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科発第0331010号
平成15年3月31日

国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長



殿

厚生労働省大臣官房厚生科学課長
(公印省略)

厚生労働省所管の国立試験研究機関における職員の職務発明等
に対する補償金の請求手続及び支払方法について

 厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程第26条第3項に基づき、厚生労働省所管の国立試験研究機関の職員の職務発明等に関する補償金の請求手続及び支払方法を別紙のとおり定める。



別紙
厚生労働省所管の国立試験研究機関の職員の職務発明等に
対する補償金の請求手続及び支払方法

(登録補償金の請求手続)
第1条発明者は、所属の機関の長に登録補償金を請求する場合には、登録補償金請求書(様式第1)を毎年1月31日までに所属の機関の長に提出する。ただし、発明者が2名以上あった場合は、その持分に応じてそれぞれの発明者から登録補償金を請求するものとする。
ただし、事務手続上請求不能の分は翌年度分とともに請求するものとする。
当該機関の長は、前項により提出された請求書に職務発明であること及び国の持分に対する当該発明者の持分を証明し、登録補償金交付者表(様式第2)を添付して、大臣官房厚生科学課長にその写しを提出するものとする。

(実施補償金の請求手続)
第2条発明者は、所属の機関の長に実施補償金を請求する場合には、実施補償金請求書(様式第3)を毎年1月31日までに所属の機関の長に提出する。ただし、発明者が2名以上あった場合は、その持分に応じてそれぞれの発明者から実施補償金を請求するものとする。
 上記実施補償金請求書は、毎年1月1日から12月31日までに特許権の実施又は譲渡のための契約により国に納入された1年間の金額に応じて(その算定方法は、「支払要領」第3条の定めるところによる。)請求金額を記載のうえ請求するものとする。
 なお、特許を受ける権利又は特許権の実施による収入が一時金又は一時払いの場合は、 実施補償金請求書に一時金又は一時払いである旨及び契約年数を記載する。
当該機関の長は、前項により提出された請求書に職務発明であること及び当該発明者の持分を証明し、国の収入を証明する書面(様式第4)、特許権の実施又は譲渡のための契約書の写し、実施補償金交付者表(様式第5)を添付して、大臣官房厚生科学課長にその写しを提出するものとする。
前2項の規定は、「支払要領」第3条第2項に基づく補償金の支払に準用する。
 この場合において、第1項中「実施補償金請求書(様式第3)」とあるのは「実施補償金請求書(様式第6)」と、第2項中「国の収入を証明する書面(様式第4)」とあるのは「国の利益を証明する書面(様式第7)」と、「特許権の実施又は譲渡のための契約書の写し」とあるのは「特許権の設定の登録後における国による当該特許権の実施を証明する書類の写し」と、「実施補償金交付者表(様式第5)」とあるのは「実施補償金交付者表(様式第8)」と、「特許権の実施又は譲渡のための契約により国に納入された1年間の金額」とあるのは「特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により国が得た1年間の利益の額」と、それぞれ読み替えるものとする。

(補償金請求権の承継人又は転退職者による補償金の請求手続)
第3条前2条の規定は、発明者の有する補償金の支払を受ける権利を承継した者又は転退職した発明者が補償金を請求する場合に準用する。
権利承継者が補償金を請求する場合には、これを証する書面(例えば戸籍抄本の写し、住民票、譲渡契約書の写しなど)を添付し、様式第1様式第3及び様式第6の補償金請求書の「その他」の欄には請求に係る発明者及び承継理由(例えば「相続」、「譲渡契約」)並びに続柄(例えば「発明者の妻」)を記載するものとする。
転退職者が補償金を請求する場合は、様式第1様式第3及び様式第6の補償金請求書の「その他」の欄には国が職務発明を承継したときの職名と転退職した年月日を記載するものとする。

(職務発明に準ずる発明への準用)
第4条この「請求手続及び支払方法」は、職務発明に準ずる発明であって当該発明をした厚生労働省所管の国立試験研究機関の職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認した場合で、当該職員が補償金を請求する場合に準用する。

(考案等への準用)
第5条この「請求手続及び支払方法」は、「支払要領」第7条、第8条及び第9条の規定により、考案者、意匠の創作者及び品種の育成者が補償金を請求する場合に準用する。

附則
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。


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