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7 派遣先での派遣就業が始まりました。

 ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していますか?
 被保険者要件を満たすにもかかわらず、加入していない ×
 派遣労働者であっても、労働・社会保険の被保険者要件を満たす場合には、これらの保険に加入することになっています。また、加入するに当たっては派遣元事業主がその責任を負います(元指針第2の4先指針第2の8)。
 ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、その具体的な理由について派遣元事業主から通知されたましたか?
 未加入にもかかわらず、通知されていない ×
 さらに、派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、派遣労働者に通知することとなっています(加入手続き中の例:「現在必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」、加入要件を満たさない場合の例:「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込まれないため」)。被保険者要件を満たすにもかかわらず、加入していない場合は、派遣元事業主に加入するよう要請してください。
 ◇ 就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか?
 就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違う
 労働者派遣契約は、個々の派遣労働者の就業条件を勘案し、派遣元事業主と派遣先との間で締結されるものです。この労働者派遣契約に定められた内容の履行確保のため、派遣先においては労働者派遣契約に定められた就業条件の周知徹底、就業場所の巡回、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示の禁止等の指導の徹底その他派遣先の実態に即した適切な措置を講ずることとなっています(先指針第2の2)。また、派遣先は、労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずるなど適切な措置を講ずることとなっています(先指針第2の5)。
 派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回することと等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に違反していないかどうかの確認を行うこととなっています(元指針第2の5)。
 ◇ 派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか?
 ⇒ 派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、派遣労働者が利用できる派遣先の各種の福利厚生に関する措置の内容や、派遣先の他の労働者との業務上の関係について説明することとなっています(先指針第2の12)。
 ⇒ 派遣先は、派遣労働者に対して、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、その雇用する労働者が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めるとともに、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に提供する等の協力をするよう努めなければならないこととなっています。また、派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めることとなっています(法第40条第2項先指針第2の9)。
 ⇒ 派遣元事業主は、労働者派遣に係る業務を円滑に遂行する上で有用な物品の貸与や教育訓練の実施等をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ派遣先に雇用され派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握し、その派遣先に雇用されている労働者との均衡に配慮して必要な措置を講ずるよう努めることとなっています(元指針第2の8
 ◇ 派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?
 ⇒ 労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法については、原則として派遣元事業主が雇用主としての責任を負いますが、一部派遣先が責任を負うものもあります(詳細は注4参照)(法第44条から第47条の2まで、先指針第2の11)。
 ⇒ 派遣元事業主は、労働者派遣法、労働基準法等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知の徹底を図るための措置を講ずることとなっています(元指針第2の9)。


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