね。年金は、自分がやったことに対してのお返しだから、孫にも十分に務めを果たしてほしいなと思います。 (香川県 宮崎 富子さん)
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○ | 少子高齢社会だから、若い人たちは、保険料を掛けるときは苦しいかもしれないけどね。だけど、「掛けてあるんだ。」というひとつの安心感って、あるんじゃないですかね。それに、実際に、年金を貰ったときの楽しみというのは、格別ですからねえ。 (愛知県 紅谷 安彦さん)
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○ | 同年代の方でやはり年金を貰っていない方がおるわけですよ。そういう方々のことを思いますとね、やはり老後になって、収入はそうはありませんのでね。そしたらやはり若いとき、年金を積み立てて、いま貰えるようになったことは有難いなーと実感しています。 (新潟県 相田 恒雄さん)
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○ | 年金は生活必需品じゃないですか。なかったら生活できないから、みんな無理しても若いとき掛けてたんですよね。これからは、自分で自分のことをやっていかなくちゃならないんですから、納めるとこは納めていなかったら、大変だと思いますよ。 (宮城県 渡邊 あいさん)
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○ | 年金は、定期的に決まった額が入ってきますから、生活の心配をしなくていいんです。そして子供は、それなりに生活してますから、今のところホントに生活の不安ていうのがありませんね。また、自分名義のお金っていばって使えるんですね。 (福岡県 中島ユミ子さん)
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○ | 国の年金というのは、いくら利回りが悪くたってですね、年金額を減らすなんていうことはありませんし、終身保障して頂けるし、インフレになった場合には、物価スライドをして頂けると。非常に有難い制度だなーと、いうふうに思ってますけどね。 (東京都 井内 美喜夫さん)
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(参考) 納付者と未納者
納付者と未納者とでは、所得分布状況、生命保険・個人年金の加入状況など保険料負担能力の観点からは、両者の間にそれほど大きな差は見られず、納付者となるか未納者となるかは、両者の意識の差によるところが大きいと思われる。 |
1.加入者の所得等
(1) 所得状況(本人を含む世帯の総所得金額)
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(2) 生命保険・個人年金の加入状況
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【再掲】 | |||||||
加入割合 | 生命保険 | 個人年金 | 両方とも加入 | ||||
加入割合 | 保険料月額 | 加入割合 | 保険料月額 | 加入割合 | 保険料月額 | ||
納付者 | 73.6% | 71.3% | 2万4千円 | 25.2% | 1万9千円 | 22.8% | 4万8千円 |
未納者 | 53.9% | 52.1% | 1万8千円 | 12.7% | 1万6千円 | 11.0% | 4万1千円 |
2.老後の生活設計についての意識
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公的年金 | 自分で働く | 特に考えていない | |
納付者 | 55.0% | 13.6% | 9.2% |
未納者 | 18.6% | 23.3% | 22.6% |
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【要点】
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社会保険方式の考え方と利点 |
○ | 我が国の年金制度は、現役時(主に20〜59歳までの40年間)に、働いて得た収入から保険料を納付するという自助努力を行い、自らの親等その当時の高齢者(65歳から亡くなるまで終身保障、平均で約15年)の生活を支える義務を果たした人について、将来、自分が高齢者になったときに、かつて高齢者に対して貢献した度合い、すなわち保険料納付実績に応じて、子や孫に当たるその時代の現役世代から、仕送りされてくる年金を受け取る資格が生じるというということを順繰りに行う、社会保険方式を採用している。 |
○ | 本来、健康で文化的な最低限度の生活は、国民の自助努力によって達成されることが基本である。 社会保険方式は、現役時に働いて収入を得て保険料を払うという自助努力を行う者に対して、その努力に応じて年金給付を行うことを基本にしており、自助と自律の精神を基本とする我が国の在り方にふさわしい。 |
○ | 現役時に働いて得た収入による保険料の納付実績が記録され、自分が高齢者になった時に、その記録が給付の根拠となり、記録に基づいて算定された額の年金が支給されることから、保険料の負担の合意が得やすく、また、後世代に対して、先世代を支えた実績を記録に残し、権利として年金を主張できるという安心感のある仕組みである。 |
○ | 基礎年金の給付費は、2001年現在約15兆円、2025年には約23兆円(平成11年度価格)という巨額に達する見込みであることから、以上のような利点を有する社会保険方式を基本に、税財源を組み合わせていくことが、最も安定的に運営していく方法である。 |
○ | 諸外国においても、税財源により、実質的に生活を保障する年金を保険料拠出に関係なく所得制限なしで支給する制度は、ニュージーランドにみられるのみである。 アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど主要先進国の制度は、すべて社会保険方式を採用している。 |
