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科発第0331019号
平成15年3月31日

国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長



殿

厚生労働省大臣官房厚生科学課長
(公印省略)

国研等における特許権等の取扱いについて

 国立試験研究機関等(以下「国研等」という。)で生まれた研究成果は、知的財産戦略大綱等においても技術移転機関等を用いたその活用の促進が近年特に求められているところです。
 このため、厚生労働省においても、国に帰属することが決定した発明に係る特許を受ける権利または国が取得した特許権の円滑な譲渡または専用実施権の設定(以下「譲渡等」という。)を促進するため、会計法令等に基づき、下記の場合には随意契約によることとしましたので、今後は下記の点にご留意の上、国研等の研究成果の民間等へ円滑な技術移転に努められるようお願いします。

1.国に帰属することが決定した時点から出願公開までの特許を受ける権利は、発明の内容が非公開であるため、当該発明の内容を当然に知り得る唯一の者でその発明の効果的な実施を可能とする者に対して譲渡等をする場合
 なお、これらの条件を満たす者としては、「民間等との共同研究」における相手方企業、「受託研究」による委託者及び「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づく技術移転事業者が考えられる。

2.共有に係る特許権について、第三者へ譲渡等をするときには、他の共有者の同意が必要であることから、国以外の共有者が任意の第三者への譲渡等に同意せず、かつ、国以外の共有者又はその指定する者への譲渡等について合理性があり、さらに発明の効果的な実施が期待できるなどの理由により国として同意できる場合で、国以外の共有者又はその指定する者に対して譲渡等をする場合


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