(別添2)        厚生労働科学研究における指定型研究の利益相反         (Conflict of Interest: COI)の管理について    (平成20年3月31日科発第0331002号厚生科学課長決定)  平成20年度及び21年度の厚生労働科学研究における指定型研究の利益相 反(Conflict of Interest: COI)の管理については、「厚生労働科学研究にお ける利益相反(Conflict of Interest: COI)の管理に関する指針」(平成20年 3月31日科発第0331001号厚生科学課長決定)の「VI1 経過措置」 にかかわらず、下記のように取り扱う。                     記  機関の長がCOI委員会等を設置している場合、又は外部のCOI委員会への委託が なされている場合においては、原則として、平成20年度より当該機関において 厚生労働科学研究における指定型研究を行う研究者のCOIの管理を行うものとする。 平成20年度又は平成21年度の厚生労働科学研究費補助金の交付申請書の提出前 にCOI委員会が設置されず、又は外部のCOI委員会への委託がなされていない場合に は、厚生労働科学研究における指定型研究を行う研究者はCOIの状況について厚生労 働省に報告するものとする。当該報告が行われた場合、厚生労働省大臣官房厚生科 学課長の設置する検討組織でその内容について検討を行い、厚生科学課長は検討の 結果を当該研究者及び当該研究者が所属している機関の長に報告するとともに、そ の結果に基づき適切にCOIの管理を行うよう当該機関の長に求めるものとする。