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3 派遣労働者として登録します。

 派遣元事業主による派遣労働者の個人情報の収集、保管及び使用には一定の制限があります。


 ◇ 登録する際、派遣就業と直接関係のないことを聞かれませんでしたか?
 就業を希望する業務や時期、場所、職務経歴や持っている資格、使用できるアプリケーションのことを聞かれた ○
 派遣元事業主は派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていますので、派遣労働者の希望や能力について必要な個人情報を収集することは認められます。
 ただし、派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務((紹介予定派遣をする場合の職業紹介を含みます。)以下同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっています(法第24条の3)。したがって、登録の段階で収集してよい個人情報は、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られます。
 本籍、家族の職業、思想や信条などを聞かれた 原則として×
 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、並びに個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととなっており、登録の段階で収集してよい個人情報は、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られます。
 人種、民族、社会的身分、門地、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合の加入状況などについて個人情報を収集することは、特別な業務上の必要性があることその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、認められません(元指針第2の10)。


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