戻る 

科発第0331013号
平成15年3月31日

国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長



殿

厚生労働省大臣官房厚生科学課長
(公印省略)

厚生労働省国立試験研究機関共同研究規程について

 標記について、別添のとおり定めたので、平成15年4月1日以降の事務処理については、これを踏まえ遺憾なきを期されたい。
 また、貴機関においては、本規程を踏まえ、それぞれその内部規定若しくは契約を見直し、又は新たに整備されたい。


別添

厚生労働省国立試験研究機関共同研究規程
(趣旨)
第1条 厚生労働省所管の国立試験研究機関(以下「試験研究機関」という。)が、試験研究機関以外の者と技術知識を交換し、及び研究費を分担することによって共同して行う研究(以下「共同研究」という。)については、この規程の定めるところによる。

(共同研究契約の締結)
第2条 試験研究機関の長(以下「所長」という。)は、試験研究機関以外の者と共同研究を行うことにより研究を効率的に実施することが可能であり、かつ、共同研究を行おうとする者(以下「共同研究者」という。)が共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有すると認めるときは、その者と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結することができる。

(共同研究契約書)
第3条 所長は、前条の規定により共同研究契約を締結しようとするときは、次の事項(一方から他方への研究員の派遣を伴わない共同研究においては、第1号から第9号及び第14号から第18号までの事項に限る。)を記載した共同研究契約書(以下「契約書」という。)を作成するものとする。
(1) 共同研究の課題
(2) 共同研究の内容
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究に参加する主な研究員の所属及び氏名
(6) 共同研究の管理及び分担
(7) 共同研究に要する費用の分担
(8) 共同研究の中止等に関する事項
(9) 共同研究者及び所長が遵守すべき事項
(10) 賠償責任に関する事項
(11) 設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)の使用に関する事項
(12) 共同研究者の設備等の持込みに関する事項
(13) 秘密の保持に関する事項
(14) 共同研究の設備等の寄付に関する事項
(15) 共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る特許等の出願に関する事項
(16) 研究成果に係る発明等の実施に関する事項
(17) 研究成果の公表に関する事項
(18) その他共同研究を行うために必要な事項

(契約締結の報告)
第4条 所長は、共同研究契約を締結したときは、すみやかにその旨を契約書の写しを添えて、当該試験研究機関の所管課長(以下「所管課長」という。)に報告するものとする。
2. 前項の規定は、前条第6号に該当する事項の変更を除き、共同研究契約の変更について準用する。

(共同研究の管理)
第5条 所長は、共同研究者と密接な連携を図り、共同研究を一体的に管理し、共同研究の効率的推進を図るものとする。
2. 所長は、共同研究者が国立大学(国立大学共同利用機関を含む。)若しくは他省庁に属する試験研究機関(以下「国立大学等」という。)又は国際機関若しくは外国の政府、大学その他の公共的団体(以下「国際機関等」という。)の場合は、前項の規定にかかわらず、共同研究者と共同して共同研究を管理し、共同研究の効率的推進を図るものとする。
3.前2項の規定にかかわらず、一方から他方への研究員の派遣を伴わない共同研究においては、所長及び共同研究者はそれぞれ分担した研究について管理するものとする。

(共同研究者の設備等の持ち込み)
第6条 所長は、一方から他方への研究員の派遣を伴う共同研究を行う場合においては、共同研究者が共同研究を行うために必要な設備等を試験研究機関へ持ち込むことを認めることができる。

(特許出願)
第7条 所長は、共同研究の結果、試験研究機関に属する研究員が独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。
2.所長は、共同研究の結果、共同研究者に属する研究員が独自に発明を行った場合において、共同研究者が特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ所長の同意を得させるものとする。

(共同出願)
第8条 所長は、共同研究の結果、試験研究機関に属する研究員及び共同研究者に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、共同研究者(共同研究者が国立大学等の場合において、発明が国立大学等に属する研究員の職務発明と認定されなかったときは、当該研究員をいう。次項において同じ。)と共同出願を行うものとする。ただし、契約書において所長が出願する旨の別段の定めをした場合又は共同研究者がその特許を受ける権利を所長に承継した場合は、この限りではない。
2.所長は、前項の共同出願を行おうとするときは、共同研究者と共同出願契約を締結するものとする。

