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水道技術管理者資格取得講習会
制度所管部局:健康局水道課
1 制度の概要
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厚生労働大臣の指定する者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は水道技術管理者となる資格を有する者として認められる。
2 指定登録基準
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○水道法施行規則第14条第3号の指定について(平成13年3月30日 健発第395号 各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
第2 指定の基準
厚生労働大臣は、第1の規定による指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、その指定をしてはならない。
1 講習の内容が次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(1)講習の科目及び時間数は次のとおりであること。
イ 水道行政 | 2時間以上 |
ロ 公衆衛生・衛生管理 | 2時間以上 |
ハ 水道経営 | 3時間以上 |
二 水道基礎工学概論 | 21時間以上 |
ホ 水質管理 | 12時間以上 |
へ 水道施設管理 | 33時間以上 |
(2)適切な水道施設において、15日間以上の実務研修が行われること。
(3)講師は(1)に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。
(4)同時に一講師の教授を受ける者の数は講習会場及び実務研修先の規模等に応じて適正な数であること。
(5)課程修了の認定が適正に行われること。
2 講習を公正かつ確実に行い得る能力を有し、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(1)講習部門につき、その業務を統括する者が講習部門責任者として置かれ、かつ、当該者がその法人の役員であること。
(2)次に掲げる事項を記載した実施要領が作成されていること。
イ 講習の会場及び定員
ロ 講習の期間
ハ 講習の科目及び時間数
ニ 講習の講師
ホ 実務研修の実施方法及び期間
ヘ 課程修了の認定方法
ト 受講料
チ 受講申込方法
リ 作成及び改定年月日
3 指定に係る業務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有し、かつ、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(1)業務の継続的な遂行に必要な収益を挙げることができ、又は資金を調達することができること。
(2)債務超過となっていないと認められること。
(3)講習の受講料が適正と認められる額であること。
4 申請者の事業として、指定に係る業務が含まれているか、又は含まれることが確実であること。
5 第6の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者でないこと。
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
3 当該検査等を行う公益法人(平成15年7月1日現在)
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法人区分 |
法人名 |
指定・登録の時期 |
社団 |
社団法人日本水道協会 |
平成13年8月1日 |
電話番号 |
03(3264)2281 |
指定・登録の理由 |
当該財団からのみ指定の申請があり、指定の基準に照らして審査した結果適当と認められたため。 |
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