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患者給食受託責任者資格認定講習
制度所管部局:医政局経済課医療関連サービス室
1 制度の概要
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病院の管理者は、調理業務を含む患者給食業務を委託しようとするときは、当該業務を行う場所に、認定する講習の修了者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者を、受託責任者として配置する者に委託しなければならない。
2 指定登録基準
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医療法施行規則の一部を改正する省令について(平成13年3月13日付け医政発第227号)(抄)
1 講習を認定する場合の考え方 (1)実施する者 営利を目的として、講習を行う者ではないこと。 (2)受講料及び経理 受講料は、必要経費から算出された適正な金額とし、利潤をあげるものではないこと。また、講習に係る収支は他の経費と明確に区分して、毎年度末までに厚生労働省に報告すること。 (3)受講資格 (1)栄養士の資格を有し、患者給食業務に従事した経験を有する者 (2)調理師の資格を有し、患者給食業務に通算2年以上従事した経験を有する者 (3)学校教育法に基づく高等学校卒業以上の学歴を有し、患者給食業務に通算3年以上従事した経験を有する者 (4)前各号と同等以上の学歴及び技能を有すると認められる者 (4)カリキュラム 教科科目は次のとおりとし、各科目毎の教科内容及び時間数は別表のとおりとすること。なお、各科目毎の時間数のうち3分の2については、適当な教材を用いた演習、試験又は添削により行うことも差し支えないこと。(1)患者等の食事の提供業務の意義と外部委託 (2)衛生管理 (3)栄養管理 (4)業務管理と研修・訓練 (5)健康管理 (6)医療制度と医療保険制度 (5)講師 講師は、各科目毎に専門の知識を有する者を選定すること。 (6)開催回数 毎年1回以上、定期的に開催すること。 (7)修了証明 講習修了者に対して、修了証明書を発行すること。 (8)報告 講習終了後、受講者数等の実績について、速やかに厚生労働省に報告すること。
3 当該検査等を行う公益法人(平成16年7月1日現在)
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法人区分 |
法人名 |
指定・登録の時期 |
社団 |
日本メディカル給食協会 |
平成5年4月1日 |
電話番号 |
03(3595)4281 |
指定・登録の理由 |
認定の申請があり審査したところ、講習を認定する場合の考え方に適合しているため認定したもの。 |
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
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