職需発第0331001号
職開発第0331001号
平成17年3月31日

各都道府県労働局
 職業安定部長  殿
 需給調整事業部長  殿



厚生労働省職業安定局
 需給調整事業課長
 若年者雇用対策室長



職業紹介事業者、派遣元事業主等が行う個人情報の適正な取扱いの確保について


 職業紹介事業者、派遣元事業主等が行う個人情報の適正な取扱いの確保については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「法」という。)及び個人情報保護法施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)が平成17年4月1日から全面的に施行されるところであるが、本日、「厚生労働大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律に規定する権限又は事務のうち都道府県労働局長等に委任するもの、委任を受ける職員の官職及び委任の効力の発生する日」(平成17年厚生労働省告示第191号。以下「告示」という。別添1(PDF:12KB)参照。)が公布され、職業紹介事業者、派遣元事業主等が行う個人情報の取扱いに関する法第32条から第34条までに規定する権限又は事務を下記のとおり都道府県労働局長等に委任することとされたところである。
 職業紹介事業者、派遣元事業主等が行う個人情報の取扱いに関する法及び令の施行に伴う業務取扱については、おって通知することとしているが、本日、法及び令の全面施行に伴って、職業紹介事業者及び派遣元事業主に新たに課せられる義務に係る法及び令の規定、職業紹介事業者及び派遣元事業主が新たに講ずべき措置等について、「職業紹介事業者における個人情報保護法等の施行に伴う留意点等について」(平成17年3月30日付け職需発第0330001号。別添2(PDF:48KB)参照。)を社団法人全国民営職業紹介事業協会会長あてに、また、「派遣元事業主における個人情報保護法等の施行に伴う留意点等について」(平成17年3月30日付け職需発第0330002号。別添3(PDF:50KB)参照。)を社団法人日本人材派遣協会会長あてにそれぞれ通知したところであるので、貴職におかれても、これらの通知の内容等を御了知の上、関係者に対して周知するようお願いする。


 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職
 職業紹介事業者、派遣元事業主等が行う個人情報の取扱いに関する法第32条から第34条までに規定する権限又は事務のうち次の表の左欄に掲げるものを、それぞれ同表の右欄に掲げる職員に委任すること。
法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)に該当する職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者(同法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う者を除く。以下同じ。)が行う個人情報の取扱いに関する権限又は事務 当該職業紹介事業者の主たる事務所及び当該個人情報の取扱いを行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
個人情報取扱事業者に該当する職業安定法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う者が行う個人情報の取扱いに関する権限又は事務 当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長
個人情報取扱事業者に該当する職業安定法第39条に規定する募集受託者が行う個人情報の取扱いに関する権限又は事務 当該募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
個人情報取扱事業者に該当する職業安定法第4条第8項に規定する労働者供給事業者が行う個人情報の取扱いに関する権限又は事務 当該労働者供給事業者の主たる事務所及び当該個人情報の取扱いを行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
個人情報取扱事業者に該当する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第23条第1項に規定する派遣元事業主が行う個人情報の取扱いに関する権限又は事務 当該派遣元事業主の主たる事務所及び当該個人情報の取扱いを行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 委任の効力の発生する日
 平成17年4月1日

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