継続雇用制度奨励金(第I種)は、継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主(以下「第I種第I号」といいます。)又は高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主(以下「第I種第II号」といいます。)に対して、継続雇用制度の内容等に応じて一定額が最大5年間(年1回)支給されます。 《第I種第I号》
《第I種加算措置》 次のいずれにも該当する事業主に対して企業規模等に応じて1回に限り10〜100万円が加算されます。
《第I種第I号》 受給できる額は、導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間に応じた次の額です(最大5年間年1回支給)。
受給できる額は、設けた制度の内容、高年齢者雇用数及び継続雇用期間(最大5年間)に応じた次の額です。
受給しようとする事業主は、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請してください。 本助成金に関するご不明な点及び手続等の詳細については、各都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせ下さい。 なお、助成金の申請は事業主単位で行ってください。
《第I種加算措置》 高齢短時間正社員制度を設けた日から起算して1年を経過する日までの間において、当該制度を適用し、6か月継続して雇用する日の翌日から2か月以内(第I種第II号の申請事業主で第I種第II号の支給申請より先に加算分にかかる申請ができることとなった場合は、第I種第II号の申請と併せて行うこと)。 (参考)継続雇用定着促進助成金の支給申請の流れ(第II種の要件や手続き等については、「平成18年4月1日以後に措置を講じた事業主の方へ」をご覧ください。) ![]() |
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