指針では、次世代育成支援対策推進法で策定することとされている行動計画について、一般事業主が策定する「一般事業主行動計画」のほか、地方公共団体が策定する「市町村行動計画」と「都道府県行動計画」、国及び地方公共団体の機関が策定する「特定事業主行動計画」についてもあわせて記述されています。 |
目次
一 | 背景及び趣旨 |
二 | 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 |
三 | 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項 |
四 | 市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項 |
五 | 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 |
六 | 一般事業主行動計画の内容に関する事項 |
七 | 特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 |
八 | 特定事業主行動計画の内容に関する事項 |
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第7条第1項の規定に基づき、行動計画策定指針を次のように定めたので、同条第5項の規定により告示する。
一 | 背景及び趣旨 政府においては、中長期的に進めるべき総合的な少子化対策の指針である「少子化対策推進基本方針」(平成11年12月17日少子化対策推進関係閣僚会議決定)、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)」(平成11年12月19日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意)、「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成13年7月6日閣議決定)に基づく「待機児童ゼロ作戦」等により、子育てと仕事の両立支援を中心として、子どもを生み育てやすいようにするための環境整備に力点を置いて、様々な対策を実施してきたところである。 しかしながら、平成14年1月に発表された「日本の将来推計人口」によれば、従来、少子化の主たる要因であった晩婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新しい現象が見られ、現状のままでは、少子化は今後一層進行すると予想されている。 急速な少子化の進行は、今後、我が国の社会経済全体に極めて深刻な影響を与えるものであることから、少子化の流れを変えるため、改めて国、地方公共団体、企業等が一体となって、従来の取組に加え、もう一段の対策を進める必要がある。 こうした観点から、平成14年9月には、厚生労働省において「少子化対策プラスワン」を取りまとめ、保育に関する施策等「子育てと仕事の両立支援」が中心であった従来の取組に加え、「男性を含めた働き方の見直し」、「地域における子育て支援」、「社会保障における次世代支援」、「子どもの社会性の向上や自立の促進」という四つの柱に沿って、総合的な取組を推進することとした。 また、これを踏まえ、平成15年3月には、少子化対策推進関係閣僚会議において、政府における「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を取りまとめた。 あわせて、平成15年3月には、地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するための「次世代育成支援対策推進法案」及び地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同年7月に成立したところである。 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)においては、次世代育成支援対策に関し、市町村にあっては、法第8条第1項の市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定することとされ、都道府県にあっては、法第9条第1項の都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)を策定することとされている。また、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものにあっては、法第12条第1項の一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を届け出ることとされ、常時雇用する労働者の数が300人以下の一般事業主にあっては、一般事業主行動計画を策定し、その旨を届け出るよう努めることとされている。さらに、国及び地方公共団体の機関等(以下「特定事業主」という。)にあっては、法第19条第1項の特定事業主行動計画(以下「特定事業主行動計画」という。)を策定することとされている。このため、主務大臣はこれらの行動計画の策定に関する指針(以下「行動計画策定指針」という。)を定めることとされている。 この行動計画策定指針は、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の指針となるべき、(1)次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項、(2)次世代育成支援対策の内容に関する事項、(3)その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項を定めるものである。 |
二 | 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
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三 | 市町村行動計画及び都道府県行動計画の策定に関する基本的な事項
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四 | 市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項
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五 | 一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
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六 | 一般事業主行動計画の内容に関する事項
五の一般事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標並びに実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を記載した一般事業主行動計画を策定する。
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七 | 特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
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八 | 特定事業主行動計画の内容に関する事項
七の特定事業主行動計画の策定に関する基本的な事項を踏まえ、計画期間、次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標並びに実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期を記載した特定事業主行動計画を策定する。
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