(出願の報告)
第9条 所長は、前2条に規定する特許出願をしたときは、すみやかにその旨を所管課長に報告するものとする。

(優先実施権)
第10条 所長は、研究成果に係る発明のうち、所長に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第7条第1項の規定により所長が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「所長に承継された特許権等」という。)に係る発明を共同研究者又は共同研究者の指定する者に限り、共同研究の終了の日から7年を越えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2.所長は、研究成果に係る共同発明のうち、所長及び共同研究者の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許権等」という。)に係る発明を共同研究者の指定する者に限り、共同研究の終了の日から7年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
3.前2項の規定にかかわらず、特段の理由があると所管課長が認めた場合は、所長は優先実施権の期間を延長することができる。

(第三者に対する実施の許諾)
第11条 所長は、前条の規定により所長に承継された特許権等又は共有特許権等に係る発明を優先的に実施する権利(以下「優先実施権」という。)を付与した者(以下「優先実施権者」という。)が優先実施の期間の第2年以降において正当な理由なく当該発明を実施しないときは、当該優先実施権者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。
2.所長は、前条の規定により優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
3.所長は、第三者が共有特許権等に係る発明を実施できないことが公共
の利益を著しく損うと認められるときは、第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
4.所長は、前3項の規定により、第三者に対し共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。

(実施料)
第12条 所長は、所長に継承された特許権等に係る発明の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
2.所長は、共同研究者が共有特許権等に係る発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る所長の持分に応じた額とする。
3.共有特許権等について共同研究者の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ所長及び共同研究者に帰属するものとする。

(共同研究終了概要報告書の提出)
第13条 所長は、共同研究が終了したときは、遅滞なく共同研究終了概要報告書をとりまとめ、所管課長に提出するものとする。

(研究成果の公表等)
第14条 所長は、共同研究者が共同研究の実施期間中に研究成果を所長以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ所長に協議させるものとする。
2.所長は、共同研究の実施期間中に研究成果を共同研究者以外の者に知らせようとするときは、契約で別段の定めをした場合を除き、あらかじめ共同研究者に協議するものとする。

第15条 所長は、共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、共同研究者が業務上の支障があるため、所長に対し研究成果を公表しないように申し入れたときは、所長は共同研究者の利害に関係のある事項についてその成果を公表しないものとすることができる。
2.前項ただし書に定める場合においては、所長は共同研究者の利害に関係ある事項について、秘密を保持するものとする。

(準用)
第16条 第7条から第12条まで及び前条の規定は、次の権利等について準用する。
(1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するデータベース及びプログラムの著作物であって、所長及び共同研究者が特に指定するもの
(5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、所長及び共同研究者が特に指定するもの

(適用除外)
第17条 この規定は、以下の共同研究については適用しないものとすることができる。
(1) 国際機関との間で行われる共同研究
(2) 国又は地方自治体の設置する研究機関との間で行われる共同研究
(3) 国の研究プロジェクトの一環として行われるものであって、その経費が他省庁で一括計上され厚生労働省に移し替えされる共同研究
(4) 研究成果として知的所有権の形成が期待しがたいものと所長が認める共同研究
(5) その他所管課長が個別に認めた共同研究

(細則)
第18条 この規定に定めるもののほか、所長は共同研究の実施に関し必要な細則を定めることができる。



共同研究契約書(例の1)

 厚生労働省○○○○研究所所長(総長)○○○○(以下「甲」という。)と○○○○会社代表取締役社長○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項に従い、「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。

(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。

(1) 研究課題        ○○に関する研究
(別添の研究実施計画書のとおり)
(2) 研究目的

(3) 研究内容

  実施年度 研究内容
(1)○○に関する研究
 △△の研究
 □□の研究
(2)●●に関する研究
 ▲▲の研究
 ■■の研究
   

(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
1 △△に関する研究 ○○県○○市○○町○○番地(甲の〇〇〇研究所内)
2 △△に関する研究 ○○県○○市○○町○○番地(乙の〇〇〇研究所内)

