(3) 冬期技能講習助成給付金(平成16年3月31日までの暫定措置)

 北海道、東北地方等気象条件の特に厳しい積雪寒冷地において、建設業等を行う事業所を離職した季節労働者に対し、冬期間に通年雇用されるに必要な知識及び技能を習得させることを目的としており、冬期技能講習助成金と冬期技能講習受講給付金の2種類があります。

《冬期技能講習助成金》
受給できる事業主

 積雪又は寒冷の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所において厚生労働大臣が指定する業種に属する事業を行う事業主(冬期雇用安定奨励金の(1)の事業主に同じ。)に雇用されていた労働者であって、当該事業所において季節的業務に従事し、10月1日以後に離職したもののうち、当該年度の1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格を有する者(当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者を含む。)に対し、通年雇用を促進するために必要な知識及び技能を習得させるため、1月から3月の間に16日以上の技能講習(冬期技能講習及び委託講習)を実施する事業主又は事業主の団体であること。


受給できる額

 受給できる額は、冬期技能講習については、対象労働者1人につき13,300円(個別事業主を除き委託講習を伴わない場合は10,640円)を限度とする実費相当額。委託講習については、委託に要する実費相当額。


冬期技能講習受講給付金
受給できる季節労働者

 上記の講習を受けた対象労働者であって、講習を受けた日数が16日以上であるもの。


受給できる額

 受給できる額は、117,000円(委託講習を伴わない場合は93,000円)です。


受給のための手続

(1) 受給しようとする事業主又は事業主の団体は、講習開始予定日の7日前までに冬期技能講習受講予定者名簿、冬期技能講習実施承認申請書及び冬期技能講習実施計画書公共職業安定所に提出してください。
(2) 次に、2月16日から4月15日までに冬期技能講習内訳書、冬期技能講習受講簿等を添えて冬期技能講習助成金支給申請書、冬期技能講習受講給付金支給申請書・払渡希望金融機関指定届及び委託講習実施事業主にあっては、所定の申請書等を公共職業安定所に提出してください。



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