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科発第0331007号
平成15年3月31日

国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長



殿

厚生労働省大臣官房厚生科学課長
(公印省略)

厚生労働省所管の国立試験研究機関における職員の職務発明等に関する補償金の支払要領について

 厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程第26条第3項に基づき、厚生労働省所管の国立試験研究機関の職員の職務発明等に関する補償金の支払要領を別紙のとおり定める。



別紙
厚生労働省所管の国立試験研究機関の職員の
職務発明等に対する補償金の支払要領

(定義)
第1条 この支払要領において、用語の定義は厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規定第2条の定義によるものとする。

(登録補償金の支払)
第2条 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国が取得し又は譲り受けた特許権 補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき、4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額

 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく外国における特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る外国における特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国が取得し又は譲り受けた特許権 補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額

(実施補償金の支払)
第3条 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間に国に納入された金額(以下「国の収入実績」という。)の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内で補償金を支払うものとする。
 ただし、国の収入実績が一時金又は一時払いの場合、国の収入実績を契約年数で除し、算出された金額の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に契約年数を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国の収入実績 補償金の額
100万円以下の金額 当該収入実績×100分の50
100万円を超える金額 (当該収入実績−100万円)×100分の25+50万円

 前項の規定は、国が承継した職務発明に係る発明(物の発明又は物を生産する方法の発明に限る。)の国内における特許権の設定の登録後に、当該特許権を国が自ら実施することにより利益を得た場合に準用する。この場合において、同項中「特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合」とあるのは「特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により利益を得た場合」と、「当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12 月31日までの間に国に納入された金額」とあるのは「当該特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により毎年1月1日から12月31日までの間に国が得た利益の額」と、「国の収入実績」とあるのは「国の利益実績」と、「当該収入実績」とあるのは「当該利益実績」と読み替えるものとする。

(共同発明者に対する補償)
第4条 前2条の規定において、当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2名以上あるときは、補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金請求権の承継人又は転退職者に対する補償)
第5条 前3条の規定は、発明者の有する当該補償金の支払を受ける権利を承継した者から補償金の請求があった場合及び転退職した発明者から補償金の支払の請求があった場合に準用する。

(職務発明に準ずる発明への準用)
第6条 この支払要領は、職員が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認したときは、職務発明に準ずる発明に準用する。

(考案への準用)
第7条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした考案に準用する。この場合において、第2条中「4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあり「4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあるのは「3,000円」と、「7,500円」とあるのは「2,500円」と、「1,500円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。

(意匠の創作への準用)
第8条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした意匠の創作に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「権利1件につき3,000円」と読み替えるものとする。

(品種の育成への準用)
第9条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした品種の育成に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「1品種につき3,000円」と読み替えるものとする。

(出願変更されたときの補償)
第10条 第2条の規定の適用に当たっては、出願中に特許出願が実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更されたときはそれぞれ考案又は意匠の創作の例により、実用新案登録出願又は意匠登録出願が特許出願に変更されたときは発明の例によるものとする。

附則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
平成14年12月31日以前に請求原因が発生した登録補償金、実施補償金及び限度額については、国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領(平成10年8月10日付け10特総第1330号特許庁長官通達)の例によるものとする。

(定義)
第1条 この支払要領において、用語の定義は厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規定第2条の定義によるものとする。

(登録補償金の支払)
第2条 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国が取得し又は譲り受けた特許権 補償金の額
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき、4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
特許法の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額

 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利を承継してこれに基づく外国における特許出願により特許権を取得し、又は国が職務発明に係る外国における特許権を譲り受けた場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に国の持分を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国が取得し又は譲り受けた特許権 補償金の額
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権 権利1件につき、7,500円に1請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき1請求項をいう。)につき1,500円を加えた額
(実施補償金の支払)
第3条 所長は、国が職務発明に係る特許を受ける権利又は特許権を承継し、特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合において、発明者から請求があったときは、当該発明者に対し予算の範囲内において、当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12月31日までの間に国に納入された金額(以下「国の収入実績」という。)の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内で補償金を支払うものとする。
 ただし、国の収入実績が一時金又は一時払いの場合、国の収入実績を契約年数で除し、算出された金額の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に契約年数を乗じた額の補償金を支払うものとする。

国の収入実績 補償金の額
100万円以下の金額 当該収入実績×100分の50
100万円を超える金額 (当該収入実績−100万円)×100分の25+50万円

 前項の規定は、国が承継した職務発明に係る発明(物の発明又は物を生産する方法の発明に限る。)の国内における特許権の設定の登録後に、当該特許権を国が自ら実施することにより利益を得た場合に準用する。この場合において、同項中「特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得た場合」とあるのは「特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により利益を得た場合」と、「当該特許出願中の特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により毎年1月1日から12 月31日までの間に国に納入された金額」とあるのは「当該特許権の設定の登録後における当該特許権の実施により毎年1月1日から12月31日までの間に国が得た利益の額」と、「国の収入実績」とあるのは「国の利益実績」と、「当該収入実績」とあるのは「当該利益実績」と読み替えるものとする。

(共同発明者に対する補償)
第4条 前2条の規定において、当該補償金の支払を受ける権利を有する発明者が2名以上あるときは、補償金はそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

(補償金請求権の承継人又は転退職者に対する補償)
第5条 前3条の規定は、発明者の有する当該補償金の支払を受ける権利を承継した者から補償金の請求があった場合及び転退職した発明者から補償金の支払の請求があった場合に準用する。

(職務発明に準ずる発明への準用)
第6条 この支払要領は、職員が職務発明に準ずる発明をした場合において、当該職員の申出に基づき国が当該発明に係る特許を受ける権利又は特許権の承継を承認したときは、職務発明に準ずる発明に準用する。

(考案への準用)
第7条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした考案に準用する。この場合において、第2条中「4,500円に1発明(特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあり「4,500円に1発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された1発明をいう。)につき4,500円を加えた額」とあるのは「3,000円」と、「7,500円」とあるのは「2,500円」と、「1,500円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。

(意匠の創作への準用)
第8条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした意匠の創作に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「権利1件につき3,000円」と読み替えるものとする。

(品種の育成への準用)
第9条 この支払要領(第3条第2項を除く。)は、職員がした品種の育成に準用する。この場合において、第2条中「国が取得し又は譲り受けた特許権の次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額」とあるのは「1品種につき3,000円」と読み替えるものとする。

(出願変更されたときの補償)
第10条 第2条の規定の適用に当たっては、出願中に特許出願が実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更されたときはそれぞれ考案又は意匠の創作の例により、実用新案登録出願又は意匠登録出願が特許出願に変更されたときは発明の例によるものとする。

附則
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
平成14年12月31日以前に請求原因が発生した登録補償金、実施補償金及び限度額については、国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領(平成10年8月10日付け10特総第1330号特許庁長官通達)の例によるものとする。


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