税方式について |
○ | 「国民年金の未加入者、未納者が増えており、社会保険方式ではすべての高齢者に満額の基礎年金を支給することができないことから、税方式を採用すべき」との意見があるが、次のような論点がある。 |
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【要点】
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○ | 年金制度は、高齢で働けなくなり現役時代のように収入を得られなくなること(稼得能力の喪失)に対応し、現役時代の収入の一定割合を補うこと(補填)を保障することにより、老後に大きく生活水準が下がることを防止するものである。 |
○ | 店舗や土地等の資産をもち、かつ、ゆるやかに引退していく自営業者と異なり、サラリーマンは、退職すると途端に収入の途がなくなり、収入が大きく減少することになることから、賃金や物価にスライドしてその時々の生活水準に対応できる報酬に比例した給付が重要な意味を持つ。
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○ | 仮に、報酬比例部分を民営化する場合、公的年金のように賃金や物価にスライドすることにより、将来におけるその時々の生活水準に対応した水準の給付を保障できない。 現に、賃金や物価のスライドを保障する個人年金(私的年金)は存在せず、株価の低迷や利回りの低下が続く中で、企業年金等も水準の見直しを進めている。 |
○ | 民営化により、企業が拠出する企業年金として報酬比例部分を運営するのであれば、現在企業年金を実施できない中小企業などの従業員には、報酬比例部分の給付がなくなることとなる。 また、民営化により、個人拠出の私的年金として報酬比例部分を運営するのであれば、事業主の負担はなくなり、その分従業員本人の保険料負担増につながる。 |
○ | いずれにしても、報酬比例部分を民営化することにより、サラリーマンに対する保障の範囲や水準が大きく後退することになる。 |
○ | ほとんどの主要国において、公的年金は、報酬(所得)に比例する給付を有しており、サラリーマンに対しては、我が国の年金制度のいわば2階部分に相当する部分が保障されている。 |
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【要点】
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○ | 本来、健康で文化的な最低限度の生活は、国民の自助努力によって達成されることが基本であり、老後の生活についても、公的年金を中核としつつ、勤労収入や私的年金、貯蓄等の自助努力を組み合わせて、必要な費用を賄うことを基本におくべきである。 |
○ | このような考え方のもと、公的年金は、現役時代に働いて収入を得ていたものが、高齢により収入を失うことを補填する予防的な性格を持つものである。 したがって、年金制度の基本的な考え方は、現役時代に働いて収入を得て、自立した生活に必要な一定の生活基盤を構築している者を念頭に置いて、現役時代の保険料納付実績に見合った年金を、在職老齢年金や無拠出の障害基礎年金等を除き、原則として受給時の個々の生活状況に関わりなく、一律に支給するものである。 |
○ | これに対して、生活保護は、年金を含めて、資産や能力その他あらゆるものを活用しても、健康で文化的な最低限度の生活水準に至らないときに、その不足分に限って税を財源に支給される救貧的な性格を持つものである。 したがって、
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○ | このように両制度の目的は異なるため、水準についても、
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(参考1)生活保護基準額(平成13年度)
【高齢者夫婦(72歳男、67歳女)】
1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 | |||
世帯最低生活費 | 150,570 | 145,440 | 138,570 | 133,520 | 121,550 | 116,630 | ||
生活扶助 | 119,480 | 114,350 | 108,740 | 103,690 | 97,980 | 93,060 | ||
第1類 | 69,190 | 66,320 | 62,970 | 60,190 | 56,740 | 54,080 | ||
第2類 | 50,290 | 48,030 | 45,770 | 43,500 | 41,240 | 38,980 | ||
老齢加算 | 18,090 | 18,090 | 16,830 | 16,830 | 15,570 | 15,570 | ||
住宅扶助 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,000 | 8,000 |
【高齢者単身(70歳女)】
1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 | |||
世帯最低生活費 | 108,990 | 105,730 | 100,730 | 97,560 | 87,460 | 84,400 | ||
生活扶助 | 77,900 | 74,640 | 70,900 | 67,730 | 63,890 | 60,830 | ||
第1類 | 32,690 | 31,460 | 29,750 | 28,620 | 26,810 | 25,790 | ||
第2類 | 45,210 | 43,180 | 41,150 | 39,110 | 37,080 | 35,040 | ||
老齢加算 | 18,090 | 18,090 | 16,830 | 16,830 | 15,570 | 15,570 | ||
住宅扶助 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,000 | 8,000 |