(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

(研究の分担と管理)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を分担する。
2. 甲及び乙は、それぞれ分担した研究についての管理を行う。

(研究員)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。

(費用の分担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる費用を分担する。

(共同研究の中止等)
第7条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究の遂行が困難となったときは、協議の上、本共同研究を中止し、又は一部を変更することができる。

(研究用資材等に対する注意義務)
第8条 甲に属する研究員は、本共同研究が終了するまでは、乙が提供した研究用資材等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2.前項の規定は、乙及び乙に属する研究員について準用する。

(秘密の保持)
第9条 甲又は乙は、本共同契約の実施に当たり乙又は甲から提供された情報・資料等であって、乙又は甲が秘密である旨を文書で指定したものについては、秘密を保持しなければならない。
2.前項の規定は、本共同研究が終了した後も甲乙協議により別の定めをした場合を除き、甲乙を拘束するものとする。

(特許出願)
第10条 甲又は乙は、それぞれ、甲又は乙に属する研究員が本共同研究の結果独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。

(共同出願)
第11条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、共同して行うものとする。ただし、乙がその特許を受ける権利を甲に承継した場合は、この限りではない。

(優先実施権)
第12条 乙は、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る発明であって甲に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第10条の規定により甲が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「甲に承継された特許権等」という。)に係る発明を乙又は乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。
2.乙は、研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許権等」という。)に係る発明を乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。

(第三者に対する実施の許諾)
第13条 甲は、乙又は乙の指定する者が甲に承継された特許権等に係る発明を前条第1項に定める優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。

2.前項の規定は、乙の指定する者が共有特許権等に係る発明を優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しない場合について準用する。

3.甲は、前条第1項の規定により乙又は乙の指定する者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
4.甲は、第三者が共有特許権等に係る発明を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
5.甲は、第2項及び第4項の規定により、第三者に対し共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。
 ただし、甲は第三者に対し実施を許諾したときは、その旨を乙に報告するものとする。

(実施料)
第14条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2.乙は、共有特許権等に係る発明を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3.共有特許権等について、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ甲及び乙に帰属するものとする。

(特許権)
第15条 前5条に規定するほか、特許権の取得、管理及び実施については、共同出願契約書で定めるものとする。

(共同研究終了概要報告書)
第16条 乙は、共同研究が終了したときは、甲が所管課長に報告する共同研究終了概要報告書のとりまとめについて甲に協力するものとする。

(研究成果の公表等)
第17条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。

第18条 甲は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は乙の利害に関係のある事項についてその成果を公表しないことができる。
2.乙は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。

(準用)
第19条 第10条から第15条まで及び前条の規定は、次の権利等について準用する。
(1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するデータベース及びプログラムの著作物であって、所長及び共同研究者が特に指定するもの
(5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、所長及び共同研究者が特に指定するもの

(協議)
第20条 この契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。

平成○○年○月○日
住所
厚生労働省○○研究所長(総長)
     ○○
[所長(総長)印]
住所
会社名
代表者名
[社印]
[代表者印]



共同研究契約書(例の2)

 厚生労働省○○○○研究所所長(総長)○○○○(以下「甲」という。)と○○○○会社代表取締役社長○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項に従い、「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。

(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
(1) 研究課題        ○○に関する研究
(別添の研究実施計画書のとおり)
(2) 研究目的
(3) 研究内容
研究項目 実施年度 研究内容
(1)○○に関する研究
 △△の研究
 □□の研究
(2)●●に関する研究
 ▲▲の研究
 ■■の研究
   

(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
1 △△に関する研究 ○○県○○市○○町○○番地(甲の〇〇〇研究所内)
2 △△に関する研究 ○○県○○市○○町○○番地(乙の〇〇〇研究所内)

(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

(研究の分担)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を分担する。

(管理)
第5条 本共同研究の管理は、甲が、乙と緊密な協調を図り一体的に行う。

(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
2.甲又は乙が本共同研究を実施するに当たって乙又は甲の研究所に派遣する研究員の取扱いについては、甲及び乙が別に取り決めるところによる。

(費用の分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる費用を分担する。

(共同研究の中止等)
第8条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究の遂行が困難となったときは、協議の上、本共同研究を中止し、又は一部を変更することができる。

