科発第0331022号
平成15年3月31日
国立医薬品食品衛生研究所長 国立保健医療科学院長 国立社会保障・人口問題研究所長 国立感染症研究所長 |
┐ │ │ ┘ | 殿 |
平成13年3月30日に閣議決定された第二期科学技術基本計画及び知的財産戦略大綱等に基づき、国の研究成果の活用をより一層促進するため、今後、標記については、下記のとおり取扱うこととしたので、貴機関が実施する委託研究に関し、下記の事項について所要の措置を講ずるよう対応方お願いする。なお、平成10年3月16日付厚科第182号は本日をもって廃止する。
厚生労働省又は厚生労働省に所属する試験研究の実施機関(以下「委託者」という。)が、1.に掲げる研究に関し、当該研究を行う者(以下「受託者」という。)と締結する委託研究契約書に2.に掲げる規定を設けること。
1. | 対象となる研究 外部の機関又は研究者に委託して実施する研究。ただし、以下に掲げるものを除く。
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2. | 委託研究契約書の規定事項(別紙の契約書に規定する条文の例を参考のこと。)
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(別紙) 委託研究契約書に規定する条文の例
<甲は委託者(厚生労働本省、国立試験研究機関等)、乙は受託者とする。>
(特許権等を国が譲り受けないことができる場合)
第○条 | 甲は、乙が次の各条件のいずれにも該当する場合には、その特許権等を乙から譲り受けないことができる。
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2 | 前項の規定は、甲が資金を提供して他の法人に技術に関する研究を行わせ、かつ、当該法人がその研究の全部または一部を委託する場合における当該法人と当該研究の受託者との関係に準用する。 | ||||||||||
3 | 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、甲の要請に応じて行うものとする。 |
(特許を受ける権利の国への譲渡)
第○条 | 甲が特許を受ける権利を乙から譲り受ける場合は、乙は、次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
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(出願)
第○条 | 乙は、乙が委託研究をした結果得られる発明を実施し又は乙の指定する者に実施させようとするときは、甲の承諾を得て、当該発明に係る特許の出願から特許権の登録までに必要となる手続を甲の名義により行うことができる。 |
2 | 前項の場合において、当該手続及び特許権の維持のために必要な費用の全額を乙が負担するものとする。 |
(優先実施権)
第○条 | 甲は、譲渡を受けた特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権に係る発明を乙又は乙の指定する者(以下「優先実施権者」という。)に限り、委託研究の終了の日から○年を超えない期間において、優先的に実施させることができる。 |
(注:上記の優先的に実施させる期間の上限は7年とする。) | |
2 | 甲は、前項の規定にかかわらず、特段の理由があると認めた場合に限り、前項の優先実施の期間を延長することができる。 |
(第三者に対する実施の許諾)
第○条 | 甲は、前条の規定により優先実施権者が優先実施の期間の第2年以降において正当な理由なく当該発明を実施しないときは、当該優先実施権者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。 |
2 | 甲は、前条の規定により優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認めるときは、優先実施の期間中であっても第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。 |
(準用)
第○条 | 第○条から第○条までの規定は、次の権利について準用する。
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(注:上記の条文中各号のうち、委託研究の内容からその発生が想定されない権利は削除することができる。) |