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6 派遣就業することが決まりました。

 派遣元事業主は派遣就業するに際して、派遣労働者に派遣先での就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)を書面で明示することとなっています(詳細は注2参照)。


 ◇ 労働条件通知書の内容を超えた就業条件ではありませんか?
 労働条件通知書の内容を超えた就業条件である ×
 ◇ 就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)について派遣就業の前に書面で派遣元事業主から明示がありましたか?
 ⇒ 就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ書面で行われることとなっていますが、緊急の必要があるため書面による交付ができない場合、書面以外の方法によることもあります。ただし、派遣労働者が請求した場合や、派遣期間が1週間以上に及ぶ場合の派遣就業開始後に、書面で交付されることとなっています(法第34条則第25条元指針第2の6)。
 ⇒ 就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)の明示に際しては、モデル就業条件明示書(注3)を使用するよう派遣元事業主に対し周知徹底しています。


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