(遵守すべき事項)
第9条 乙は、甲の研究所で本共同研究を実施する場合には、甲の諸規則を遵守するものとする。
2. 甲は、乙の研究所で本共同研究を実施する場合には、乙の諸規則を遵守するものとする。
3.甲及び乙は、本共同研究を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(賠償責任)
第10条 甲は、乙に属する研究者が故意又は重大な過失によって甲の設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)に損害を加えたときは、乙にその損害の賠償を請求することができる。
2.乙は、甲に属する研究者が故意又は重大な過失によって乙の設備等に損害を加えたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。

(設備等の使用)
第11条 甲は、甲が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で甲が必要と認めた限度において、乙に無償で使用させることができる。
2.乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で乙が必要と認めた限度において、甲に無償で使用させることができる。

(共同研究者の設備等の持込み)
第12条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲の研究所へ持ち込むことを認めることができる。

(設備等の寄付)
第13条 本共同研究終了後、乙が甲の研究所に持ち込んだ設備等のうち乙が不要とするものであって、甲が必要とするものについては、甲に寄付することができる。

(研究員の扱い事項)
第14条 本共同研究を実施するに当たって、乙が甲の研究所に派遣する研究員は次によるものとする。
(1) 身分は、乙の被用者のままとする。
(2) 自立して研究を遂行する能力を有している者とする。

(秘密の保持)
第15条 甲又は乙は、本共同契約の実施に当たり乙又は甲から提供された情報・資料等であって、乙又は甲が秘密である旨を文書で指定したものについては、秘密を保持しなければならない。
2.前項の規定は、本共同研究が終了した後も甲乙協議により別の定めをした場合を除き、甲乙を拘束するものとする。

(特許出願)
第16条 甲又は乙は、それぞれ、甲又は乙に属する研究員が本共同研究の結果独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。

(共同出願)
第17条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、共同して行うものとする。ただし、乙がその特許を受ける権利を甲に承継した場合はこの限りではない。

(優先実施権)
第18条 乙は、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る発明であって甲に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第16条の規定により甲が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「甲に承継された特許権等」という。)に係る発明を乙又は乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。
2.乙は、研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許権等」という。)に係る発明を乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。

(第三者に対する実施の許諾)
第19条 甲は、乙又は乙の指定する者が甲に承継された特許権等に係る発明を前条第1項に定める優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。
2.前項の規定は、乙の指定する者が共有特許権等に係る発明を優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しない場合について準用する。
3.甲は、前条第1項の規定により乙又は乙の指定する者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
4.甲は、第三者が共有特許権等に係る発明を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
5.甲は、第2項及び第4項の規定により、第三者に対し共有特許権等に係る発明の実施を許諾しようとするときは、特許法第73条第3項の規定にかかわらず、単独で当該実施の許諾をすることができる。
 ただし、甲は第三者に対し実施を許諾したときは、その旨を乙に報告するものとする。

(実施料)
第20条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等に係る発明を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2.乙は、共有特許権等に係る発明を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3.共有特許権等について、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ甲及び乙に帰属するものとする。

(特許権)
第21条 前5条に規定するほか、特許権の取得、管理及び実施については、共同出願契約書で定めるものとする。

(共同研究終了概要報告書)
第22条 乙は、共同研究が終了したときは、甲が所管課長に報告する共同研究終了概要報告書のとりまとめについて甲に協力するものとする。

(研究成果の公表等)
第23条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ乙又は甲に協議するものとする。

第24条 甲は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は乙の利害に関係のある事項についてその成果を公表しないことができる。
2.乙は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。

(準用)
第25条 第16条から第21条まで及び前条の規定は、次の権利等について準用する。
(1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するデータベース及びプログラムの著作物であって、所長及び共同研究者が特に指定するもの
(5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、所長及び共同研究者が特に指定するもの

(協議)
第26条 この契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
平成○○年○月○日
住所
厚生労働省○○研究所長(総長)
     ○○
[所長(総長)印]
住所
会社名
代表者名
[社印]
[代表者印]



共同研究契約書(例の3)

