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科発第0331016号
平成15年3月31日

国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長



殿
厚生労働省大臣官房厚生科学課長
(公印省略)

厚生労働省国立試験研究機関受託研究規程について

 標記について、別添のとおり定めたので、平成15年4月1日以降の事務処理については、これを踏まえ遺憾なきを期されたい。
 また、貴機関においては、本規程を踏まえ、それぞれその内部規定若しくは契約を見直し、又は新たに整備されたい。



別添

厚生労働省国立試験研究機関受託研究規程

(通則)
第1条 厚生労働省所管の国立試験研究機関(以下「試験研究機関」という。)において国及びそれに準じる機関以外の者から委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(研究委託の申請)
第2条 試験研究機関の長(以下「所長」という。)は、研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)に、当該研究の実施を希望する月の3月前の月末までに、申請書(別紙様式)を提出させるものとする。
 ただし、特別の事由がある場合には、当該期日後に提出させることができる。

(受託の決定)
第3条 申請のあった研究の受託の決定は所長が行うものとする。ただし、決定に当たってはあらかじめ受託研究審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 所長は、試験研究機関の業務に関連のない研究又は本来業務に支障を及ぼす恐れがある研究等適当でないと認められるものは受託することができない。
3 所長は、当該研究の受託の承認又は不承認を申請者に通知するとともに、受託を承認したときは、その内容を契約担当官に通知しなければならない。

(受託研究審査委員会)
第4条 受託研究の円滑な実施を図るため、試験研究機関内に委員会を置くものとする。
2 委員会においては、次の事項について調査審議するものとする。
 研究の目的、内容及び条件
 研究結果及び発表方法
 その他必要事項

(委員会の構成)
第5条 委員会は、所長が指名する者をもって構成するものとする。
2 委員長は委員の互選とする。
3 委員長が特に必要と認める場合には、委員以外の職員を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
4 委員会は、必要の都度、委員長が召集するものとする。

(契約の条件)
策6条 契約担当官は、第3条第3項の規定に基づく通知を受け、委託者と契約を締結するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。
 受託研究に要する経費は、当該研究の開始前に納付すること。(ただし、研究の性格等を勘案して分納を認めた場合はこの限りではない。)また、国は納付された経費を返還しないこと。
 国は、受託研究終了後も、当該研究に要する経費により取得した物品等を返却しないこと。
 受託研究に随伴して生じた発明にかかる特許を受ける権利は、研究担当者が取得するものとし、当該権利又は当該権利に基づく特許権は国が承継すること。
 また、実用新案その他の知的所有権の対象となるものについても同様とすること。
 やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合、国はその責を負わないこと。

(特許権等の取扱い)
策7条 前条第三号の規定により国が承継した特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権について、委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)がその実施を希望する場合には、あらかじめ所長の承認を受けるものとする。
2 所長は、前項の規定により実施を承認した期間内にあっては委託者等以外の者に対して当該特許権等の実施を許諾しないものとする。ただし、委託者等以外の者が当該特許権等の実施を行えないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、所長は、委託者等以外の者に対して当該特許権等の実施を許諾することができる。
3 前条第三号の規定にかかわらず、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」に基づき、所長が、特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権を研究担当者に帰属させようとする場合には、あらかじめ委託者の同意を得るとともに契約書にその旨を記載すること。
4 前3項の規定は、次の権利について準用する。
 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
 意匠権及び意匠登録を受ける権利
 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物であって、所長及び委託者が特に指定するものに係る同法第21条から第28条までに規定する権利
 第一号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、所長及び委託者が特に指定するものを使用する権利
5 国は、研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第7条の規定に基づき、国が承継した特許権又は実用新案権の一部を委託者に譲与できる。
6特許を受ける権利の委託者への譲渡については、別に定める「国研等における特許権等の取扱いについて」(平成15年3月31日)に留意すること。

(受託研究の実施)
第8条 研究者は、受託研究の実施に当たっては、秘密漏えいの防止等に適切な配慮をしなければならない。

(研究結果の報告等)
第9条 研究者は、当該研究を終了したとき又は中止若しくは延長する必要があるときは、その結果又は経緯を速やかに所長に報告しなければならない。
2 所長は、前項の規定に基づく終了の報告があったとき又は中止若しくは延長の報告がやむを得ないと認められるときは、その旨を委員会及び契約担当官に報告するとともに、委託者に通知するものとする。

(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、所長は受託研究の実施に関し必要な細則を定めることができる。

附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。



(別紙様式(第2条関係))
平成  年  月   日
(厚生労働省試験研究機関の長)   殿
申請者
住所
氏名        印
 (法人(団体)の場合は名称及び代表者名)

 厚生労働省試験研究機関受託研究規定第2条に基づき、下記のとおり研究の委託をいたしたく申請します。

1.研究課題名

2.研究の目的

3.研究の内容

4.委託金額

5.希望する研究担当者の氏名

6.研究の実施希望期間

平成  年  月   日〜平成  年  月   日

7.申立事項

 本研究の実施により得られた研究成果を、研究目的以外に使用する場合には、事前に貴所(院)     の承認を得た上で行います。

8.その他




(別紙)

研究の受託に関する契約書例

(試験研究機関)契約担当官     を甲とし、     を乙として、次の条項により契約を締緒する。

(総則)
第1条 甲は、次に規定する研究を乙の委託により実施する。
(1)研究の題目
(2)研究の目的及び内容
(3)研究の実施期問

(受託研究に要する経費の納付等)
<全納の場合>
第2条の1 受託研究に要する経費(以下「研究費」という。)の額は 円とし、乙は本契約締結後、甲の歳入徴収官の発行する納入告知書により、所定の期日までに納付するものとする。

