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歯科衛生士に係る登録事務

制度所管部局:医政局歯科保健課

1 制度の概要

 歯科衛生士としての資格を適正に付与するために不可欠な歯科衛生士に係る登録事務である。

2 指定登録基準

歯科衛生士法第8条の2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成18年7月1日現在)

(1) 料金

(1)名簿登録手数料4,750円、(2)免許証明書書換手数料2,850円、(3)免許証明書再交付手数料3,100円

(2) 積算根拠

(1)人件費18,484千円+庁費11,793千円=合計30,277千円
  30,277千円÷6,300人=4,806円≒4,750円
(2)人件費5,416千円+庁費6,295千円=合計11,711千円
  11,711千円÷4,050人=2,892円≒2,850円
(3)人件費944千円+庁費1,110千円=合計2,054千円
  2,054千円÷650人=3,161円≒3,100円

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)

4 当該検査等を行う公益法人(平成18年7月1日現在)

法人区分 法人名 指定・登録の時期
財団 歯科医療研修振興財団 平成3年7月1日
電話番号 03(3262)3381
指定理由
歯科医師、歯科衛生士等に対する研修等を行う公益法人であり、歯科衛生士の免許登録事務を委託するにあたり最も適格な団体であるから。


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