 厚生労働省○○研究所所長(総長)○○○○(以下「甲」という。)と医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「乙」という。)とは、次の条項に従い、「平成8年度○○○○○○に関する研究(○○の創製に関する研究)」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。

(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
(1) 共同研究統一題目
○○○○○○に関する研究
(2) 分担題目
○○○○の創製に関する研究
(別添の研究実施計画書のとおり)
(3) 研究の目的と具体的目標
全期間

平成8年度
(4) 研究の内容
全期間






○○○に関する研究





平成8年度




○○○に関する研究



(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
 住所
  甲の〇〇〇研究所内

(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

(管理)
第4条 本共同研究の管理は、甲が、乙と緊密な協調を図り一体的に行う。

(実施計画)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を実施する。

(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
2.甲又は乙が本共同研究を実施するに当たって乙又は甲の研究所に派遣する研究員の取扱いについては、甲及び乙が別に取り決めるところによる。

(費用の分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる費用を分担する。

(共同研究の中止等)
第8条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究の遂行が困難となったときは、協議の上、本共同研究を中止し、又は一部を変更することができる。

(賠償責任)
第9条 甲は、乙に属する研究者が故意又は重大な過失によって甲の設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)に損害を加えたときは、乙にその損害の賠償を請求することができる。
2.乙は、甲に属する研究者が故意又は重大な過失によって乙の設備等に損害を加えたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。

(設備等の使用)
第10条 甲は、甲が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で甲が必要と認めた限度において、乙に無償で使用させることができる。
2.乙は、乙が保有する設備等のうち、共同研究を行う上で乙が必要と認めた限度において、甲に無償で使用させることができる。

(研究員の遵守事項)
第11条 乙に所属する研究員が、前条の規定に基づき甲の設備等を使用するときは、甲の指示及び甲の諸規定に従わなければならない。
2.甲に所属する研究員が、前条の規定に基づき乙の設備等を使用するときは、乙の指示及び乙の諸規定に従わなければならない。

(研究所への設備等の持ち込み)
第12条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲の研究所へ持ち込むことを認めることができる。

(設備等の寄付)
第13条 本共同研究終了後、乙が甲の研究所に持ち込んだ設備等のうち乙が不要とするものであって、甲が必要とするものについては、甲に寄付することができる。

(秘密の保持)
第14条 甲又は乙は、本共同契約の実施に当たり乙又は甲から提供された情報・資料等であって、乙又は甲が秘密である旨を文書で指定したものについては、秘密を保持しなければならない。
2.前項の規定は、本共同研究が終了した後も甲乙協議により別の定めをした場合を除き、甲乙を拘束するものとする。

(特許出願)
第15条 甲又は乙は、それぞれ、甲又は乙に属する研究員が本共同研究の結果独自に発明を行った場合において、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。

(共同出願)
第16条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して発明を行った場合において、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、共同して行うものとする。

(特許権)
第17条 特許権の取得、管理及び実施については、共同出願契約書で定めるものとする。

(準用)
第18条 前3条の規定は、次の権利等について準用する。
(1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種登録を受ける権利及び育成者権
(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するデータベース及びプログラムの著作物であって、所長及び共同研究者が特に指定するもの
(5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、所長及び共同研究者が特に指定するもの

(共同研究終了概要報告書)
第19条 乙は、共同研究が終了したときは、甲が所管課長に報告する共同研究終了概要報告書のとりまとめについて甲に協力するものとする。

(研究成果の公表等)
第20条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ乙又は甲に協議するものとする。

第21条 甲は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は乙の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないことができる。
2.前項ただし書に定める場合においては、甲は、乙の利害に関係ある事項について、秘密を保持するものとする。
3.乙は、本共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と協議するものとする。

(事務処理の協力)
第22条 甲は、本共同研究の実施のために乙が行う会計その他の事務の処理について、乙に対し、連携・協力するものとする。

(協議)
第23条 この契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
平成○年○月○日
住所
厚生労働省○○研究所長(総長)
     ○○
[所長(総長)印]
東京都千代田区霞ヶ関3ー3ー2新霞ヶ関ビル9階
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
代表者名
[社印]
[代表者印]


トップへ
戻る