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救急救命士に係る免許登録
制度所管部局:医政局指導課
1 制度の概要
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救急救命士国家試験に合格した者の申請により免許の登録を行う。
2 指定登録機関基準
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救急救命士法
第十二条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成21年8月1日現在)
(1) 料金
- 6,800円
(2) 積算根拠
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登録に要する経費を登録件数で除して得た額
人件費 10,117千円
物件費 4,761千円 合計 14,878千円
14,878千円÷2,181件=約6,800円
※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)
4 当該検査等を行う公益法人(平成21年8月1日現在)
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法人区分 |
法人名 |
指定・登録の時期 |
財団 |
日本救急医療財団 |
平成3年3月29日 |
指定・登録の理由 |
電話番号 |
03(3835)1199 |
救急医療に関する専門の機関であり、当該事業を行える最適な機関であるため |
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