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言語聴覚士の免許取得に関する事務

制度所管部局:医政局医事課

1 制度の概要

言語聴覚士になろうとする者は、言語聴覚士国家試験に合格し、言語聴覚士名簿に登録することによって、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

2 指定登録基準

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
1 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2 登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

厚生労働大臣は、申請が次のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
1 申請者が、民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(言語聴覚士法第12条)

※ 当制度に関する詳細につきましては、制度所管部局までお問い合わせ下さい。(よくあるご質問)

3 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成16年7月1日現在)

(1) 料金

8,000円(言語聴覚士法施行令第2条)

(2) 積算根拠

登録に要する経費を登録件数で除して得た額
人件費 4,075千円
物件費 5,448千円  合計 9,523千円
9,523千円÷1,176件=約8,000円

4 当該検査等を行う公益法人(平成16年7月1日現在)

法人区分 法人名 指定・登録の時期
財団 医療研修推進財団 平成10年9月30日
電話番号 03(3501)6592
指定・登録の理由
言語聴覚士に関する理解及び登録事務に関するノウハウがあり、事務の委託先として適当であるため。


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