<分納の場合>
策2条の2 受託研究に要する経費(以下「研究費」という。)の額は、 円とし、乙は本契約締結後、下記のとおり分割納付するものとし、甲の歳入徴収官の発行する納入告知書により、所定の期日までに納付するものとする。

第1回目納付  年  月  日 納付金額     円
第 回目納付  年  月  日 納付金額     円

2 甲は、納入された研究費を乙に返還しないものとする。

(設備備品等の提供)
第3条 乙は、研究を行うに当たって提供することとされている設備備品等をあらかじめ甲に提供するものとする。
2 前項の設備備品等の搬入、取り付け、取りはずし及び撤去に要する費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、乙から提供された設備備品等については、別紙様式により保管・供用し、当該研究の終了後遅滞なく乙に返還するものとする。
4 甲は、研究費により購入した消耗器材及び設備備吊については、当該研究終了後も、これを乙に返還しないものとする。

(人員の派遣)
第4条 乙は、この研究を委託するため研究補助者を派遣する場合は、あらかじめ別紙様式により届け出るものとする。なお、乙は、同補助者に係る雇用上の一切の義務を負担するものとする。
(研究の中止等)
第5条 甲は、天災その他やむを得ない事由により研究の継続が困難となった場合は、この研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。

(研究縞果等の通知)
第6条 甲は、受託研究を終了したときは、遅滞なく、その研究結果を乙に通知するものとする。
2 甲は、前条の規定に基づき研究を中止し、又は研究期間を延長した場合には、その事由を付し、遅滞なく乙に通知するものとする。

(研究結果の公表)
第7条 甲は、受託研究を実施することにより得られた結果等を公表する場合には、あらかじめ乙の承認を受けるものとする。
2 前項の場合において、甲が学術的意図に基づき学会、学会誌等に発表する場合、乙は、これを拒んではならない。ただし、乙の業務上の秘密に属する場合は、この限りではない。

(研究目的以外の使用)
第8条 乙は、受託研究により得られた結果を研究の目的以外に使用する場合には、甲の承認を得るものとする。

(特許権等の取扱い)
第9条 受託研究の業務を担当する職員が当該受託研究の業務について発明したときは、特許を受ける権利は、当該職員が取得するものとし、当該権利又は当該権利に基づく特許権は、国が承継するものとする。
2 前項の規定により国が承継した特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権については、乙又は乙の指定する者がその実施を希望する場合には、あらかじめ国の承認を受けるものとする。
3 前項の規定により実施を承認した期間内にあっては、国は、乙又は乙の指定する者以外の者に対して当該特許権等の実施を許諾しないものとする。ただし、乙又は乙の指定する者以外の者が当該特許権等の実施を行えないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、国は、乙又は乙の指定する者以外の者に対して当該特許権等の実施を許諾することができる
4  前3項の規定は、次の権利について準用する。
(1)実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3)半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び回路面己置利用権の設定を受ける権利
(4)種苗法(平成10年法律第83号)規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
(5)著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物又は同項第10号の3のデータベースの著作物であって、甲及び乙が特に指定するものに係る同法第21条から第28条までに規定する権利
(6)第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術一情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、甲及び乙が特に指定するものを使用する権利
第10条 甲は、前条第1項において国が承継した特許を受ける権利に基づく特許権又は国が承継した特許権の一部を、研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第7条の規定に基づき、乙に譲与することができる。
2 前項の手続きは、特許権譲与契約ガイドライン(平成10年6月29日持 総第1173号特許庁長官通達)によるものとする。
3 前条第2項及び同条第3項の規定は、第1項により乙に譲与された特許権について乙の指定する者が実施を希望する場合に準用する。
4 前3項の規定は、実用新案権について準用する。

(賠償責任)
第11条 受託研究の実施に起因して、第三者に対する損害が発生し、かつ、甲に賠償責任が生じたときは、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、その一切の責任は乙が負担するものとする。
第12条 甲は、第5条の規定による研究の中止又は研究期間の延長により生じる一切の損害につき、その責任を負わないものとする。
第13条 甲は、第3条の規定により乙から提供を受けた設備備品等が減失し又はき損したことにより、乙が損害を受けた場合においても、甲の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、賠償の責任を負わないものとする。

(債権の保全)
第14条 乙は、履行期限までに債務を履行しないときは、遅延金として、当該債務金額に対して、甲が定める履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した金額を国に納付しなければならない。

(契約の解除)
第15条 甲又は乙は、一方の当事者がこの契約に違反した場合には、この契約を解除することができる。

(補則)
第16条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

 上記契約書の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保存するものとする。

平成 年 月 日

甲            印
乙            印
(注意事項)
1 第3条及び第13条の各条中、当該受託研究において該当がない字句にいては削除するものとする。
2 第3条、第4条及び第8条から第10条までの各条項中、当該受託研究において該当がない条項は、削除するものとし、以下の条項を適宜繰り上げるものとする。
3 特許を受ける権利または当該権利に基づく特許権を受託研究の業務を担当する職員に帰属させようとする場合には、第9条 第1項に必要な変更を加えるものとする。
4 この様式により難い特別な事情があるときは、必要な変更を加えるこ とができるものとする。


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