○ | 厚生労働省令第七十二号 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部の施行に伴い、及び同法を実施するため、次世代育成支援対策推進センターに関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 平成十六年三月三十一日 厚生労働大臣 坂口 力 |
第 | 一条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。 |
第 | 二条 前条の規定は、法第十二条第三項の届出を行う中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)について準用する。 |
第 | 三条 法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が法第十三条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
第 | 四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
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第 | 五条 法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
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第 | 六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
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第 | 七条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である社団法人であることとする。 |
第 | 八条 法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
第 | 九条 法第十六条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第十六条第二項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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第 | 十条 法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
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第 | 十一条 法第十六条第四項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第九条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。 |
2 | 法第十六条第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第九条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
3 | 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。 |
第 | 十二条 法第十六条第四項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
第 | 十三条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十六条第四項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。 |
第 | 十八条 法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第三項及び第四項、第十三条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第四項及び第十五条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
様式第一号(第一条及び第二条関係)(表面)
様式第一号(第一条及び第二条関係)(裏面)
様式第二号(第三条関係)(第1面)
様式第二号(第三条関係)(第2面)
様式第二号(第三条関係)(第3面)
様式第二号(第三条関係)(第4面)
1. | 「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書(以下「申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。 | ||||
2. | 「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、法人の場合にあっては代表者の氏名、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。代表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。 | ||||
3. | 「1.(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」は、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。 | ||||
4. | 「1.(2) 一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、届出書を提出した都道府県労働局長の都道府県名を記載すること。 | ||||
5. | 「1.(3) 計画期間」欄は、認定を受けようとする一般事業主行動計画の期間の初日及び末日並びに当該行動計画が何期目の行動計画であるかを記載すること。 | ||||
6. | 「2.常時雇用する労働者の数」欄は、申請書を提出する日又は提出する日前の1か月以内のいずれかの日において常時雇用する労働者の数及びその男女別の内訳を記載すること。 | ||||
7. | 「3.一般事業主行動計画において達成しようとした目標及びその達成状況」については、(第3面)に記載すること。 | ||||
8. | 「4.育児休業等の取得に関する状況」欄については、
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9. | 「5.育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置等の実施状況」欄は、ア〜キの措置ごとに、実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。 | ||||
10. | 「6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況」欄は、ア〜ウの措置ごとに実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した措置の内容について具体的に記載すること。 |